浅野総一郎の好きな韓国映画「逮捕王」では2人の刑事が、逮捕王になるため奮闘するストーリーとなっています。犯人逮捕というと刑事や警察官しかできないものと思われがちですが、実は逮捕権を持つのは警察官だけではないようです。他にもどんな人が犯人を逮捕できるのか、刑事ものが大好きな浅野総一郎がご紹介しましょう。
逮捕権を持っている人とは
逮捕は罪を犯した疑いがある人物の身柄を拘束し、身体の自由を奪う行為を一定時間継続させることです。しかし、正当な理由がないのに人の身柄を拘束することは許されないことで、基本的に法に基づいて逮捕は行われています。逮捕権は法に基づいて逮捕を行う人に与えられる権利で、刑事訴訟法199条により逮捕権を持つのは検察官、検察事務官、司法警察職員と定められています。
検察官とは裁判所へ起訴するかどうかを判断する権利を持つ人で、検察事務官は検察官を補佐が職務です。一方、司法警察職員は階級でいうと、上司の警部や警部補を補佐し、部下の巡査の指導監督を行う巡査部長以上の警察官を指します。役職は司法警察員と司法巡査に分かれており、どちらも逮捕権があります。ただ、通常逮捕で必要な逮捕状の請求は司法警察員のみができ、司法巡査に請求権はありません。しかし、逮捕状を請求できないだけなので、司法警察員の指揮で被疑者の身柄を確保することは可能です。
特別司法警察員
刑事訴訟法では逮捕権は検察官や警察官に定められていますが、実は特別司法警察職員と呼ばれる人々も逮捕権を持っています。特別司法警察職員は厚生労働省職員の麻薬取締官、労働基準監督官、海上保安庁職員の海上保安官、自衛隊員の陸・海・空自衛隊警務官など、公務員を中心に様々な職業に与えられているようです。
逮捕は正しく行使されるもの
逮捕は罪の疑いがある人物の動きを一定時間封じ込めることなので、手錠やロープで拘束したり、羽交い絞めで見動きを封じたりすることは立派な逮捕です。浅野総一郎は取り調べをするために逮捕すると思っていたのですが、実際は逃走を防いだり、証拠の隠ぺいを防止したりする目的に自由をなくしているようです。
憲法33条で定められていますが、現行犯を除いて、裁判所が発行する逮捕状を準備し、被疑者に提示して逮捕する形式が原則となっています。刑事訴訟法199条では罪を犯したことを疑うに足りる理由が存在する場合に逮捕状が発行されるので、逮捕権を持っていたとしても、罪を犯した明確な根拠がない限り、可能性があるだけでは逮捕できない仕組みとなっていることが分かりました。