保坂議員のブログ(←クリック)に米国の3州が共謀罪をごくわずかの犯罪にしか適用していないことに関する米国側の釈明書簡が掲載されている。そこに次のような記述がある。
【米国では、広範囲に及ぶ連邦法の体系によって極めて多くの犯罪が処罰の対象とされていますが、合衆国憲法は、もっぱら州内において生起する事項であって、連邦が管轄権を有するとの特段の定めのないものについては、個々の州の主権を尊重しているのです。国際組織犯罪防止条約は、金銭的利益その他の物質的利益を得る目的で重大な犯罪を行なうことの共謀であって、共謀を推進する行為を伴うもののすべて、又は組織的な犯罪集団の目的を認識しながら当該組織的な犯罪集団に積極的に参加することのいずれかを犯罪とすることを義務付けています。確かに、ごく少数の州における共謀罪の規定では、重大な犯罪行為を行なうことの共謀のすべてが網羅されていない可能性がありますが、それらの州においてでさえ、かかる行為は、重大な犯罪の実行の幇助、教唆又は援助を禁じる規定などの他の規定により、ほぼ確実に犯罪とされ、したがって処罰し得るものです。】
これを読んだ瞬間、「ふざけんな!」と声が出た。
11月27日、外務省は次のような見解を出している(保坂議員のブログ←クリック)。
■■引用開始■■
米国が国際組織犯罪防止条約の締結に際し付した留保について
平成18年11月27日
外務省総合外交政策局
国際組織犯罪室
1 米国政府によれば、まず、連邦法には、すべての連邦犯罪を対象とする共謀罪の規定が存在し、米国各州においては、すべての州法に共謀罪の規定があり、圧倒的多数の州、すなわち、50州中、47州では、州刑法上のすべての犯罪又は少なくともすべての重罪を対象とする一般的な共謀罪の規定が設けられているとのことである。
2.米国が本条約の締結に当たって付した留保につき照会したところ、同国政府より、書面(10月24日付け)にて、「この留保は、本条約により犯罪とされるべき行為で米国が犯罪としていない部分が実際にあることが認められるために行ったものではありません。むしろ、合衆国憲法の適用に関する理論上の分析に基づいて行ったものでした。」「我々は、お尋ねの留保を行っていることにもかかわらず、合衆国が本条約上の義務を満たすことができると確信していますし、この留保は合衆国が本条約の義務を満たすことができないことを示す意図でなされたものではありません。」との回答を得ている。
3.また、今般、一般的な共謀罪の規定が設けられていないごく僅かな州、すなわち、アラスカ州、オハイオ州及びバーモント州において、各州の弁護士資格を有する者を通じて、長期4年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪のうち、州法上共謀罪の対象となっている犯罪及び州法上共謀罪の対象となっていない犯罪につき調査を行ったところ、次のとおりのことであった。
(1)州法上共謀罪の対象となっている犯罪
アラスカ州:殺人等14、オハイオ州:謀殺等21 バーモント州:殺人等17
(2)州法上共謀罪の対象となっていない犯罪
アラスカ州:爆発物所持等38 オハイオ州:窃盗等54 バーモント州:重婚等129
4.米国政府にこの調査結果を示しつつ、改めて、見解を照会したところ、「以前から回答しているとおり、RICO法(注)や郵便詐欺罪などの適用範囲が広い罰則を含め、連邦刑法の全体としての適用範囲は極めて広範であり、州法上の共謀罪の対象とならない犯罪にあたる行為であっても、具体的な事実関係に即して何らの連邦刑法の全体としての適用範囲は極めて広範であり、州法上の共謀罪の対象とならない犯罪に当たる行為であつても、具体的な事実関係に即して何らの連邦犯罪も成立しない場合は考えにくい。」「貴調査を踏まえても、合衆国が本条約上の義務を満たすことができると確信しており、先の10月24日付け書簡に示した見解に何ら変わりはない。」との回答を得た。
5.このようなことから、米国の留保は本条約の趣旨、目的に反するものではないと理解している。
(注)RICO法:Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Actの略
■■引用終了■■
外務省の説明には、元の米国政府の書簡にある、
①個々の州の主権を尊重している、
②ごく少数の州における共謀罪の規定では、重大な犯罪行為を行なうことの共謀のすべてが網羅されていない可能性がありますが、それらの州においてでさえ、かかる行為は、重大な犯罪の実行の幇助、教唆又は援助を禁じる規定などの他の規定により、ほぼ確実に犯罪とされ、したがって処罰し得る
の2点がきれいに消えている。
この部分からは日本政府が次のように主張すべきであることが分かる。
①日本の主権を尊重されたし。日本で共謀段階で犯罪化することはこれまでの刑法の大原則を覆すことになり、受け入れられない。
②日本など、共謀罪、参加罪のいずれもなじみのないごくわずかの国において重大な犯罪行為を行なうことの共謀のすべてが網羅されていないことになりますが、少なくとも日本においては、かかる行為は、重大な犯罪の実行の幇助、教唆又は援助を禁じる規定などの他の規定により、ほぼ確実に犯罪とされ、したがって処罰し得るので、
共謀罪の新設なくして、国際組織犯罪防止条約の批准をすることは可能である。
これが論理的な帰結だ!!!
