【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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釣り銭の経理処理

2010-04-03 17:20:00 | 勘定科目と仕訳
釣り銭としての硬貨や紙幣が必要だからといって、闇雲に用意しておくのは非常に不効率です。

■釣り銭として必要な金額と金種(硬貨や紙幣の種類)
一度決めたならば一定に保っておきます。

■釣り銭の補充
不足が生じた場合には速やかに補充をしなければなりません。また、必要以上の釣り銭を持たないように、余分な硬貨と紙幣を釣り銭の中に混入しないことです。

■釣り銭の保管と実査
釣り銭は通常の硬貨や紙幣とは区分けして保管しなければなりません(レジや金庫の中で区分けしておく)。そして、定期的に実査をして(実際に数えて)、釣り銭の額と金種が決められたものであることを確認しておく必要があります。

■釣り銭の勘定科目
現金勘定でよいと思います。つまり、通常の硬貨や紙幣と釣り銭を合計したものが現金勘定に一致するということです。「釣り銭」という勘定科目を設ける場合、釣り銭の総額が一定であるならば、釣り銭勘定は不変です。

◇◇仕訳について◇◇

★釣り銭として区分けを始めた場合(不足額を補充した場合も同じ)

●銀行預金から一定額を引き出した場合
≪借方≫現金あるいは釣り銭
≪貸方≫預金

●手持ちの現金(硬貨と紙幣)のうち一定額を釣り銭とした場合(釣り銭勘定がない場合)
仕訳なし

●手持ちの現金(硬貨と紙幣)のうち一定額を釣り銭とした場合(釣り銭勘定がある場合)
≪借方≫釣り銭
≪貸方≫現金