おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

日々の実務においての思い

2023-06-15 | マンション管理関連試験等サポート   

 

顧問をしている マンションにおいて 時期(時季)的な理由もあったかもしれませんが

理事会メンバーの おおよそ3割が ほぼ一時にマンションを出て 役員を外れる とい

うことがありました

当時 独断専行型個性の強い理事長さんへのアドバイスの連続で 自身も理事会外でも 

当該マンション訪問が多かったことなどあり 熱心な役員さんとの度々の懇談などもあっ

たので 役員はタイヘンダー ここを出よう と・・・思ってしまったのかな ?

〔理事会の雰囲気も どうも 理事長との同席に困惑感を覚えているような方もおられた

 ような・・・そのような思いが窺えたりしたのでした

 改善しようと 理事長への指導的な言動が 中レベル(時には高レベルで)続いていた

りしたので・・・〕

もしかしたら そうしたことも 想定外同時転出の理由になっていたのでは と 思えてなり

ませんでした 

少々 ? 悩みもしました 〔マンション管理運営上の波乱の時期だったが より好い方策

としては どのようなことがあり得ただろうか・・・と〕

口外したことは職責上からもないことですが 内心では しばらく頻繁に点検会・反省会を

していました


全人格に関することは 別 ? としても ? 業務上のことは 良識を持ちつつ 遂行し

たいものだ 

と 思っております

顧問として 困ったことは いわゆる良識派といえる方だな という方たちが揃ってスッ

ポリ 急にいなくなってしまったので ボンヤリとした先行き不安感を抱いてしまったり・・

ものごとは 相対する双方それぞれが求めるものを可能な限りハッキリさせ できる限り 

相対する価値をまずは眺めてみる ことが大切なポイント だと考えるのですが・・・

なかには ソモソモ 相手側の価値を考量・そして衡量 ということ自体を理解できない

ような方も おられます〔 利益考量(衡量) と 比較衡量 を 誠実に〕ということ

を判っていただける方ならば 良識派 と 勝手に心の内で呼んでみることも許していた

だけるのでは と 

自身は 思っています 〔賛同していただけたから 良識がある 反対派だった ならば

良識ナシ

ということでは モチロン ありません〕

 


そうしたアレコレのことも その後の 顧問としての言動を さらに点検する際の糧にさせて

もらったり

そのようにして 自身の実務は 日々 自身にも記録され保管されつつ 路を進ませていた

だいているわけです

 

さて 本日の マンション管理士過去問学習 です

2015年度 です

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【 問 11 】 

一団地内に専有部分のある建物であるA棟及びB棟がある場合に関する次の記述のうち、
区分所有法の規定による正誤を答えよ。
ただし、団地の敷地はA棟及びB棟の各区分所有者の共有であるものとする。


1 団地管理組合(区分所有法第65条の団地建物所有者の団体をいう。以下この問いにおいて同じ。)
において、A棟及びB棟の管理又は使用について団地規約(同法第66条において準用する第30条第1項
の規約をいう。以下この問いにおいて同じ。)が定められている場合であっても、A棟の区分所有者の
集会で、A棟の管理組合における管理者を定めることができる。



2 団地管理組合においてA棟及びB棟の管理又は使用について団地規約が定められている場合、A棟
の建物の保存に有害な行為をしているA棟の区分所有者に対し、団地管理組合の集会で、区分所有法第
57条の行為の停止を請求する訴訟を提起するための決議ができる。



3 団地管理組合においてA棟及びB棟の管理又は使用について団地規約が定められている場合、その
規約で定めた事項については、団地規約を変更又は廃止しなければ、A棟の区分所有者の集会において、
A棟の管理又は使用に関する規約を定めることはできない。



4 団地内にA棟の区分所有者が共有する倉庫が存する場合には、A棟の区分所有者の4分の3以上でそ
の共有持分の4分の3以上を有するものの同意がなければ、団地管理組合がその倉庫を管理するための団
地規約を定めることはできない。

 
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 について                   正しい

 個別の棟の管理対象(団地管理組合の管理対象になっていないもの)の管理をするため や
 団地規定で準用のない規定に基づく規約の設定・変更・廃止や棟自体の集会決議(例として 
 57条義務違反者の措置)をするためにも 個別の棟の管理組合は存続し 管理者を定める
 ことも可です


 

 について                  誤 り

 66条において 57条は準用されていません

 57条の請求をする訴訟提起の決議は 団地管理組合の集会では許されていません
 (相互に密接な関係を持たざるを得ない範囲の者を当事者として決めるのが 妥当
  なのでは ということ
  なので 当該訴訟決議のことを団地内の区分所有者間にまで及ぼすのは適当でな
  いと考えられるので)



(建物の区分所有に関する規定の準用)
第六十六条 
第七条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十五条、第二十六条、第二十八条、
第二十九条、第三十条第一項及び第三項から第五項まで、第三十一条第一項並びに
第三十三条から第五十六条の七までの規定は、前条の場合について準用する。
この場合において、・・・・・
 
第七節 義務違反者に対する措置
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条 
区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、
他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、
その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することが
できる。
 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所
有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
 前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした
場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。


 
 
