
「名誉毀損・プライバシー侵害に対する救済」の問題と「表現の自由の保障確保」の問題と両方に取り組んでいるなかで、どうしても解決がつかない問題があった(※1)。それは、調査報道の問題だ。調査報道は、独自の調査で、違法な行為・犯罪行為を暴き出し報道するもので、警察の情報を(発表やリークや独自に)とってきて報道するものとは一線を画する。この調査報道が名誉毀損、プライバシー侵害にならない場合、その報道に釘を刺すようなことはできない。むしろ、どんどんやるべし、特に権力に対してはやるべし…ということになる。
問題は、この調査報道が事件に関して行われる場合だ。警察のリーク情報を垂れ流すような事件報道はするべきではないと思うが、無罪推定原則が働く事件に関する報道であっても、独自に周辺を取材してその情報をもとに記事を書くことは許されるべきように思える。
たとえば、「事件のあった時間、疑惑の的になっているAさんは、床屋に行っていたと主張していたが、その床屋はわずか5分でカットしてくれるところであり、アリバイとしては不十分であることが、編集部の調査で分かった」というようなものだ。
この場合、事件に関連する情報だから、基本的に、「公共性」(報道の対象が不特定多数人の利害に関する事柄であること)、「公益目的」(報道が公共の利益を図ることを主たる目的とすること)という要件を満たす。後は、「真実性」あるいは「真実と信じる相当性」があったかどうかの問題となるが、独自調査で裏付けられているのであれば、クリアできることが多いはずだ(※2)。
しかし、こんな報道に社会的に意味があるのだろうか。単なる探偵ごっこをしているだけではないだろうか。例え、アリバイがないことは分かったとしても、真犯人でないことは十分に考えられる。それにもかかわらず、このような犯人視報道をしてもよいのだろうか…。
しかし、他方で、これはメディアが独自に調査して報道したことだから、そのような調査報道を制約することは許されないようにも思える…。
このような報道、いわば、事件報道における調査報道について、いかに考えるべきか、ずいぶん長い間、悩んできた。
しかし、最近、この問題に対し、自分なりの解答を得ることができた(ように思う。後でまた壁にぶつかるかもしれないけれど…)。
その解答とは、調査報道には、「事件発掘報道」と「犯人捜し報道」とがあり、それを分けて考えるべきでないかということだ。
「事件発掘報道」は隠れた違法行為を発掘するものだから社会的に意義が大きい。それに対し、「犯人捜し報道」は、すでに発生し報道された事件について、犯人がだれかを暴くものである。この場合、犯人が次の犯行を行う危険性があるような場合を除けば社会的意義は小さい。社会的関心はあるかもしれないが、それは単なる興味に過ぎないことが多いように思う(犯行の背景に社会的に重大な問題がある場合は別だろう)。
したがって、事件発掘報道についてはより保障の程度を大きくするべきだと考えることができるのではないだろうか。
もちろん、この考え方は、表現内容によって、保障の程度を変えることにつながりかねないので、危険といえば、危険だ。しかし、表現の自由もほかの人権と衝突する場面では何らかの調整を図らざるを得ない。その場合に、「事件発掘報道」(本格的な調査報道)なのか、「犯人捜し報道」(探偵ごっこ)なのかは、人権の衝突を調整するための一つの要素として考慮してもよいのではないだろうか。
そのような観点から、上の例について考えると、Aさんにはアリバイがないという報道をすることは、Aさんを犯人視することになるため、単にAさんにアリバイがないということについての裏付けがあるだけでは名誉毀損にならないとはいえず、Aさんが犯人であるということまでの裏付け(真実性、真実相当性)があって初めて名誉毀損にならないということができることになるのは、もちろん、その場合の裏付けの程度は「かなり高度なものが要請される」ことになると考えてよいのではないだろうか…ということになる。
他方、いわゆる本格的な調査報道については、調査報道の対象が権力犯罪に関わるような「公共性」、「公益目的性」が大きい場合には、裏付け(「真実性」あるいは「真実相当性」)が弱くても名誉毀損にはならないと考えられることになる。(後に述べるように、違法性を裏付ける情報自体を違法な行為に関わっている人物が持っていることなどから、権力犯罪の場合なかなか裏付けがとれないという要素もある)
この考え方は、特殊なものではなく、米国では、「現実の悪意の法理」が判例で認められている。公人の場合には、名誉毀損されたと訴える側が、報道した側の悪意を立証しない限りは名誉毀損が成立しないとされている。
