おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

設備系法令のこと Ⅰ

2020-11-10 | マンション管理関連試験等サポート   

 

                       ※ 掲載日における法令に基づいての記事です


受験生の方 タイヘンでしょうけれど ガンバッテください

設備系法令からは
都市計画法 97条 :  建築基準法 107条 :  水道法 57条 :  消防法 46条の5 :  警備業法 60条
その他
(  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 : 住宅の品質確保の促進等に関する法律:
  長期優良住宅の普及の促進に関する法律 : 建築物の耐震改修の促進に関する法律:)      等

枝番号で条の追加があったりで 実際は 上の数字以上のボリュームの手強さであったりします

加えて 施行令・施行規則・告示 等もあります

とにかく 条文そのものからの出題 という感が強いです
(モットモ 他の範囲も そのものズバリではなくとも つまるところ法規・法令条項等を規準としての出題
なのだ ということなのですが・・・)

あらためて眺めてみると 附則が本則に続く連続した条数で示されている珍しい形式のものもあったり・・・

参考に 〔都市計画法〕 等 の ホンノ一部 を 載せてみます     ・・・・ 以下 条文に省略アリ

≪ 都 市 計 画 法 ≫

第一章 総則

(都市計画区域)
第五条 都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。この場合において、必要があるときは、当該市町村の域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。

(準都市計画区域)
第五条の二 ・・・・・・そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる
5 準都市計画区域の全部又は一部について都市計画区域が指定されたときは、当該準都市計画区域は、前項の規定にかかわらず、廃止され、又は当該都市計画区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす
(都市計画に関する基礎調査)
第六条 都道府県は、都市計画区域について、おおむね五年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとする。
(区域区分)
第七条 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。
ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。
二 前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの
2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。
地域地区
第八条 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。
一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)
二 特別用途地区
二の三 特例容積率適用地区
二の四 高層住居誘導地区
三 高度地区又は高度利用地区
四 特定街区
五 防火地域又は準防火地域
第九条
2 第二種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
7 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
9 近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。
11 準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域
12 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とする。
18 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。
19 高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新
とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。
20 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区とする。
21 防火地域又は準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域とする。

・・・・・・・・というようなものが97条まで と 附則とが続きます

≪ 建 築 基 準 法≫
(居室の採光及び換気)

第二十八条 政令で定めるものの居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては七分の一以上、その他の建築物にあつては五分の一から十分の一までの間において政令で定める割合以上としなければならない。

2 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。
(看板等の防火措置)
第六十四条 防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ三メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
≪建築基準法施行令≫
二以上の直通階段を設ける場合)
第百二十一条 建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。
五 ホテル、旅館若しくは下宿の用途に供する階でその階における宿泊室の床面積の合計、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計又は寄宿舎の用途に供する階でその階における寝室の床面積の合計が、それぞれ百平方メートルを超えるもの
2 主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物について前項の規定を適用する場合には、同項中「百平方メートル」とあるのは「二百平方メートル

≪ 水 道 法 ≫
(用語の定義)
第三条 この法律において「水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。
7 この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く
(供給規程)
第十四条 
五 貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。

※ 簡易専用水道も貯水槽水道に含まれ 水道事業から供給を受けるもので
 直結給水ではなく 規模を問わず 貯水槽(受水槽)に始まる建物内水
 道の総称が 貯水槽水道
 貯水槽(受水槽)を設けていても水道事業の用に供する水道以外の自己
 水源(例:自家用の井戸)をも水源とするのは貯水槽水道ではない

≪ 消 防 法 ≫
第八条 
○2 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
第八条の二 
○3 前条第一項の規定により前項に規定する防火管理者が作成する消防計画は、第一項の規定により統括防火管理者が作成する防火対象物の全体についての消防計画に適合するものでなければならない。
第三十六条
○2 前項の建築物その他の工作物のうち第八条第一項の防火対象物であるものにあっては、当該建築物その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項の規定にかかわらず、前項において読み替えて準用する同条第一項の防災管理者に、第八条第一項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務を行わせなければならない。

 
[ 消防法施行令 ]
防火管理者の責務)
第三条の二 防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
2 防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防火対象物について消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければならない。
防災管理者の責務)
第四十八条 防災管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防災管理対象物についての防災管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
2 防災管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防災管理対象物について避難の訓練の実施その他防災管理上必要な業務を行わなければならない。

