これは年末調整の作業をする人からよく聞かれることです。
年末調整で給与の額を源泉徴収票などで集計するに当たり、「非課税で支給した通勤手当を給与の額に含めるのか?」(当然、税額の計算においては含めない)ということです。要するに、給与の額を「課税部分だけ」にするのか、それとも「課税部分と非課税部分の合計」にするのかということです。
年末調整は年間で課税される給与の税額を計算する手続ですので非課税部分(通勤手当など)は含める必要はありません。もし、非課税の通勤手当を含めてしまっていても、税額の計算さえ正しければ問題はないかもしれません。しかし、この方法では次のようなトラブルが発生してしまいます。
●給与支払報告書(住民税の計算)で非課税部分も課税扱いにされてしまう
市区町村に提出する給与支払報告書は年末調整の結果としての源泉徴収票と同一内容です。これに非課税部分も含めてしまうと市区町村は非課税部分も課税扱いとして住民税の計算をすることになります。
●確定申告する場合に非課税部分も課税扱いされてしまう
源泉徴収の発行を受けた者が何らかの理由で確定申告をする場合、給与所得の計算を非課税部分も含めて再計算することになってしまいます。
●税務署に間違いでもないのに指摘を受ける
源泉徴収票を税務署に提出しなければならない対象者(年間の給与総額が役員150万円超、役員以外500万円超)について、税務署から税額不足との指摘を受けてしまいます。
現在では、多くの企業が給与計算ソフトで日常の給与計算(源泉徴収税額の計算)から年末調整までを行っており、給与計算ソフトの設定で通勤手当の非課税部分を「非課税=源泉徴収票で給与として集計しない」としていることから、上記のようなミスが発生することはありえません。しかし、年末調整の対象者も少なく手計算で年末調整をしている場合に、最後に源泉徴収票で「非課税部分を足してしまった」(税額の計算には非課税部分を含めていない)というミスがまれにあります。(法定調書合計表や源泉所得税の納付書でも非課税部分は含めません。)
ご注意ください!
今なら間に合います・・・
年末調整で給与の額を源泉徴収票などで集計するに当たり、「非課税で支給した通勤手当を給与の額に含めるのか?」(当然、税額の計算においては含めない)ということです。要するに、給与の額を「課税部分だけ」にするのか、それとも「課税部分と非課税部分の合計」にするのかということです。
年末調整は年間で課税される給与の税額を計算する手続ですので非課税部分(通勤手当など)は含める必要はありません。もし、非課税の通勤手当を含めてしまっていても、税額の計算さえ正しければ問題はないかもしれません。しかし、この方法では次のようなトラブルが発生してしまいます。
●給与支払報告書(住民税の計算)で非課税部分も課税扱いにされてしまう
市区町村に提出する給与支払報告書は年末調整の結果としての源泉徴収票と同一内容です。これに非課税部分も含めてしまうと市区町村は非課税部分も課税扱いとして住民税の計算をすることになります。
●確定申告する場合に非課税部分も課税扱いされてしまう
源泉徴収の発行を受けた者が何らかの理由で確定申告をする場合、給与所得の計算を非課税部分も含めて再計算することになってしまいます。
●税務署に間違いでもないのに指摘を受ける
源泉徴収票を税務署に提出しなければならない対象者(年間の給与総額が役員150万円超、役員以外500万円超)について、税務署から税額不足との指摘を受けてしまいます。
現在では、多くの企業が給与計算ソフトで日常の給与計算(源泉徴収税額の計算)から年末調整までを行っており、給与計算ソフトの設定で通勤手当の非課税部分を「非課税=源泉徴収票で給与として集計しない」としていることから、上記のようなミスが発生することはありえません。しかし、年末調整の対象者も少なく手計算で年末調整をしている場合に、最後に源泉徴収票で「非課税部分を足してしまった」(税額の計算には非課税部分を含めていない)というミスがまれにあります。(法定調書合計表や源泉所得税の納付書でも非課税部分は含めません。)
ご注意ください!
今なら間に合います・・・
2年前の記事ですが今でも扱いは同じです。
今後も税金に関する情報を発信していきますので、引き続きこのブログをお読みいただきますようお願いいたします。