 
 について                   正しい
 
 団地管理組合規約で定めた事項について 一棟の区分所有者集会で改廃することはできない
 団地規約の改廃は 団地管理組合において行い得ること
 〔 A棟とB棟の団地建物所有者の団地管理組合の規約の改廃は A棟の管理又は使用に関す
   ることだからとしてもA棟の団地建物所有者のみの集会でしてしまうことは許されない 〕
 


 
 について                     正しい
 
 肢にある倉庫は 団地建物所有者全員の共有にはなっていないが A棟の区分所有者(団地内
 の一部の建物の所有者<専有部分のある建物なので 区分所有者>)の共有である団地内の付
 属施設であるから 68条で 団地管理組合の管理対象にすることができる
 そのためには A棟の区分所有者の4分の3以上で その共有持分の4分の3以上を有する者
 の同意が必要となる


 
(規約の設定の特例
第六十八条 
次の物につき第六十六条において準用する第三十条第一項の規約を定めるには、第一号に掲げる
土地又は附属施設にあつては当該土地の全部又は附属施設全部につきそれぞれ共有者の四分の
三以上でその持分の四分の三以上を有するものの同意、第二号に掲げる建物にあつてはその全部
につきそれぞれ第三十四条の規定による集会における区分所有者及び議決権の各四分の三以上の
多数による決議があることを要する。

一 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内の一部の建物の
所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合
における当該土地又
附属施設専有部分のある建物以外の建物の所有者のみの共有に属するものを除く。)


二 当該団地内の専有部分のある建物


    ※ 団地管理組合の管理対象
     : 団地建物所有者全員の共有の団地内の土地・付属施設   【当然に 管理対象】
     : 団地建物所有者のうちの一部の共有の団地内の土地付属施設
       と
       団地内の専有部分のある建物        【管理対象に できる  68条】 
 
      団地管理組合の管理対象にできない
     : 一部の建物の所有者の単独所有の土地・付属施設  【68条 の 特例に該当しない
     : 一戸建て住宅(専有部分のある建物以外の建物)  【68条 の 特例に該当しない】           

メモ
 
区分所有法 68条に 関してですが・・・

専有部分のある建物以外の建物の所有者のみの共有に属するものを除く。)
の部分は なぜ ? との疑問も湧きそうですが
戸建てといわれるものの所有者のみの共有になっているものまで 団地全体の管理に服させる
必要性は 無いだろう ということらしいです〔一般の基本書に拠りました〕

専有部分のある建物 に限っていて 戸建ての建物を対象にはできないことになっています
これについても 区分所有建物は 本来的に団体的な管理の対象のものといえ 団地全体の
管理とすべきとの要請も相当性もあるけれど 一戸建ては 各々所有者が管理すべきものだ
から と 利用の基本書に説明がありました
 
ナントナク 当然 ともいえそうな理由付けですが 自身にとっては気になるところでした
ので メモしておきました
〔そういった 一見どうということのない 何気ない ナゼ が 本番で 救いの手をのべ
 てくれるときも あった ?
 ような気がします・・・マンション管理士試験に限らないこと ですけれど〕

 
 
                                        
 
 

                                                     

 よろしくお願いいたします - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

   

梅雨入り ですが

2023-06-12 | マンション管理関連試験等サポート   



『梅雨入りとなりました

 イヤな時候になってしまいましたね・・・』
と 何気なく言ってしまって 話し相手が なんの反応しないでいるので ハッと思った

案の定 「梅雨入り も 梅雨明け も どちらも嫌というわけではありません ヨ」との

言葉を返してくださった

自己中心 というか 自身の基準だけでの言葉が 後悔のままになっていることが 他にも 

少なからず 記憶にある

気を付けなければ と 思ってはいるのだが・・・先日も ハッと 思ってしまったことが

あった  さらに そして なおさらに 注意しなければ と 強く 反省するのだが・・・

 

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

2017年度のものです

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                 ※ 問い方(肢の順を変えることも含む)を
                   変え 利用させていただいております

〔問 11〕
 
大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物の全部が滅失した
場合における被災区分所有建物の敷地に関する次の記述のうち、民法及び被災区分所有建物
の再建等に関する特別措置法(平成7年法律第43号)の規定による正誤を答えよ。


1 
区分所有建物に係る敷地利用権(区分所有法第2条第6項に規定する敷地利用権をいう。)が
数人で有する所有権その他の権利であったときにその権利を有する者(以下「敷地共有者等」
という。)は、政令の施行の日から起算して3年が経過する日までの間は、集会を開き、規約
を定め、及び管理者を置くことができる。

 

2 
敷地共有者等のうち5分の1を超える議決権を有する者は、政令の施行の日から起算して1月を経
過する日の翌日以後当該施行の日から起算して3年を経過する日までの間に、敷地の共有物分割
の請求をすることができる。

 


敷地共有者等の集会において敷地売却決議をするときは、売却の相手方となるべき者の氏名又は
名称及び売却による代金の見込額を定めなければならない。



4 
敷地共有者等の集会を招集する者が、敷地共有者等の所在を知ることができない場合には、集
会の招集の通知は、滅失した区分所有建物の敷地内の見やすい場所に掲示することによって行
うことができる。