このようなことが分かったにもかかわらず、与党は、衆院法務委員会の理事会を明朝10時に開催する。防衛省問題が片づいたために、一気に午後委員会で法案審議入り→強行採決という図を描いているという噂もある。
ふざけるな!
この情報を一人でも多くの方に皆さんのコメントを添えて伝えていただきたい。そして、①衆議院法務委員会(←クリック)の与党メンバー、②国会対策委員長、③自民党幹部(←クリック)、④公明党幹部(←クリック)らに、例えば、こういう重大な局面でさらに嘘を重ねる政党には、選挙で二度と自民党、公明党には入れないなどという反対表明をつきつけるなど徹底的に抗議するっきゃない。
★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで。転載、引用大歓迎です。なお、安倍辞任までの間、字数が許す限り、タイトルに安倍辞任要求を盛り込むようにしています(ここ←参照下さい)。
【米国では、広範囲に及ぶ連邦法の体系によって極めて多くの犯罪が処罰の対象とされていますが、合衆国憲法は、もっぱら州内において生起する事項であって、連邦が管轄権を有するとの特段の定めのないものについては、個々の州の主権を尊重しているのです。国際組織犯罪防止条約は、金銭的利益その他の物質的利益を得る目的で重大な犯罪を行なうことの共謀であって、共謀を推進する行為を伴うもののすべて、又は組織的な犯罪集団の目的を認識しながら当該組織的な犯罪集団に積極的に参加することのいずれかを犯罪とすることを義務付けています。確かに、ごく少数の州における共謀罪の規定では、重大な犯罪行為を行なうことの共謀のすべてが網羅されていない可能性がありますが、それらの州においてでさえ、かかる行為は、重大な犯罪の実行の幇助、教唆又は援助を禁じる規定などの他の規定により、ほぼ確実に犯罪とされ、したがって処罰し得るものです。】
これを読んだ瞬間、「ふざけんな!」と声が出た。
11月27日、外務省は次のような見解を出している(保坂議員のブログ←クリック)。
■■引用開始■■
米国が国際組織犯罪防止条約の締結に際し付した留保について
平成18年11月27日
外務省総合外交政策局
国際組織犯罪室
1 米国政府によれば、まず、連邦法には、すべての連邦犯罪を対象とする共謀罪の規定が存在し、米国各州においては、すべての州法に共謀罪の規定があり、圧倒的多数の州、すなわち、50州中、47州では、州刑法上のすべての犯罪又は少なくともすべての重罪を対象とする一般的な共謀罪の規定が設けられているとのことである。
2.米国が本条約の締結に当たって付した留保につき照会したところ、同国政府より、書面(10月24日付け)にて、「この留保は、本条約により犯罪とされるべき行為で米国が犯罪としていない部分が実際にあることが認められるために行ったものではありません。むしろ、合衆国憲法の適用に関する理論上の分析に基づいて行ったものでした。」「我々は、お尋ねの留保を行っていることにもかかわらず、合衆国が本条約上の義務を満たすことができると確信していますし、この留保は合衆国が本条約の義務を満たすことができないことを示す意図でなされたものではありません。」との回答を得ている。
3.また、今般、一般的な共謀罪の規定が設けられていないごく僅かな州、すなわち、アラスカ州、オハイオ州及びバーモント州において、各州の弁護士資格を有する者を通じて、長期4年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪のうち、州法上共謀罪の対象となっている犯罪及び州法上共謀罪の対象となっていない犯罪につき調査を行ったところ、次のとおりのことであった。
(1)州法上共謀罪の対象となっている犯罪
アラスカ州:殺人等14、オハイオ州:謀殺等21 バーモント州:殺人等17
(2)州法上共謀罪の対象となっていない犯罪
アラスカ州:爆発物所持等38 オハイオ州:窃盗等54 バーモント州:重婚等129
