「賭け麻雀をしたこと」を認めた黒川氏に対して今回法務省が取った処分がただの「訓告処分」。国家公務員法は国家公務員に対する処分に関して、その重さの順に免職・停職・減給・戒告の4つの処分を定めていますが、今回行われた訓告とは法律上定められた最も軽い処分である戒告よりも更に下の法律に基づかない「非公式な処分」。なぜ刑法犯罪において非常に重責のある検事長による違法な賭博行為が、これ程までに軽い処分で済むのか?
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