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1 について                  誤 り

 条文に 〔集会を開き、及び管理者を置くことができる。〕とはあるが 規約を定めることに
 ついては定められていない

 必要となる一定の決議のために暫定的な管理を円滑に行うためのものなので 規約を設定する
 ことは 認められていない 



第二章 区分所有建物の全部が滅失した場合における措置
(敷地共有者等集会等)
第二条 
大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律(昭
和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第三項に規定する専有部分が
属する一棟の建物(以下「区分所有建物」という。)の全部が滅失した場合(その災害により区
分所有建物の一部が滅失した場合(区分所有法第六十一条第一項本文に規定する場合を除く。以
下同じ。)において、当該区分所有建物が第十一条第一項の決議又は区分所有者(区分所有法第
二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)全員の同意に基づき取り壊されたときを
含む。)において、その建物に係る敷地利用権(区分所有法第二条第六項に規定する敷地利用権
をいう。以下同じ。)が数人で有する所有権その他の権利であったときは、その権利(以下「敷
地共有持分等」という。)を有する者(以下「敷地共有者等」という。)は、その政令の施行の
日から起算して三年が経過する日までの間は、この法律の定めるところにより、集会を開き、及
び管理者を置くことができる。
 

 

 

2 について                    正しい

 5分の1を超える議決権を持つ者が分割を希望しているならば 再建等の決議が成立する見込み
 がないので 分割禁止とせず 本来あるべき民法の原則に戻り 分割請求できることになっている
 (その政令の施行の日から起算して一月を経過する日の翌日以後当該施行の日から起算して三年を
  経過する日までの間 においても 五分の一を超える議決権を有する敷地共有者等においては
  分割の請求ができる)

 


 
 
(敷地共有持分等に係る土地等の分割請求に関する特例)
第六条 
第二条の政令で定める災害により全部が滅失した区分所有建物に係る敷地共有者等は、民法(明治
二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項本文(同法第二百六十四条において準用する場合
を含む。)の規定にかかわらず、その政令の施行の日から起算して一月を経過する日の翌日以後当
該施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、敷地共有持分等に係る土地又はこれに関す
る権利について、分割の請求をすることができないただし、五分の一を超える議決権を有する敷
地共有者等が分割の請求をする場合その他再建決議、敷地売却決議又は第十八条第一項の決議をす
ることができないと認められる顕著な事由がある場合は、この限りでない


(団地内の建物が滅失した場合における一括建替え等決議)
第十八条 
区分所有法第七十条第一項本文に規定する場合において、第二条の政令で定める災害によりその団
地内の全部又は一部の建物が滅失したときは、第四条第一項及び区分所有法第六十二条第一項の規
定にかかわらず、団地内建物の敷地(団地内建物が所在し、又は所在していた土地及び区分所有法
第五条第一項の規定により団地内建物の敷地とされ、又は団地内建物が滅失した当時において団地
内建物の敷地とされていた土地をいう。以下この項及び次項において同じ。)又はこれに関する権
利の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者等で構成される団地建物所有者等集会において、
当該団地内建物の団地建物所有者等及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該団地内建物につき
一括して、その全部を取り壊し、かつ、当該団地内建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該団
地内建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地(第三項第一号においてこれらの土地を「再建団地
内敷地」という。)に新たに建物を建築する旨の決議(以下「一括建替え等決議」という。)をす
ることができる。・・・・・
 
(共有物の分割請求)
第二百五十六条 
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。
ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
 

 
 
 

3 について                   正しい

 条文ソノママ です




(敷地売却決議等)
第五条 
敷地共有者等集会においては、敷地共有者等の議決権の五分の四以上の多数で、敷地共有持分等に
係る土地(これに関する権利を含む。)を売却する旨の決議(以下「敷地売却決議」という。)を
することができる。

2 敷地売却決議においては、次の事項を定めなければならない。
一 売却の相手方となるべき者の氏名又は名称
二 売却による代金の見込額
 

 
 


4 について                  正しい

 条文どおり です


 

(敷地共有者等が置く管理者及び敷地共有者等集会に関する区分所有法の準用等)
第三条 
2 敷地共有者等集会を招集する者が敷地共有者等(前項において準用する区分所有法第三十五条
第三項の規定により通知を受けるべき場所を通知したものを除く。)の所在を知ることができない
ときは、同条第一項の通知は、滅失した区分所有建物に係る建物の敷地(区分所有法第二条第五項
に規定する建物の敷地をいう。以下同じ。)内の見やすい場所に掲示してすることができる
 

 

 

解説を付けようとしても ホボ 条文そのままを見ていただいた方が むしろ好い のでは

と 判断できる場合 は 条文だけを載せています

〔条文ソノママ とか 条文どおり という文言を 用いさせてただいております が

 どうぞ ご理解を お願い いたします〕

 

                            

                                       

                              


この法も出題は少ないが・・・

2023-06-08 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

〔平成七年法律第四十三号
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法〕
は 
一般に [ 被災マンション法 ] と呼ばれていますが 法律上のマンションに限らず
区分所有建物全般に適用される法律です
 
 
 

〔建替え円滑化法〕に比べると 条数は少なめですが 手ごわい内容を含んでいることでは
同様 と いえるでしょう

この法律と向き合う時はいつも 某施設にて第一報であろうテレビニュースを眺め その後
実態はトテツモナイ情況であったことを経過ごとに知って驚愕した阪神・淡路 
そして 
自らも恐怖の振動を体験し家族とともにおののいた東日本 などの 大震災 を 思い出し
てしまいます