4.米国政府にこの調査結果を示しつつ、改めて、見解を照会したところ、「以前から回答しているとおり、RICO法(注)や郵便詐欺罪などの適用範囲が広い罰則を含め、連邦刑法の全体としての適用範囲は極めて広範であり、州法上の共謀罪の対象とならない犯罪にあたる行為であっても、具体的な事実関係に即して何らの連邦刑法の全体としての適用範囲は極めて広範であり、州法上の共謀罪の対象とならない犯罪に当たる行為であつても、具体的な事実関係に即して何らの連邦犯罪も成立しない場合は考えにくい。」「貴調査を踏まえても、合衆国が本条約上の義務を満たすことができると確信しており、先の10月24日付け書簡に示した見解に何ら変わりはない。」との回答を得た。
5.このようなことから、米国の留保は本条約の趣旨、目的に反するものではないと理解している。
(注)RICO法:Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Actの略
■■引用終了■■
外務省の説明には、元の米国政府の書簡にある、
①個々の州の主権を尊重している、
②ごく少数の州における共謀罪の規定では、重大な犯罪行為を行なうことの共謀のすべてが網羅されていない可能性がありますが、それらの州においてでさえ、かかる行為は、重大な犯罪の実行の幇助、教唆又は援助を禁じる規定などの他の規定により、ほぼ確実に犯罪とされ、したがって処罰し得る
の2点がきれいに消えている。
この部分からは日本政府が次のように主張すべきであることが分かる。
①日本の主権を尊重されたし。日本で共謀段階で犯罪化することはこれまでの刑法の大原則を覆すことになり、受け入れられない。
②日本など、共謀罪、参加罪のいずれもなじみのないごくわずかの国において重大な犯罪行為を行なうことの共謀のすべてが網羅されていないことになりますが、少なくとも日本においては、かかる行為は、重大な犯罪の実行の幇助、教唆又は援助を禁じる規定などの他の規定により、ほぼ確実に犯罪とされ、したがって処罰し得るので、
共謀罪の新設なくして、国際組織犯罪防止条約の批准をすることは可能である。
これが論理的な帰結だ!!!
このようなことが分かったにもかかわらず、与党は、衆院法務委員会の理事会を明朝10時に開催する。防衛省問題が片づいたために、一気に午後委員会で法案審議入り→強行採決という図を描いているという噂もある。
ふざけるな!
この情報を一人でも多くの方に皆さんのコメントを添えて伝えていただきたい。そして、①衆議院法務委員会(←クリック)の与党メンバー、②国会対策委員長、③自民党幹部(←クリック)、④公明党幹部(←クリック)らに、例えば、こういう重大な局面でさらに嘘を重ねる政党には、選挙で二度と自民党、公明党には入れないなどという反対表明をつきつけるなど徹底的に抗議するっきゃない。
★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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【橋本さんのコメント】
21世紀がはじまり、もう6年がたとうとしている。だが世界は、ちっとも良くなっていないと思わざるをえない。アフガン、イラク、パレスチナとあいかわらず戦火はたえず、新たな核保有国も生まれようとしている。戦争の世紀だった20世紀を、人類はまた21世紀も繰り返そうとしている。
さらにグローバリゼーション、新自由主義とやらで、世界の貧富の格差は広がるばかり、飢餓で死んでゆく子どもたちの悲劇は続く。やはりこの世界は、根本的に革命されなければならない!と過激なこともいいたくなる。20世紀、平等な人間世界の理想をめざしたはずの共産主義社会も21世紀を前にして崩壊してしまった。それも当然であろう、それが作り出したのは、国民を徹底的に管理する全体主義の社会でしかなかったからだ。おまけに暴力により、権力の奪取ということでつくられた国家は、人間の文明の死にいたる病である戦争を抱え込まざるをえない。
しかし、平等という理想をすててはならない。マルクス・レーニン主義者とはいえない私だが21世紀の今、あえてレーニンの掲げた理想を再生したいと思う。さらに地上から戦争をなくし、地球を死の星にしかねない核を全廃、そして差別のない平和な世界をつくるため、ガンジーの非暴力主義を大いなる指針としたい。
【ヤメ蚊】
歴史から学ぶ。そのために、何が起きたのか、事実を知ることが大切だ。事実から目をそむけたのでは、歴史を未来にいかすことは出来ない。私たちは、20世紀を学んだのだろうか?
