習志野市パークハウス津田沼奏の杜への土地引渡のための強制執行事件

前習志野市長荒木勇氏とその後援会長の虚偽で実施。電動ノコギリでドアを壊し、極寒にした部屋で、病気高齢者の布団を剥がす。

西村あさひ法律事務所 小澤英明弁護士:裁判経過

2015-01-11 | 報告



その後の裁判経過については、それなりに進んでいます。
国家賠償訴訟は、庶民は全く相手にされず、負けさせられるのが常らしいのですが、千葉地方裁判所2部の裁判官は
公平に進行してくださっている印象を受けます。当初の担当裁判官であった白石史子裁判官はハチャメチャな裁判進行を
して、庶民を不当に負けさせていた様です(成田空港事件等)。
それが幸運にも、第1回法廷出頭の時には今の公平な裁判官に代わっていました。

行政相手の場合は公平な裁判官は、ほぼいないとの話を、法曹界の方々から聞きますが、この方がそうではない事を祈るばかりです。


もう一つの101条損失補償の裁判も行政訴訟なので、一般的には庶民には不利な結果がでると聞きます。
こちらの裁判官も昨年4月にかわりました。
この時驚いたのは、前任の多見谷寿郎裁判官が3月25日に裁判を開いているのに、4月から異動する事を一切告げずに裁判を進行させた事です。
私たち民間会社で同じことをしたら、非常識だと非難されるのは明らかな事なので、本当に驚きました。
彼は、内容を精査せずさっさと終わらせようとしている様子でした。

とにかく民民の訴訟と違い民が官を相手に訴え、真実が認められる事は、とてもハードルが高いようです。
数時代前は官が民に何をしても、民は訴える事さえできなかったのですから、官民が平等になるにはまだまだ、時間がかかるのかもしれません。
それでも私は、真実は一つなので、信じて突き進みます。
それから、同様の裁判を抱えている方に切にお知らせする事は、裁判所には絶対に当事者が行く事が鉄則です。
これは、私もある方に教わったのですが、弁護士だけに裁判所に行ってもらうのは裁判を放棄したも同然です。

ところで被告組合の小澤英明弁護士についてですが、彼は、日本の5大弁護士事務所と言われている西村あさひ法律事務所のパートナー弁護士です。
彼をみていると、弁護士という職業は私が抱いていたイメージと、まったく違うという事に気づかされます。

私は、5大事務所のパートナー弁護士ともなれば、法的な根拠に基づき、切れ味のよいすがすがしい主張を展開するものと思っていました。
報酬や経歴からもそう思うのは当然です。

ところが、彼は、法に基づく正当性の主張より、クライアントである被告組合の言い分の主張に力を注いでいるようです。

その言い分は突拍子もない物語が書かれていて、資金があるのに資金不足になるとか、造成さえ終わってない場所に人口が増えるとか、ずっと後に完成した道路の工事が急務だったとか
私達とのやり取りに関しては存在しない人物が登場したり、架空の協議日を作り上げたり、私たちが言うはずもない事、思ってもいない事が実に巧妙に書かれていたり、
あげくに長年の主治医が診断書を書いている病人にたいして「医師が詐病と診断した」と書いてみたり
、要するに法的根拠に乏しい被告組合の物語により、直接施行をせざるを得なかったなる言い分です。

彼は区画整理関係のセミナー等に招かれているようです。区画整理法に精通しているのに、この直接施行の違法性に気が付かなかったのでしょうか?
H23/1/31 彼はこの直接施行の実行メンバーでした。 この中のどこかにいたのでしょうか?
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東広島市による直接施行、違法判決

2015-01-11 | 報告

昨年(H26年)の12月17日、広島地裁森崎英二裁判官は「東広島市が行った直接施行が違法である」と判決しました
本当に悲惨な区画整理事業による被害者が数多くいる中で、この判決を勝ち取ったのは、被害者の並々ならぬ努力のたまものです。
また、施行者側のあまりに卑劣で、浅ましく、非常識なやり方が原動力になっているものと思います。

人として、絶対に許されない事(嘘、泥棒、乱暴狼藉なる無礼、器物破損、人権蹂躙、名誉棄損等々)、殺人以外の事はすべてやっているのが区画整理における直接施行の実態です。 



当ブログの発信者について

2013-10-08 | 報告
さて、当ブログは開設してから約2年10ヶ月経ちました。

お世話になっている方々へ報告もかねての記事でもありましたが、
閲覧されている方々が多岐にわたっていらっしゃるようです。
閲覧数も結構、増えています。

前々回の記事で、書き手が移行し、前回の記事から移行したまの記事である為、
当初からの記事を成りすましのように誤解されている方がいるようなので
説明いたします。(ブログの仕組みをご存知の方には説明無用ですが)