 

 

本日の マンション管理士過去問学習 です

2019年度 です


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                                                                            ※問い方を変え 利用させて
                      いただいております

〔問 11〕 
大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物
の一部が滅失した場合において、当該政令の施行の日から起算して1年を
経過する日までの間に、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
(平成7年法律第43号)及び区分所有法の定めるところにより開催される
区分所有法第34条の規定による集会(この問いにおいて「区分所有者集会」
という。)に関する次の記述のうち、これらの法律の規定による正誤を答えよ。


1 区分所有者集会の招集の通知は、区分所有者が災害前に管理者に対して通知
を受けるべき場所を届け出ていた場合には、その場所に宛ててすることができる。



2 区分所有者集会の招集の通知は、当該集会を招集する者が区分所有者の所在
を知っていたときであっても、区分所有建物又はその敷地内の見やすい場所に
掲示してすることができる。



3 区分所有建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であると
きは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分
の価格の各4分の3以上の多数で、当該区分所有建物及びその敷地を売却する旨の
決議をすることができる。



4 区分所有建物の滅失が建物の価格の2分の1を超える場合には、区分所有者集会
において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、滅失した共用部分を復
旧する旨の区分所有法に基づく措置を決議することができる。

 

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「区分所有者集会」のことは 7条に あります
第七条 
第二条の政令で定める災害により区分所有建物の一部が滅失した場合においては、区分所有者は、
その政令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、この法律及び区分所有法の定め
るところにより、区分所有法第三十四条の規定による集会(以下「区分所有者集会」という。)
を開くことができる。

 

 

 について              誤 り

 災害が発生した時以後に管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときは、
 その場所に宛ててすれば足りる となっている ので その場合災害に届けら
 れていた場所への通知はできない



(区分所有建物の一部が滅失した場合における区分所有者集会の招集の通知に関する特例)
第八条 
前条に規定する場合において、第二条の政令の施行の日から起算して一年以内の日を会日とする
区分所有者集会を招集するときは、区分所有法第三十五条第一項の通知については、同条第三項
及び第四項の規定は、適用しない。

    区分所有法
    (招集の通知)
    第三十五条 
    集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、
    各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することが
    できる。
 
    3 第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知した
    ときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所
    在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達す
    べき時に到達したものとみなす。

    4 建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない
    区分所有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見や
    すい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をし
    た時に到達したものとみなす。


2 前項の通知は、区分所有者が第二条の政令で定める災害が発生した時以後に管理者に対して
通知を受けるべき場所を通知したときは、その場所に宛ててすれば足りる。この場合には、同項
の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。

3 区分所有者集会を招集する者が区分所有者(前項の規定により通知を受けるべき場所を通知
したものを除く。)の所在を知ることができないときは、第一項の通知は、当該区分所有建物又
はその敷地内の見やすい場所に掲示してすることができる。

 

 

 について                誤 り

 肢において 知っていた場合は 掲示による通知はできない


第八条
3 区分所有者集会を招集する者が区分所有者(前項の規定により通知を受けるべき場所を通知
したものを除く。)の所在を知ることができないときは、第一項の通知は、当該区分所有建物又
はその敷地内の見やすい場所に掲示してすることができる。

 
 


 
 について                 誤 り

   条文上
   ・・・区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各五分の四以上の多数で・・・
   となっている


(建物敷地売却決議等)
第九条 
第七条に規定する場合において、当該区分所有建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その
他の権利であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持
分の価格の各五分の四以上の多数で、当該区分所有建物及びその敷地(これに関する権利を含む。)
を売却する旨の決議(以下「建物敷地売却決議」という。)をすることができる。

 

 

 について                     正しい

 区分所有法第三十四条の規定による集会(以下「区分所有者集会」という。)を開くことができる
 ので 区分所有法5項の決議〔滅失した共用部分を復旧する旨の決議〕も可能となる



第三章 区分所有建物の一部が滅失した場合における措置
(区分所有者集会の特例)
第七条 
第二条の政令で定める災害により区分所有建物の一部が滅失した場合においては、区分所有者は、
その政令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、この法律及び区分所有法の定め
るところにより、区分所有法第三十四条の規定による集会(以下「区分所有者集会」という。)
を開くことができる。


区分所有法
(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
第六十一条 
建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分
及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手す
るまでに第三項、次条第一項又は第七十条第一項の決議があつたときは、この限りでない。

5 第一項本文に規定する場合を除いて、建物の一部が滅失したときは、集会において、区分所有
者及び議決権の各四分の三以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができ
る。
 

 

 

                                   

                                                      

 よろしくお願いいたします - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

 

 〔一問 の 重さ〕 の 追記 です

2023-06-07 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕




マンションにお暮らしで 受験者さんでもある方 (サラリーマン生活を卒業なさった方

で 生涯学習を目指す方 で あるよう ? です・・・)から

要除去認定 に 関して サッソク 質問がありました

マンション内でも チラホラ 話題になっていること ? らしい です

 

たしかに 説明が 不足 というより ホンの一部だけの記事なので もうしわけない

と 思います

 