★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
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21世紀がはじまり、もう6年がたとうとしている。だが世界は、ちっとも良くなっていないと思わざるをえない。アフガン、イラク、パレスチナとあいかわらず戦火はたえず、新たな核保有国も生まれようとしている。戦争の世紀だった20世紀を、人類はまた21世紀も繰り返そうとしている。
さらにグローバリゼーション、新自由主義とやらで、世界の貧富の格差は広がるばかり、飢餓で死んでゆく子どもたちの悲劇は続く。やはりこの世界は、根本的に革命されなければならない!と過激なこともいいたくなる。20世紀、平等な人間世界の理想をめざしたはずの共産主義社会も21世紀を前にして崩壊してしまった。それも当然であろう、それが作り出したのは、国民を徹底的に管理する全体主義の社会でしかなかったからだ。おまけに暴力により、権力の奪取ということでつくられた国家は、人間の文明の死にいたる病である戦争を抱え込まざるをえない。
しかし、平等という理想をすててはならない。マルクス・レーニン主義者とはいえない私だが21世紀の今、あえてレーニンの掲げた理想を再生したいと思う。さらに地上から戦争をなくし、地球を死の星にしかねない核を全廃、そして差別のない平和な世界をつくるため、ガンジーの非暴力主義を大いなる指針としたい。
【ヤメ蚊】
歴史から学ぶ。そのために、何が起きたのか、事実を知ることが大切だ。事実から目をそむけたのでは、歴史を未来にいかすことは出来ない。私たちは、20世紀を学んだのだろうか?
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保坂議員のブログで、【「共謀罪の審議はほぼ尽くされた」と認識している与党と、「外務省・法務省の虚偽答弁で法案の前提が崩れた」と認識している野党との認識の差は開くばかり。「タウンミーティング」問題の追加質疑を民主党が求めたが、定例日でない明日木曜日に委員会をセットすることも提案され、「定例日以外での委員会開催はダメ」という野党との間で応酬があった。明日、安保委員会で「防衛省昇格法案」が採決される。このタイミングを見て、一日も早い法務委員会での「審議入り」を狙っている見て、間違いがない」】と報告されているとおり、もはや共謀罪法案は、背後まで迫っている。自民党・公明党の議員に対し、インターネットなどで流れている様々な方法によって、最大の抵抗を結集されたい。
そもそも、与党は、いったん、1)対象犯罪を600から300に半減する、2)犯罪の越境性を要件に盛り込む、という、民主党のより穏健な案を飲んで採決しようとしたにも係わらず、再度、後退している(自民党が共謀罪民主党丸飲み案を隠蔽するために提出した法案全文(6条の2))。いま、審議入りしようとしているのも、後退したのちの案のようだ。民主党案でよい、といっておきながら、元に戻した案を提出するとは言語道断!与党はまさに「嘘つき」ということになる!
