インボイス制度についての理解はできていても、適格請求書発行事業者の登録申請を躊躇する事業者がいます。
◆申請書を提出するだけ
国税庁サイト
このページを読むと申請はe-Tax(ネットによる手続)に限定されているように思われますが郵送(紙の申請書)による提出もできます。
申請書の作成は大変簡単です。一部、専門的な記載事項もありますが、それについては「軽減・インボイスコールセンター」に電話で相談ができます。
◆面接や視察はなし
登録申請に際しての面接や視察に身構える事業者がいますが、面接や視察は一切ありません。申請書の記載事項に不備がある場合には電話で訂正を求められるだけです。
◆ほぼ100%申請が認められる
消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者でなければ、原則として登録を拒否されることはありません。
過去の税務調査で消費税の過少申告を指摘された、申告書の提出や納付の遅れがあったとしても、それだけを理由に登録を拒否されません。
◆登録料などは不要
登録時の登録料、登録後の維持管理費用などは一切不要です。
◆登録通知
登録申請の結果、登録が認められた場合には、登録番号と登録年月日が通知されます。この通知は、事業者が申請時に選択することによりe-Taxサイトあるいは書面の郵送で行われます。
◆適格請求書発行事業者公表サイトで公表される
登録後は国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で「社名」「登録番号」「登録年月日」「所在地」などが公表されます(個人の場合は氏名と登録番号のみ)。そして、この公表サイトに登録番号を入力すれば誰でも公表事項を閲覧できます。
◆登録番号について
法人(会社)の登録番号は「T+法人番号」です。法人番号は公表されており誰でも特定の法人(会社)の法人番号を調べることができます。ですから、法人(会社)の場合は誰でも特定の法人(会社)が適格請求書発行事業者の登録をしているかを調べることができるということです。
一方、個人の登録番号は固有の番号(マイナンバーではない)であることから、本人あるいは本人が登録番号を知らせた者でなければ適格請求書発行事業者の登録をしているかを調べることができません。
◆【最重要】登録すれば課税事業者になる
これが一番大事です。適格請求書発行事業者の登録をすれば消費税の課税事業者として税務署に消費税を納めなければなりません。免税事業者が登録をすれば課税事業者になります。課税事業者が登録をすれば、売上が1000万円以下になっても消費税の納税を続けなければなりません。
インボイス制度導入後、得意先に消費税を請求して、税務署に消費税を納めるというのであれば登録申請をためらうことはありません。
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★適格請求書発行事業者の登録を取り消す
適格請求書発行事業者の登録をした後に、その登録を取り消すこともできます。しかし、その場合は得意先に消費税を請求できなくなります。また、売上が1000万円を超える場合には税務署に消費税を納めなければなりません。
【PR】記事の内容と直接的な関連はありません。
◆申請書を提出するだけ
国税庁サイト
このページを読むと申請はe-Tax(ネットによる手続)に限定されているように思われますが郵送(紙の申請書)による提出もできます。
申請書の作成は大変簡単です。一部、専門的な記載事項もありますが、それについては「軽減・インボイスコールセンター」に電話で相談ができます。
◆面接や視察はなし
登録申請に際しての面接や視察に身構える事業者がいますが、面接や視察は一切ありません。申請書の記載事項に不備がある場合には電話で訂正を求められるだけです。
◆ほぼ100%申請が認められる
消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者でなければ、原則として登録を拒否されることはありません。
過去の税務調査で消費税の過少申告を指摘された、申告書の提出や納付の遅れがあったとしても、それだけを理由に登録を拒否されません。
◆登録料などは不要
登録時の登録料、登録後の維持管理費用などは一切不要です。
◆登録通知
登録申請の結果、登録が認められた場合には、登録番号と登録年月日が通知されます。この通知は、事業者が申請時に選択することによりe-Taxサイトあるいは書面の郵送で行われます。
◆適格請求書発行事業者公表サイトで公表される
登録後は国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で「社名」「登録番号」「登録年月日」「所在地」などが公表されます(個人の場合は氏名と登録番号のみ)。そして、この公表サイトに登録番号を入力すれば誰でも公表事項を閲覧できます。
◆登録番号について
法人(会社)の登録番号は「T+法人番号」です。法人番号は公表されており誰でも特定の法人(会社)の法人番号を調べることができます。ですから、法人(会社)の場合は誰でも特定の法人(会社)が適格請求書発行事業者の登録をしているかを調べることができるということです。
一方、個人の登録番号は固有の番号(マイナンバーではない)であることから、本人あるいは本人が登録番号を知らせた者でなければ適格請求書発行事業者の登録をしているかを調べることができません。
◆【最重要】登録すれば課税事業者になる
これが一番大事です。適格請求書発行事業者の登録をすれば消費税の課税事業者として税務署に消費税を納めなければなりません。免税事業者が登録をすれば課税事業者になります。課税事業者が登録をすれば、売上が1000万円以下になっても消費税の納税を続けなければなりません。
インボイス制度導入後、得意先に消費税を請求して、税務署に消費税を納めるというのであれば登録申請をためらうことはありません。
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★適格請求書発行事業者の登録を取り消す
適格請求書発行事業者の登録をした後に、その登録を取り消すこともできます。しかし、その場合は得意先に消費税を請求できなくなります。また、売上が1000万円を超える場合には税務署に消費税を納めなければなりません。
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