国土交通省から 次のものが示されています

膨大なもの ? ですが  4Pあたりまで 参照するだけでも おおよそのことの理解

に役立つのでは と 思われます とも 最後に付け加えさせていただきました

(インターネット を利用なさっていない方には 役立たないリンクですが 質問者さんは 

パソコン知識において 自身などより よほど詳しい知識を持つ方 ですので)

 

 

要除却認定実務マニュアル
令和3年12月
国土交通省
目 次
1 マニュアル策定の目的と位置づけ............................................. 1
1.1 マニュアル策定の目的............................................... 1
1.2 マンション建替円滑化法の改正....................................... 1
1.2.1 改正の背景................................................... 1
1.2.2 改正概要..................................................... 2
1.3 マニュアルの適用範囲............................................... 3
1.4 要除却認定制度の活用にあたっての留意事項........................... 4
1.5 要除却認定を受けて新たに建築されるマンションに関する留意事項....... 4

・・・・・・・・・・・・・・・

分譲マンションのストックは、令和2年末現在で約 675 万戸(推計)に達し、国
民の1割超(約 1,573 万人)が居住する重要な居住形態として定着しています。
その中で築後 40 年を超える高経年マンションは約 103 万戸あり、10 年後には現在の
約 2.2 倍の 232 万戸、20 年後には約 3.9 倍の 405 万戸になると推計されるなど、今後、
老朽化や管理組合の担い手不足が顕著な高経年マンションが急増することが見込まれ
ます。
マンション建替えの実績は、令和3年4月現在までの累計で 263 件、約 21,900戸であ
り、国民の生命を保護する等の観点から、老朽化を抑制し周辺への危害等を防止する
ための維持管理の適正化や、老朽化が進み維持修繕等が困難なマンションの再生に向
けた取組の強化が喫緊の課題となっています。
                       「リンク先にある 一部 です」
・・・・・・・・・・・

001445298.pdf (mlit.go.jp)

 


一問 の 重さ

2023-06-07 | マンション管理関連試験等サポート   


                                      

マンションの建替え等の円滑化に関する法律は 改正も多く

制度も ナカナカ 複雑で 学習時間消費エネルギーも大きく ? 

おおよそ 例年1問出題 なので モチベーションも継続しにくい

範囲ですね

でも その 1点も 気になりますので 一応の学習は必要でしょうね

なにしろ 前回は 合格点 40点 だったこともありますので・・・

 

 

 

マンションの建替え等の円滑化に関する法律
に登場する 事業は

マンション建替   事業   (第2章)
マンション敷地売却 事業   (第4章)
敷地分割      事業   (第5章)

です

 

上記 登場する事業のことが 第1章総則に(目的)として示されています

第一章 総則
(目的)
第一条 
この法律は、マンション建替事業、除却する必要のあるマンションに係る特別の措置、
マンション敷地売却事業及び敷地分割事業について定めることにより、マンションに
おける良好な居住環境の確保並びに地震によるマンションの倒壊、老朽化したマンシ
ョンの損壊その他の被害からの国民の生命、身体及び財産の保護を図り、もって国民
生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。


 
除却する必要のあるマンションに係る特別の措置 のことが
除却の必要性に係る認定等・マンション敷地売却決議等・買受人・区分所有者等の居
住の安定の確保に関する国及び地方公共団体の責務・敷地分割決議等 として 第3
に示されています




 
 

マンション建替事業   (第2章)
マンション敷地売却事業 (第4章)
敷地分割事業      (第5章)

 の各々について

 事業を遂行する組織として

 ・マンション建替組合
 ・マンション敷地売却組合
 ・敷地分割組合

 が 
 各々機関設定(審査や事業の監督など関与する仕組み等も設けられ) 
 などをしつつ 

 事業を遂行するための主要な手続きである

 ・権利変換手続
 ・分配金取得手続
 ・敷地権利変換手続

 などを 
 同様の

 公告 /  登記 /  買取(売渡し)請求 / 

 などを用いながら 
 事業を段階的に進め 遂行する
 というのが 法の 全体の姿 と いえるでしょう

 


「 高齢化がそうとうに進んでしまっているマンションで暮らしているのですが バリアフリーの基準
  に適合していない場合も マンションの敷地を売却する制度を利用することが許されるようになっ
  た と 聞いたりしたのですが ホントウ なのですか ? 」

除却の必要性に係る認定(102条)とはいっても 1~3号までのものと それ以外とでは 扱いが

異なります(適用できる制度が異なる)から 特に注意が必要ですね 

第二節 マンション敷地売却決議等
(区分所有者集会の特例)
第百六条 第百二条第一項の認定(同条第二項第一号から第三号までのいずれかに係るものに限る
以下特定要除却認定という。)を受けた場合においては、特定要除却認定を受けたマンション
(以下「特定要除却認定マンション」という。)の区分所有者は、この法律及び区分所有法の定め
るところにより、区分所有者集会を開くことができる。
 
(敷地分割決議)
第百十五条の四 特定要除却認定を受けた場合においては、団地建物所有者集会において、特定団
地建物所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該特定団地建物所有者の共有に属する団地
内建物の敷地又はその借地権を分割する旨の決議(以下「敷地分割決議」という。)をすることが
できる。


 

 