日弁連は下記のような緊急集会を月曜日(4日)に予定しているが、その日を有意義なものにするためにも、全力を挙げて抵抗されたい。
【転載歓迎】日弁連が共謀罪について緊急院内集会を開催
日弁連は、共謀罪に関する緊急事態をふまえ、緊急に下記の通り、院内集会を開催することとしました。
月曜日の情勢がどうなっているか分かりませんが、皆様のご参集をお願い致します。
誠に面倒で申し訳ありませんが、事前申し込み制となっていますので、申し込みをお願いします。
申込書は下のものを印刷して、ファックスして下さるようお願い致します。
【※事前申込制】
日本弁護士連合会主催 「共謀罪」に反対する緊急院内集会
「共謀罪」新設法案については、今国会においても、緊迫した状況が続いておりま
す。
そこで改めて、本法案に対する当連合会の主張や問題点等をご理解いただくた
め、下記の日時に院内集会を開催いたします。
ぜひご参加下さい。
■日時
2006年12月4日(月)17:30~19:00
■場所
衆議院第二議員会館第1会議室
東京都千代田区永田町2-1-2
(地図:http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kokkaimap.htm)
■参加定員
100名
■参加費
無料
■申込方法
※事前申込制(事前申込みをされていない方はご入場いただけません)
下記申込書を印刷し、必要事項をご記入のうえ、FAXにて(FAX
番号:03-3580-9920) お申し込み下さい。
■問い合わせ先
日本弁護士連合会 法制第二課(TEL:03-3580-9844)
【※事前申込制】
なお,本集会につきましては,定員数が100名と限られていますので,必ず事前申込みをし
て下さいますようお願いいたします(事前申込みをされていない方はご入場いただけません)。
また,定員になり次第,受付を締め切らせていただきますので,なるべくお早めにお申し込み
下さい(直前のお申し込みにつきましては,すでに受付を締め切っている場合がありますので,
事前に事務局まで電話でご確認の上,お申し込みいただけましたら幸いです)。
日時2006年12月4日(月)17:30~19:00
会場衆議院第二議員会館第1会議室(定員100名)
**********参加申込書(※FAXにてご返信下さい)***********
FAX:03-3580-9920(法制第二課宛)
お名前:
ご所属:
ご連絡先(電話もしくはFAX): ― ―
ご提供いただいた個人情報は,日本弁護士連合会のプライバシーポリシーに従い厳重に管理し,参加人数把握の目的のためのみに使用いたします。また,この個人情報は,本集会終了後,直ちに廃棄若しくは消去いたします。
(お問い合わせ先:日本弁護士連合会法制第二課TEL:03-3580-9844)
■■引用終了■■
自由のために!
★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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そもそも、与党は、いったん、1)対象犯罪を600から300に半減する、2)犯罪の越境性を要件に盛り込む、という、民主党のより穏健な案を飲んで採決しようとしたにも係わらず、再度、後退している(自民党が共謀罪民主党丸飲み案を隠蔽するために提出した法案全文(6条の2))。いま、審議入りしようとしているのも、後退したのちの案のようだ。民主党案でよい、といっておきながら、元に戻した案を提出するとは言語道断!与党はまさに「嘘つき」ということになる!
日弁連は下記のような緊急集会を月曜日(4日)に予定しているが、その日を有意義なものにするためにも、全力を挙げて抵抗されたい。
【転載歓迎】日弁連が共謀罪について緊急院内集会を開催
日弁連は、共謀罪に関する緊急事態をふまえ、緊急に下記の通り、院内集会を開催することとしました。
月曜日の情勢がどうなっているか分かりませんが、皆様のご参集をお願い致します。
誠に面倒で申し訳ありませんが、事前申し込み制となっていますので、申し込みをお願いします。
申込書は下のものを印刷して、ファックスして下さるようお願い致します。
【※事前申込制】
日本弁護士連合会主催 「共謀罪」に反対する緊急院内集会
「共謀罪」新設法案については、今国会においても、緊迫した状況が続いておりま
す。
そこで改めて、本法案に対する当連合会の主張や問題点等をご理解いただくた
め、下記の日時に院内集会を開催いたします。
ぜひご参加下さい。
■日時
2006年12月4日(月)17:30~19:00
■場所
衆議院第二議員会館第1会議室
東京都千代田区永田町2-1-2
(地図:http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kokkaimap.htm)
■参加定員
100名
■参加費
無料
■申込方法
※事前申込制(事前申込みをされていない方はご入場いただけません)
下記申込書を印刷し、必要事項をご記入のうえ、FAXにて(FAX
番号:03-3580-9920) お申し込み下さい。
■問い合わせ先
日本弁護士連合会 法制第二課(TEL:03-3580-9844)
【※事前申込制】
なお,本集会につきましては,定員数が100名と限られていますので,必ず事前申込みをし
て下さいますようお願いいたします(事前申込みをされていない方はご入場いただけません)。
また,定員になり次第,受付を締め切らせていただきますので,なるべくお早めにお申し込み
下さい(直前のお申し込みにつきましては,すでに受付を締め切っている場合がありますので,
事前に事務局まで電話でご確認の上,お申し込みいただけましたら幸いです)。
日時2006年12月4日(月)17:30~19:00
会場衆議院第二議員会館第1会議室(定員100名)
**********参加申込書(※FAXにてご返信下さい)***********
FAX:03-3580-9920(法制第二課宛)
お名前:
ご所属:
ご連絡先(電話もしくはFAX): ― ―
ご提供いただいた個人情報は,日本弁護士連合会のプライバシーポリシーに従い厳重に管理し,参加人数把握の目的のためのみに使用いたします。また,この個人情報は,本集会終了後,直ちに廃棄若しくは消去いたします。
(お問い合わせ先:日本弁護士連合会法制第二課TEL:03-3580-9844)
■■引用終了■■
自由のために!
