令和5年10月1日から始まるインボイス制度の影響を最も受けるのは免税事業者です。免税事業者は消費税を受け取れなくなるからです。たとえば、年間の売上が550万円で、その内消費税額が50万円の免税事業者の場合、売上が550万円から500万円に減ります。50万円の売上減は生活を直撃します!
◆得意先の大部分が一般個人(事業をしていない人)である場合
インボイス(適格請求書)は事業者間の販売取引(いわゆるBtoB)に際して、販売した事業者が販売先に対して発行します。インボイスは販売先が「仕入税額控除」を正確に行うための証拠書類なのです。
一般個人(事業をしていない人)は消費税の申告納税をしませんので、仕入税額控除をするためのインボイスは不要です。したがって、得意先の大部分が一般個人(事業をしていない人)である免税事業者は、インボイス制度が始まってもインボイスを発行する必要がありません。当然、適格請求書発行事業者の登録も不要です。課税事業者になって消費税を納税する必要がないということです。
◆適格請求書発行事業者の登録をして課税事業者になる
免税事業者は、得意先の大部分が一般個人(事業をしていない人)である場合を除いて、「令和5年3月31日までに」適格請求書発行事業者の登録をする必要があります。そうでなければ令和5年10月1日以降、インボイスを発行することができないので、販売に際して消費税を相手先に請求することができなくなります。
ここで気をつけなければならないのは、適格請求書発行事業者になれば同時に消費税の課税事業者にもなるということです。課税事業者は税務署に消費税の納税が必要となります。
◆課税事業者(適格請求書発行事業者)になった後の収入
消費税の課税事業者は「受け取った消費税」から「支払った消費税」を差し引いた額を税務署に納税しなければなりません。免税事業者のように「受け取った消費税の全額」が収入にはなりません。
免税事業者のままで550万円(内消費税50万円)の売上が500万円になるよりも、売上は550万円(内消費税50万円)のままで消費税50万円の一部を税務署に納税するほ
うが得であることは明らかです。
今すぐ、適格請求書発行事業者の登録をしてください!
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◆得意先の大部分が一般個人(事業をしていない人)である場合
インボイス(適格請求書)は事業者間の販売取引(いわゆるBtoB)に際して、販売した事業者が販売先に対して発行します。インボイスは販売先が「仕入税額控除」を正確に行うための証拠書類なのです。
一般個人(事業をしていない人)は消費税の申告納税をしませんので、仕入税額控除をするためのインボイスは不要です。したがって、得意先の大部分が一般個人(事業をしていない人)である免税事業者は、インボイス制度が始まってもインボイスを発行する必要がありません。当然、適格請求書発行事業者の登録も不要です。課税事業者になって消費税を納税する必要がないということです。
◆適格請求書発行事業者の登録をして課税事業者になる
免税事業者は、得意先の大部分が一般個人(事業をしていない人)である場合を除いて、「令和5年3月31日までに」適格請求書発行事業者の登録をする必要があります。そうでなければ令和5年10月1日以降、インボイスを発行することができないので、販売に際して消費税を相手先に請求することができなくなります。
ここで気をつけなければならないのは、適格請求書発行事業者になれば同時に消費税の課税事業者にもなるということです。課税事業者は税務署に消費税の納税が必要となります。
◆課税事業者(適格請求書発行事業者)になった後の収入
消費税の課税事業者は「受け取った消費税」から「支払った消費税」を差し引いた額を税務署に納税しなければなりません。免税事業者のように「受け取った消費税の全額」が収入にはなりません。
免税事業者のままで550万円(内消費税50万円)の売上が500万円になるよりも、売上は550万円(内消費税50万円)のままで消費税50万円の一部を税務署に納税するほ
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