 買取・売渡関係のこと と 公告・登記関係のこと 等 について 
 条文の一部ですが 概略 載せておいてみます


         マンション建替 事業

(権利変換計画に関する総会の議決に賛成しなかった組合員に対する売渡し請求等)
第六十四条 
組合において、権利変換計画について総会の議決があったときは、組合は、当該議決があった日から
二月以内に、当該議決に賛成しなかった組合員に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡す
べきこと
を請求することができる。


3 組合において、権利変換計画について総会の議決があったときは、当該議決に賛成しなかった組
合員は、当該議決があった日から二月以内に、組合に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で買い
取るべきこと
を請求することができる。



(認可の基準)
(法人格)
第六条 組合は、法人とする。
 
(組合の成立)
第十三条 組合は、第九条第一項の規定による認可により成立する

(認可の公告等)
第十四条
 組合は、前項の公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは事業計画をもって、組合員その
他の第三者に対抗することができない。
 
(権利変換手続開始の登記)
第五十五条 施行者は、次に掲げる公告があったときは、遅滞なく、登記所に、施行マンションの区
分所有権及び敷地利用権(既登記のものに限る。)並びに隣接施行敷地の所有権及び借地権(既登記
のものに限る。)について、権利変換手続開始の登記を申請しなければならない。
 
(権利変換の登記)
第七十四条 施行者は、権利変換期日後遅滞なく、施行再建マンションの敷地(保留敷地を含む。)
につき、権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。

2 権利変換期日以後においては、施行再建マンションの敷地(保留敷地を含む。)に関しては、前
項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。


(施行再建マンションに関する登記)
第八十二条 施行者は、施行再建マンションの建築工事が完了したときは、遅滞なく、施行再建マン
ション及び施行再建マンションに関する権利について必要な登記を申請しなければならない。

2 施行再建マンションに関する権利に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をする
ことができない。
 
 
 
 
         マンション敷地売却 事業

(区分所有権及び敷地利用権の売渡し請求)
第百二十四条 
組合は、前条第一項の公告の日(その日が第百八条第十項において準用する区分所有法第六十三条第
三項の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日)から二月以内に、第百八条第十項にお
いて読み替えて準用する区分所有法第六十三条第五項に規定するマンション敷地売却に参加しない旨
を回答した区分所有者(その承継人を含み、その後にマンション敷地売却合意者となったものを除く。)
に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。マンション
敷地売却決議があった後に当該区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含み、そ
の後にマンション敷地売却合意者となったものを除く。)の敷地利用権についても、同様とする。

2 前項の規定による請求は、マンション敷地売却決議の日から一年以内にしなければならない。
ただし、この期間内に請求することができなかったことに正当な理由があるときは、この限りでない。
 
 
第一目 分配金取得手続開始の登記
第百四十条 
組合は、第百二十三条第一項の公告があったときは、遅滞なく、登記所に、売却マンションの区分所
有権及び敷地利用権(既登記のものに限る。)について、分配金取得手続開始の登記を申請しなけれ
ばならない。


(権利売却の登記)
第百五十条 
組合は、権利消滅期日後遅滞なく、売却マンション及びその敷地に関する権利について必要な登記
申請しなければならない。

 権利消滅期日以後においては、売却マンション及びその敷地に関しては、前項の登記がされるま
での間は、他の登記をすることができない。





            敷 地 分 割 事業
(組合の成立)
第百七十二条 組合は、第百六十八条第一項の規定による認可により成立する

(認可の公告等)
第百七十三条 
 組合は、前項の公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは事業計画をもって、組合員その他
の第三者に対抗することができない。

 
第二節 敷地権利変換手続等
第一款 敷地権利変換手続
第一目 手続の開始
第百八十九条 
組合は、第百七十三条第一項の公告があったときは、遅滞なく、登記所に、分割実施敷地に現に存する
団地内建物の所有権(専有部分のある建物にあっては、区分所有権。次項において同じ。)及び分割実
施敷地持分(既登記のものに限る。次項において同じ。)について、敷地権利変換手続開始の登記を申
請しなければならない。

 
(敷地権利変換期日等の通知)
第二百条 
組合は、敷地権利変換計画若しくはその変更(敷地権利変換期日に係るものに限る。以下この条におい
て同じ。)の認可を受けたとき、又は第百九十七条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、
遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、分割実施敷地の所在地の登記所に、敷地権利変換期日
その他国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
 
(敷地権利変換の登記)
第二百四条 
組合は、敷地権利変換期日後遅滞なく、分割実施敷地につき、敷地権利変換後の土地及びその権利につ
いて必要な登記を申請しなければならない。

 敷地権利変換期日以後においては、分割実施敷地に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他
登記をすることができない。
 
 
(代位による分筆又は合筆の登記の申請)
第二百九条 
組合は、敷地分割事業の実施のために必要があるときは、所有者に代わって分筆又は合筆の登記を申請
することができる。

(不動産登記法の特例)
第二百十条 
分割実施敷地、除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の登記については、政令で、不動産登記
法の特例を定めることができる。

  


                                                       

 よろしくお願いいたします - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)


条文に触れて

2023-06-03 | マンション管理関連試験等サポート   

総会をひかえ 落ち着かない役員さんの心労は そうとうなレベルに

なってしまっていることも あります

意識して 気分転換など 必要なのでは と 思えてしまう繊細過ぎる方も

おられたりしました

 