 
≪ 警 備 業 法 ≫
(定義)
第二条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。
一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
4 この法律において「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものをいう。
(警備業務実施の基本原則)
第十五条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。
(服装)
第十六条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならない。
2 警備業者は、警備業務(内閣府令で定めるものを除く。以下この項及び次条第二項において同じ。)を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を行うに当たつて用いようとする服装の色、型式その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。(書面の交付)
(苦情の解決)
第二十条 警備業者は、常に、その行う警備業務について、依頼者等からの苦情の適切 な解決に努めなければならない。

 
ということで ホンノ一部でも ビッシリ内容で  条文は込入ったものもドッサリ 
設備系法令は 特に 過去問題の集中ポイント学習が 〔費やす時間 対 出題数からしての受験上対策効果〕という点からしても最適な学習方法となると思われます



それでは 極くシンプルに ワンポイントを アットランダムに並べてみます

・準都市計画区域については、都市計画に、高度地区、景観地区を定めることは可だが防火地域または
 準防火地域を定めることは不可。
・第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域においては、特例容積率適用地区を定め得ない。
・準都市計画区域については、都市計画に、用途地域を定めることは可であり、高度地区も定めること可。
・市街化調整区域については、原則として、用途地域を定めない。
・市街地開発事業は、市街化調整区域内には定め得ない。
・準都市計画区域については、都市計画に、風致地区を定めることが可。
・市街化調整区域に、用途地域を定めてはならないというわけではなく、原則として用途地域を定めない
 ということ。
・避難階とは、直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。1階以外の階が避難階となることもある。
・建築物の避難階以外の階が、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計が100㎡
 を超えるものは、原則として、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設ける必要がある
(主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている建築物の場合には、
 100㎡とあるのは200㎡)

・敷地内に、屋外に設ける避難階段及び避難階における屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に
 通ずる幅員が1.5m(階数が3以下で延べ面積が200㎡未満の建築物の敷地内にあっては、90cm)
 以上の通路を設ける。
・避難階段は、屋内・屋外にかかわらず、ともに、耐火構造とする。
・高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況に
 よつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1
 m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。


 
                       

建築・設備のワンポイント Ⅱ です

2020-11-08 | マンション管理関連試験等サポート   

                         ※ 掲載日における法令に基づいての記事です

住民の方にも無縁ではないでしょうが 主として 受験生の方のための参考

として マンションに関する建築・設備のことの記事です

 

おおよそ馴染みがない? 広い範囲から ポツン ポツン と出題されます

そうしたことに対応するための感覚を少しでも持てるように アットランダムに

ワンポイントを ばらばらに 並べてあります

よろしかったら 眺めてみてください
マッタク反応がなかったものについては 自分の基本書などに 当たっておくのが
好いと思われます

 

・ マンションの排水・通気方式は 建物の高さや排水系統の合流形態などにより
 「伸頂通気方式」「通気立て管方式」の二つに分類される

・ 「伸頂通気方式」は 排水立て管頂部を延長した通気管を屋上等の部分で大気に開口する
  「通気立て管方式」は 通気立て管を排水立て管に最下層で接続し沿って立ち上げ 最上部
  の伸頂通気管に接続するか単独で大気に開口し 排水立て管と通気立て管の2本が設け
  られるので 二管式 といわれる