この考えをおし進めると、次のようになる。
まず、人の社会的評価を貶める表現行為(不特定多数に対するもの)はすべて名誉毀損になる。
そのうえで、①公共性と公益目的性が立証され、②真実性あるいは真実相当性が立証されたものは違法性などがなくなり、名誉毀損が成立しないというのが、現在の名誉毀損の構造だ。ここでは、①と②は独自に評価されていた。
しかし、①と②を相関させ、①が非常に大きい場合には、②について緩やかに認めてもよいと考えることもできるのではないだろうか。これが個人的な考えの結論になる。
もちろん、①が大きい場合とはどのような場合なのか、ここの評価の仕方に問題があるのは間違いない。
しかし、権力犯罪、法的な特権を利用した犯罪などに関する調査報道の場合、①が大きくなることは間違いないのではないだろうか。そして、権力の大きさに、①が比例することも間違いないように思う。
たとえば、町内会の会長が収賄をした場合、市長が収賄をした場合、警察署長が収賄をした場合、首相が収賄をした場合、これらに関する報道で、②について常に同じ評価がなされなければならないというのはかえって変ではないだろうか。
そして、「事件発掘報道」と「犯人捜し報道」に関しても、②について同じ評価がなされるべきではないように思う。
このような考え方を一気に採用することが難しいとしても、真実性(真実相当性)の材料(裏付け資料)を得ることが容易かどうかという要素を②についての評価に入れてしまう形で相関させることもできよう。
そもそも表現の自由の優越性は、表現の自由がひとたび侵害された場合には、民主的な過程では、それを回復することができないためである。ちなみに、このことは、自民党のメディア支配が日本の自民党長期政権維持に寄与していることからも明らかだ。
したがって、民主的な過程を侵害するような犯罪(公権力犯罪)に関する報道の違法性が問われる場面では、まさに表現の自由の優越性が発揮されなければならないといえる。
社会的に意義のあるそのような報道が司法的にも評価されて初めて、報道は単なる「犯人捜し報道」から本格的な「事件発掘報道」に重点を移すことができるのではないだろうか。
現在のように、犯人捜し報道も、事件発掘報道も、裏付けの点で同じものが要求されるというのでは、無理をしないで犯人捜し報道で視聴率をとっておこう、ということになるのも仕方がない。
裁判官の皆様、より民主的な社会を実現するためにも、この考え方を採用していただけないでしょうか?
※1:それ以外の問題は、権力者の名誉毀損やプライバシー侵害は原則として受任しないという方法で自分なりに解決している。一般市民が名誉毀損、プライバシー侵害をされた場合には、メディアに対して断固立ち向かい、権力の側からメディア規制がなされようとする場合には、権力に対して断固立ち向かう…ということです。
※2:他人の社会的評価を低下させる表現行為(不特定多数に対するもの)の違法性などがなくなり、名誉毀損でなくなるためには、①公共性、②公益目的性、③真実性あるいは真実と信じるだけの相当性を、報道した側が立証する必要がある。
(PR:冒頭の画像は、PRです。本文の内容とは関係があるかもしれませんが、PRはPRですので、十分にご注意のうえ、
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★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)
※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで。転載、引用大歓迎です。
問題は、この調査報道が事件に関して行われる場合だ。警察のリーク情報を垂れ流すような事件報道はするべきではないと思うが、無罪推定原則が働く事件に関する報道であっても、独自に周辺を取材してその情報をもとに記事を書くことは許されるべきように思える。
たとえば、「事件のあった時間、疑惑の的になっているAさんは、床屋に行っていたと主張していたが、その床屋はわずか5分でカットしてくれるところであり、アリバイとしては不十分であることが、編集部の調査で分かった」というようなものだ。
この場合、事件に関連する情報だから、基本的に、「公共性」(報道の対象が不特定多数人の利害に関する事柄であること)、「公益目的」(報道が公共の利益を図ることを主たる目的とすること)という要件を満たす。後は、「真実性」あるいは「真実と信じる相当性」があったかどうかの問題となるが、独自調査で裏付けられているのであれば、クリアできることが多いはずだ(※2)。