組織というもの は 権限(裏返せば責任)の繋がりの形 と 考えられます

全責任が 自身に あるのかナ ? などと考えるべき事項など 

ソモソモないのでは とも 言えるはず  

ですから・・・

気がかりを一身に負って 体調を崩すなどということなきよう・・・

 

 

 

本日の マンション管理士過去問学習 です

2019年度 のもの

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                  ※ 問い方を変え 利用させていただいております

〔問 9〕 

マンションの一部が滅失した場合のマンションの復旧又は建替えに関する
次の記述のうち、区分所有法の規定による正誤を答えよ。


1 マンションの滅失が建物の価格の2分の1以下に相当する部分の滅失である
ときは、各区分所有者が滅失した共用部分を復旧することができるが、復旧の
工事に着手するまでに集会において復旧又は建替えの決議があった場合はこの
限りでない。


2 マンションの滅失が建物の価格の2分の1を超えるときは、復旧の決議をし
た集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、又
は記録しなければならない。


3 建替え決議をするときは、決議事項の一つとして、建物の取壊し及び再建建
物の建築に要する費用の概算額を定めなければならないが、併せて、その費用
の分担に関する事項についても定める必要がある。


4 建替え決議を会議の目的とする集会を招集した者は、区分所有者からの要請
がなければ、当該招集の際に通知すべき事項についての説明会を開催する必要
はない。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

1 について                     正しい

 61条には ただし書き が あり 共用部分について復旧できない場合があります

 復旧を 区分所有者が団体として行おうとする場合は決議に拘束されるべきですし 現建物が
 建替えのため(69条1項の場合も含まれる)取り壊されるのにもかかわらず個別の復旧を許
 すのは 結果的に無駄となる費用負担を他の区分所有者に請求し得るなどのことがあればなお
 さらだが不合理となるので 単独復旧は禁止されます



第八節 復旧及び建替え

(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
第六十一条 

建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分
及び自己の専有部分を復旧することができる。
ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条第一項又は第七十条第一
項の決議があつたときは、この限りでない
 
3 第一項本文に規定する場合には、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をする
  ことができる。
 
(建替え決議)
第六十二条 
集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該
建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建
物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。
 
(団地内の建物の一括建替え決議)
第七十条 
団地内建物の全部が専有部分のある建物であり、かつ、当該団地内建物の敷地(団地内建物が所在
する土地及び第五条第一項の規定により団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利
を含む。以下この項及び次項において同じ。)が当該団地内建物の区分所有者の共有に属する場合
において、当該団地内建物について第六十八条第一項(第一号を除く。)の規定により第六十六条
において準用する第三十条第一項の規約が定められているときは、第六十二条第一項の規定にかか
わらず、当該団地内建物の敷地の共有者である当該団地内建物の区分所有者で構成される第六十五
条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において、当該団地内建物の区分所有者及び議決権
の各五分の四以上の多数で、当該団地内建物につき一括して、その全部を取り壊し、かつ、当該団
地内建物の敷地(これに関する権利を除く。以下この項において同じ。)若しくはその一部の土地
又は当該団地内建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地(第三項第一号においてこれらの土地を
「再建団地内敷地」という。)に新たに建物を建築する旨の決議(以下この条において「一括建替
え決議」という。)をすることができる。ただし、当該集会において、当該各団地内建物ごとに、
それぞれその区分所有者の三分の二以上の者であつて第三十八条に規定する議決権の合計の三分の
二以上の議決権を有するものがその一括建替え決議に賛成した場合でなければならない。




2 について                      正しい

 大規模一部滅失 の場合は 特別決議となり 7項以下での買取請求権の主体と相手方のことを
 明確にしておくために集会議事録には賛否の記載・記録が必要とされる

 


(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
第六十一条 

5 第一項本文に規定する場合を除いて、建物の一部が滅失したときは、集会において、区分所有者
  及び議決権の各四分の三以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。

6 前項の決議をした集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、又は
  記録しなければならない。
 

 

 

 

3 について                      正しい

 条文どおり ソノママ の出題 です

 


(建替え決議)
第六十二条 

2 建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。

一 新たに建築する建物(以下この項において「再建建物」という。)の設計の概要
二 建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
三 前号に規定する費用の分担に関する事項
四 再建建物の区分所有権の帰属に関する事項


 

 

4 について

 肢にある説明会は 区分所有者からの要請の有無にかかわらず開催の必要がある



(建替え決議)
第六十二条
 
6 第四項の集会を招集した者は、当該集会の会日より少なくとも一月前までに、当該招集
  の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなけ
  ればならない。

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

ということで すべて 条文が決め手 となる出題でした (もっとも
法文系の国家試験は特に おおよそそのようにいえる と 考えられますが)

区分所有法における復旧は 61条 の 一箇条 の 条文 

よかったら 参照してください 
( 紙書式六法以外のを眺めたり ・ ポイントを筆記したり ・ 録音して聞き流したり・・トニカク
 条文はタイセツ 決して軽視などできません
 学習時 手もとに六法など用意していない という 受験生さんもおられるようですが ?・・・)  


 
区分所有法

第八節 復旧及び建替え
(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
第六十一条 
建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した
共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし共用部分については、復
旧の工事に着手するまでに第三項、次条第一項又は第七十条第一項の決議があつたときは、
この限りでない。
 