★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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110番を実施したところ、電話が殺到したIP電話会社「近未来通信」(東京都中央区)の投資商法に関する件で、29日に弁護団会議の初会合が行われた。効くところによると、弁護団のモチベーションは高いらしい。弁護士会が、2006年(平成18年)12月2日(土)午後6時~8時(開場 午後5時45分 予約不要)、弁護士会2階講堂クレオにて、説明会を開催するが、そこで、弁護士会による説明とは別に、弁護団による説明も行われる予定だという(弁護士会のHP←参照)。また、当初予定されていた会場が拡大され、500人くらいは参加可能になった。おそらく立たなくても聞けると思うので、被害に遭われた方はこの機会に情報を入手されたい。なお、参加される方は、近未来通信から受け取った資料などもお持ちになれば、より分かりやすいかもしれない。
この会社、タクシーの社内チラシをみて、何やらうさんくさいなぁと思ってチラシをどこかにとっておいた気がする。嫌な予感はしていたのだが…。
破綻した以上、被害者の方は、団結して回収に当たられるとよいと思います。一般的に、個々の事情を主張するよりも、一丸となって解決に当たる方がスムーズに行くからです。今はショックが大きいと思いますが、絶望せずに状況を把握して、いかなる対処をとるべきか、冷静に検討してください。
参考:読売新聞
IP電話会社「近未来通信」(東京都中央区)への投資家から相談が相次いでいることを受け、東京の3弁護士会の有志が29日、東京・霞が関の弁護士会館で初会合を開き、弁護団を発足させた。
12月2日に東京の弁護士会館で、同11日には大阪弁護士会館(大阪市)で被害者説明会を開いた上で、同社の破産申し立てや集団提訴のほか、詐欺や出資法違反の容疑での告訴も検討する。
初会合には、弁護士約30人が参加。弁護団長に就任した紀藤正樹弁護士は、「一番大切なのは資産の保全で、早急に対応しなければならない」と述べ、同社の破産申し立てを急ぎたいとの意向を示した。
東京、第1東京、第2東京の3弁護士会が21日実施した電話相談「金融商品被害110番」には、北海道から鹿児島まで計177件の相談が寄せられ、その後も相次いでいるという。
■■以上引用終了■■
★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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この会社、タクシーの社内チラシをみて、何やらうさんくさいなぁと思ってチラシをどこかにとっておいた気がする。嫌な予感はしていたのだが…。
破綻した以上、被害者の方は、団結して回収に当たられるとよいと思います。一般的に、個々の事情を主張するよりも、一丸となって解決に当たる方がスムーズに行くからです。今はショックが大きいと思いますが、絶望せずに状況を把握して、いかなる対処をとるべきか、冷静に検討してください。
参考:読売新聞
IP電話会社「近未来通信」(東京都中央区)への投資家から相談が相次いでいることを受け、東京の3弁護士会の有志が29日、東京・霞が関の弁護士会館で初会合を開き、弁護団を発足させた。
12月2日に東京の弁護士会館で、同11日には大阪弁護士会館(大阪市)で被害者説明会を開いた上で、同社の破産申し立てや集団提訴のほか、詐欺や出資法違反の容疑での告訴も検討する。
初会合には、弁護士約30人が参加。弁護団長に就任した紀藤正樹弁護士は、「一番大切なのは資産の保全で、早急に対応しなければならない」と述べ、同社の破産申し立てを急ぎたいとの意向を示した。
東京、第1東京、第2東京の3弁護士会が21日実施した電話相談「金融商品被害110番」には、北海道から鹿児島まで計177件の相談が寄せられ、その後も相次いでいるという。
■■以上引用終了■■
★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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