当初当ブログは、被害者(A)の友人(B)が立ち上げました。
(A)の話を聞き余りの理不尽さに、ブログ等に詳しかったBがブログを開設し、諸問題に詳しい
Bの知人等からも、情報提供いただき作成していました。

(A)はブログなど全くできなかったので。
今でも苦手です、、、

時がたつにつれ、(A)と(B)共同作業の投稿になる時もありました。
ブログは、PW等を共有すれば、共同作業可能です。

そして最近の裁判記事になってからは、原告である(A)が投稿するようにしました。
以上のしだいですので、(A)が(B)に成りすましていたわけでもなく
書き手が変わっただけです。

このブログを見て頂いている方に混乱させてしまい申し訳ありませんでした。


本日は(A)が投稿しました

2013/9/13-101条補償裁判3回目(民事3部)

2013-09-13 | 報告
本日で、101条裁判の裁判所呼出は3回目です。

メンバーは裁判長(途中御退席)、裁判官、書記官、被告組合の弁護士2名、被告組合の事務職員、原告弁護士、原告(私)


1.前回(平成25年7月26日)同様、訴訟内容の整理、扱い場所(部)、等が話し合われました。

2.被告の準備書面と証拠が提出され、次(10月22日)までに原告側がその反論をします。


被告側は、習志野市、執行停止事件時の千葉地方裁判所、千葉収用委員会において主張していた内容
とほぼ同様の主張をしてきました。(なぜか内容が違ってきているところもあります)

裁判のプロの方々からしたら、当たり前のことのようですが、事実関係の嘘、私たちの言動等に対する嘘が相変わらずで
今となっては、怒りよりも、こんなことばかり書いてくる、被告が哀れに思えてきました。
彼らは、自分達から持ちかけたことも、私達から要求したといい、私たちの原因にするために色々な作り話をします。


今回の主張で、最も幼稚だと思われたところは、協議が途絶えた理由を私達のせいにするために
「原告(私の母)が、組合が長男に優遇していると勘違いをして、協議が途絶えた」なる主張です。

この件を母に伝えると、母は
「おかしな事いうねぇ。この世に、息子が優遇されて嬉しくない母親はいないのにねぇ」
と言っておりました。


2013/7/24違法強制執行に対し、損害賠償請求訴訟及び国家賠償訴訟を提訴

2013-09-09 | 報告

虚偽理由で行った強制執行は、まったく必要性が無く、違法であると平成25年7月24日に被害者が提訴。
「土地区画整理法第101条の土地に対する損失補償事件」(平成25年5月17日提訴、7月2日に第1回目の口頭弁論)
とは別件。

被害者は21名の被告を相手に提訴。
21人の被告:JR津田沼駅南口土地区画整理組合、組合の理事12人(実行メンバー)、
       (株)フジタ、(株)フジタ職員5名(実行メンバー)、
       習志野市宮本泰助市長、
       強制執行の認可をした当時の習志野市長の荒木勇氏(弁護士)

       **強制執行の実行メンバー(本部待機メンバー)として組合側の顧問弁護士の小澤英明弁護士、強制執行のアドバイザーの岡部哲夫氏(まちづくり区画整理協会理事)等も
         参加しており、彼らは嘘の理由に基づき行った強制執行に、積極的に加担(むしろ推進)していたのだから本来は被告となりうると思われるが、、、
         過去、東広島市において岡部哲夫氏が携わった強制執行の悪質さも、尋常ではない(現在、係争中:被害者が最高裁で差し戻しをとる)
         

第1回の裁判所呼出期日は本年10月11日(金)10時30分から千葉地方裁判所602号。






**今まで励まし応援いただいた方々へ**

私、被害者より心より御礼申し上げます。

いつも心強いお言葉、応援本当にありがとうございます。
強制執行が行われた平成23年1月31日のあの寒い日の悪夢のような日から2年半が過ぎました。
その間、苦しい思いと闘いながら、現実を直視し、問題に向合ってきました。

人として、女性としての尊厳を踏みにじられる行為
 >公にされる屈辱的な数々の嘘。
 >強制執行日に一日中、執拗に顔を撮影される屈辱。
 >大勢の男たちにいきなりプライバシーを侵害される屈辱。
 >老齢病中の母親が、目の前で布団を剥される苦悩。等々、、

が、これほどまでに、凄まじく辛いという事を、この事件を体験して、知りました。

これまでの屈辱、理不尽な事、不可解な事、真実だけを裁判で主張していきたいと思います。
ここまで、頑張ってこれたのは、応援いただいた方々のおかげです。

これからが、本当の始まりと言えるかもしれません。
今後ともよろしくお願いいたします。