・ 通気立て管方式は 下層階の排水管内の正圧を緩和するために用いる

・ 飲料用受水槽は 上面については1m以上 その他の面においては60cm以上の距離を
  点検用スペースとして確保する

・ 埋設配管用として 耐食性も耐震性も優れている管としては ポリエチレン管がある

・ 住宅の居室のシックハウス対策として 換気回数が1時間あたり0.5回以上の機械換気
   設備を設ける必要がある

・ LED照明に投入の電力の一部は熱になり LED単体からの発熱もある

・ 防火区域にあるところの 階数3以上 または 延べ面積100㎡を超える建築物は
  原則として 耐火建築物とする必要がある

・ 主要構造部とは 壁、柱、はり、床、屋根、階段をいう

・ 高さ1mを超える階段には 手すりを設ける必要がある

・ 誘導灯は 6ヶ月に1回 機器点検を行う

・ 建築基準法によると 階段に代わる傾斜路の勾配は8分の1を超えてはならない

・ メゾネット型とは 1住戸が2層にわたる構成の住宅

・ エレベーター保守に関して POG契約とは 定期的な機器・装置の保守・点検のみを行う方式

・ 逆わんトラップは 洗濯機、浴室防水パンなどに用いる

・ 飲料用受水槽の有効容量は 一般に マンション全体の一日における使用水量の2分の1程度

・ 火災時において一人でも操作が可能なものとして 屋内消火栓設備の広範囲型2号消火栓がある

・ ガス瞬間式給湯器の「1号」との表示は 「水温+25度」の湯を1分間に1リットル出湯ができる能力
   のことを示している

・ 土中の白ガス管(亜鉛メッキ鋼管)は 20年程度以上埋設されていると腐食の発生の可能性あり

・ 200V用の電磁誘導加熱式調理器(IHクッキングヒーター)や100V用の照明機器やコンセントに対応
  するため 住戸内に配線するのは単相3線式

・ 述べ床面積が500平方メートル以上の屋内駐車場を建物の1階に設ける場合には 泡消火設備等
   を設置する必要がある

・ 高さ20mを超える建築物には 状況によって安全上支障がない場合以外には有効な避雷設備が必要

・ 通常の外気圧より気圧が高い状態を正圧という

・ 換気において 給気のみを続けると室内に空気が送り込まれ続けるので正圧になり 排気のみ続けると
   負圧になる
   つねに室内外の気圧を同じに保とうとするので 正圧状態の部屋からは 空気が出ていこうとする
  そのため すきま風などは入らなくなる 

・ 負圧の部屋には室外から空気が入りこもうとする
  トイレを正圧にすると空気と一緒に臭いも室外に流れ出るので トイレは負圧にする

・ 自然冷媒ヒートポンプ式給湯器は 二酸化炭素を圧縮し高熱にして熱源とし 加熱効率が高い

・ マイコンメーターは 過大なガスの流入や地震動などを検知し 自動的にガス供給遮断し警報を表示する

・ 連結送水管は 配管設置日から10年経過日以降に機器点検をする場合 3年ごとに配管の耐圧性能を
   確認する

・ JISでのF☆☆☆☆等級に適合の建材は 建築基準法上のホルムアルデヒドに関する規制の対象外
  なので建築基準法上の規制(シックハウス<室内空気汚染>対策)を受けることなしに内装仕上げに用い
  ることが可能

・ マンションの界壁の遮音は 固体伝搬音より空気伝搬音の対策を重視する必要がある

・ 特定建築物に該当のマンションの建築主等は 建築確認を要する大規模な修繕を行う場合 建築物移動
   等円滑化規準に適合させる義務までをは負っているわけではない

・ 構造物の床位置に水平力が作用するとき ある層の床の水平面内における回転中心を 剛心という

・ 強固な支持層による杭先端の支持力等によるのではなく 杭周面と土の摩擦力によって支持する杭基礎
   を 摩擦杭という

・ 建設業法上の監理技術者とは 一定の有資格者で 工事現場における建設工事の施工の技術上の管理
   をつかさどる(工事が設計図書のとおりに実施されているか否かの確認のような役割は担っていない)

・ 建設業者は 新築請負契約の場合には10年間の担保責任の履行の確保のために資力確保措置を講じる
   が 大規模修繕工事の場合は 施行会社にはその資力確保措置の義務付けはなされていない

・ 大規模修繕工事における責任施行方式とは 同一施行会社(設計・施工・監理部門を有する建設会社や
   管理会社等)に 調査診断・改修設計・資金計画から工事の実施まで 工事施行及び工事監理など全て
  を委
ねる方式を指すのが一般的

・ 生体認証ともいうバイオメトリスクとは 個人認証の方式の一種で 生物個体の特性を利用し 声・瞳
  の虹彩・
静脈等を認証しての施錠や開錠なども行う仕組み

・ 消防用設備等の点検は 機器点検は6ヶ月に1回 総合点検は1年に1回とされ 消防用設備等の配線は
   総合点検の対象として点検が行われる

・ [住宅の品質確保の促進等に関する法律]の評価方法規準では 高齢者等への配慮に関し定めがあり 新
  築
住宅の場合は配慮の程度が1~5等級で表示され 配慮の程度が最も高いものは5等級

・ マンションの建物の防水に関してであるが シリコーン系のシーリング材は 耐久性・接着性に優れるが
  目地
の周辺を汚染するので 使用する箇所は金属・ガラス等に限られる