しかし、こんな報道に社会的に意味があるのだろうか。単なる探偵ごっこをしているだけではないだろうか。例え、アリバイがないことは分かったとしても、真犯人でないことは十分に考えられる。それにもかかわらず、このような犯人視報道をしてもよいのだろうか…。
しかし、他方で、これはメディアが独自に調査して報道したことだから、そのような調査報道を制約することは許されないようにも思える…。
このような報道、いわば、事件報道における調査報道について、いかに考えるべきか、ずいぶん長い間、悩んできた。
しかし、最近、この問題に対し、自分なりの解答を得ることができた(ように思う。後でまた壁にぶつかるかもしれないけれど…)。
その解答とは、調査報道には、「事件発掘報道」と「犯人捜し報道」とがあり、それを分けて考えるべきでないかということだ。
「事件発掘報道」は隠れた違法行為を発掘するものだから社会的に意義が大きい。それに対し、「犯人捜し報道」は、すでに発生し報道された事件について、犯人がだれかを暴くものである。この場合、犯人が次の犯行を行う危険性があるような場合を除けば社会的意義は小さい。社会的関心はあるかもしれないが、それは単なる興味に過ぎないことが多いように思う(犯行の背景に社会的に重大な問題がある場合は別だろう)。
したがって、事件発掘報道についてはより保障の程度を大きくするべきだと考えることができるのではないだろうか。
もちろん、この考え方は、表現内容によって、保障の程度を変えることにつながりかねないので、危険といえば、危険だ。しかし、表現の自由もほかの人権と衝突する場面では何らかの調整を図らざるを得ない。その場合に、「事件発掘報道」(本格的な調査報道)なのか、「犯人捜し報道」(探偵ごっこ)なのかは、人権の衝突を調整するための一つの要素として考慮してもよいのではないだろうか。
そのような観点から、上の例について考えると、Aさんにはアリバイがないという報道をすることは、Aさんを犯人視することになるため、単にAさんにアリバイがないということについての裏付けがあるだけでは名誉毀損にならないとはいえず、Aさんが犯人であるということまでの裏付け(真実性、真実相当性)があって初めて名誉毀損にならないということができることになるのは、もちろん、その場合の裏付けの程度は「かなり高度なものが要請される」ことになると考えてよいのではないだろうか…ということになる。
他方、いわゆる本格的な調査報道については、調査報道の対象が権力犯罪に関わるような「公共性」、「公益目的性」が大きい場合には、裏付け(「真実性」あるいは「真実相当性」)が弱くても名誉毀損にはならないと考えられることになる。(後に述べるように、違法性を裏付ける情報自体を違法な行為に関わっている人物が持っていることなどから、権力犯罪の場合なかなか裏付けがとれないという要素もある)
この考え方は、特殊なものではなく、米国では、「現実の悪意の法理」が判例で認められている。公人の場合には、名誉毀損されたと訴える側が、報道した側の悪意を立証しない限りは名誉毀損が成立しないとされている。
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まず、人の社会的評価を貶める表現行為(不特定多数に対するもの)はすべて名誉毀損になる。
そのうえで、①公共性と公益目的性が立証され、②真実性あるいは真実相当性が立証されたものは違法性などがなくなり、名誉毀損が成立しないというのが、現在の名誉毀損の構造だ。ここでは、①と②は独自に評価されていた。
しかし、①と②を相関させ、①が非常に大きい場合には、②について緩やかに認めてもよいと考えることもできるのではないだろうか。これが個人的な考えの結論になる。
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しかし、権力犯罪、法的な特権を利用した犯罪などに関する調査報道の場合、①が大きくなることは間違いないのではないだろうか。そして、権力の大きさに、①が比例することも間違いないように思う。
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080412-00000058-yom-soci
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