                                                             ※ 次条第一項 には69条1項による場合も含む
             
 前項の規定により共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金
額を第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる。

 第一項本文に規定する場合には、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決
議をすることができる。

        ※ 普通決議で可
          復旧は区分所有者全員(反対者も含む・46条)が団体として行う
          19条により区分所有者全員が費用を負担する
          各区分者は費用の支払につき期限の許与の請求はできない
 
 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。


 第一項本文に規定する場合を除いて、建物の一部が滅失したときは、集会において、
区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議
をすることができる。

       ※ 第一項本文に規定する場合を除いて ということは滅失部分の価格割合
         が二分の一を超える(大規模一部滅失)の場合のこと
 
 前項の決議をした集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記
載し、又は記録しなければならない。


 第五項の決議があつた場合において、その決議の日から二週間を経過したときは、
項の場合を除き、その決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む。以下この条におい
て「決議賛成者」という。)以外の区分所有者は、決議賛成者の全部又は一部に対し、建
物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。この場
合において、その請求を受けた決議賛成者は、その請求の日から二月以内に、他の決議賛
成者の全部又は一部に対し、決議賛成者以外の区分所有者を除いて算定した第十四条に定
める割合に応じて当該建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求す
ることができる。

 第五項の決議の日から二週間以内に、決議賛成者がその全員の合意により建物及びそ
の敷地に関する権利を買い取ることができる者を指定し、かつ、その指定された者(以下
この条において「買取指定者」という。)がその旨を決議賛成者以外の区分所有者に対し
書面で通知したときは、その通知を受けた区分所有者は、買取指定者に対してのみ、前
項前段に規定する請求をすることができる。

            ※買取指定者は複数の者でもよく 
             決議賛成者全員を指定するのも可
             区分所有者以外の者を指定でも可
             法人を指定でも可 
 
 買取指定者は、前項の規定による書面による通知に代えて、法務省令で定めるところ
により、同項の規定による通知を受けるべき区分所有者の承諾を得て、電磁的方法により
買取指定者の指定がされた旨を通知することができる。この場合において、当該買取指定
者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
 
 
10 買取指定者が第七項前段に規定する請求に基づく売買の代金に係る債務の全部又は一
部の弁済をしないときは、決議賛成者(買取指定者となつたものを除く。以下この項及び
第十三項において同じ。)は、連帯してその債務の全部又は一部の弁済の責めに任ずる
ただし、決議賛成者が買取指定者に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した
ときは、この限りでない。

 
11 第五項の集会を招集した者買取指定者の指定がされているときは当該買取指定
者。次項において同じ。)は、決議賛成者以外の区分所有者に対し、四月以上の期間を定め
て、第七項前段に規定する請求をするか否かを確答すべき旨を書面で催告することができる。


12 第五項の集会を招集した者は、前項の規定による書面による催告に代えて、法務省
令で定めるところにより、同項に規定する区分所有者の承諾を得て、電磁的方法により第
七項前段に規定する請求をするか否かを確答すべき旨を催告することができる。この場合
において、当該第五項の集会を招集した者は、当該書面による催告をしたものとみなす。
 
 
13 第十一項に規定する催告を受けた区分所有者は、同項の規定により定められた期間
を経過したときは、第七項前段に規定する請求をすることができない。
 
 
14 第五項に規定する場合において、建物の一部が滅失した日から六月以内同項
条第一項又は第七十条第一項の決議がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対
、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。

             ※ 特別の限定(決議に賛成の区分所有者 というような)
               が無いので 復旧決議が成立しない限り各区分所有者は
               対等の立場で相互に買取請求権の行使ができると解され
               復旧の決議が成立の場合とは異なり この場面では決議
               に賛成の者の買取請求権行使も可能となる

 
15 第項、第項、第項及び項の場合には、裁判所は、償還若しくは買取りの請
求を受けた区分所有者、買取りの請求を受けた買取指定者又は第十項本文に規定する債務
について履行の請求を受けた決議賛成者の請求により、償還金又は代金の支払につき相当
の期限を許与することができる。
 
             ※ 61条項の場合には 期限の許与は無い(復旧に必要となる
               費用の支払について 期限の許与の請求は認められていない)
 

 

 
以下も記しておきます

 

各区分所有者は 滅失した自己専有部分の復旧をすることができる

 

小規模復旧建物の価格の二分の一以下に相当する部分の滅失)
 と
 大規模復旧建物の価格の二分の一を超える部分の滅失)
 における相違する点のポイントについて】

                                       ※ 共用部分の滅失なのか専有部分の滅失なのかは問われません
            〔滅失部分につき 共用部分と専有部分の比率は問われません〕

・後者では 特別決議が必要となる

・後者では 集会の議事録に賛否の記載・記録を要する

・後者では 復旧前と構造・用途が異なるものでも可

・後者では 集会決議によらない各区分所有者による復旧はできないと解される

・後者では 法の規定と異なる規約を定めること(別段の定め)は許されない

・後者では 復旧決議後 反対者等に買取請求権が認められる

・後者では 復旧・建替え のいずれの決議もなされない場合の買取請求が認められる  

 

 
 
                               

よろしくお願いいたします - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)


実施公告

2023-06-02 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

 

本年度のマンション管理士試験につき 官報にて 公告 が なされました

kanpo.pdf (mankan.org)