・ 屋上防水のアスファルト防水コンクリート押え工法は アスファルト防水の上に 保護のため 押えコン
  クリートを
60~100mmの厚さで打設したもので 耐久性が高く 歩行用アスファルト防水ともいわ
  れ 屋上を歩行用にす
る場合の防水工法に適する 

・ シーリングとは 目地や隙間部・各種部材の接合部 等からの侵入を防止するために施す 線状の工法の
  こと

  メンブレン防水とは 被膜で防水層をつくる工法の総称

・ ポリウレタン系シーリング材は 紫外線に弱く 劣化が速い

・ 工事完了時の竣工検査は 施工者検査・工事監理者検査・管理組合検査の順に行う

・ タイル張り外壁の浮き部分補修におけるアンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法ではアンカーピン
  本数
は1㎡あたり16本  注入口付きの場合は1㎡あたり9本が標準

・ 外壁塗装の白亜化(チョーキング)とは 表面が粉状になる現象

・ コンクリートの中性化深さは コア抜きしたサンプルにフェノールフタレイン溶液を噴霧し測定する

・ アルミニウム合金が腐食すると孔食が生じて 白い斑点が表面に現われる

・ タッピングマシンは 音の遮断力を評価する際に 軽量床衝撃音を発生させるもの

・ 引張試験機は 外壁タイルや外壁モルタル塗りの付着強度を調査する際に用いられる

 

                            


遺言できること

2020-11-07 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

受験者の方 体調はいかがですか

やむを得ない事情で 昨日は東京に出張でした
さすがに 早めに 事務所に戻ることにしたのでした

電車内で マスクもしないで 声高な会話を続ける外国の方の姿もあったりしました

ホボ 全員の方から ルールを守ろうとする気配を感じ ホッとしました
それでも マダマダ 静かな日常がやってきてくれそうもないことが とても 悲しいです

 

さて とにもかくにも 可能な限りの活動持続をしなければ 
ということで
気になるので オリジナル(同様の問いを見うけることもありますが)設問を 載せさせて
いただきます

 

【問題】 アからエにおいて 遺言事項(遺言で定めることができるもの)は 
      何個あるか

 ・ 遺言の撤回

 ・ 祭祀主催者の指定(祭祀に関する権利の承継)

 ・ 相続人の担保責任の定め(遺言による担保責任の定め)

 ・ 任意認知(認知の方式)

 

  1個

2  2個

3  3個

4  4個

 

正解は  です   

 

『子らは 全員 父親の世話を怠らないようにしなければいけない』
と遺言書に書きのこしてあっても それは法的な効果をもたないもの

民法第7章に登場の 法的な意味での<遺言>とは 遺言者の最終
の意思に拘束力を認めることが妥当だとされる範囲のものだけであり
限定されています

民法以外の法律にも 関係することが登場したりします

一般法人法 (定款の作成)
第百五十二条 一般財団法人を設立するには、設立者(設立者が二人以上あるときは、
その全員)が定款を作成し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 設立者は、遺言で、次条第一項各号に掲げる事項及び第百五十四条に規定する事
項を定めて一般財団法人を設立する意思を表示することができる。この場合におい
ては、遺言執行者は、当該遺言の効力が生じた後、遅滞なく、当該遺言で定めた事
項を記載した定款を作成し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

 

 

 は それぞれ 法的な効果をもつ 遺言事項です

 について

(遺言の撤回)

第千二十二条  遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を
  撤回することができる。
 
 
 について
 
(相続の一般的効力)

第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利
義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
 
 (祭祀に関する権利の承継)

第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従
  って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従がって祖
 先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
 
 
 について
 
(共同相続人間の担保責任)

第九百十一条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分
 に応じて担保の責任を負う。

(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)

第九百十二条 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によっ
 て受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。

2 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済を
すべき時における債務者の資力を担保する。

(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)

第九百十三条 担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、
その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその
相続分に応じて分担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対
して分担を請求することができない。

(遺言による担保責任の定め)

第九百十四条 前三条の規定は、被相続人が遺言別段の意思を表示したときは、適用
しない。

 
 
 について
 (認知の方式)

第七百八十一条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。

2 認知は、遺言によっても、することができる。
 
 

 

はたけやまとくお事務所


建築・設備のことのワンポイントの一部

2020-11-05 | マンション管理関連試験等サポート   

                     ※ 掲載日における法令に基づいての記事です
                       〈一部 改訂アリ のものも含みます〉

マンション関係の 建築・設備のことの一部を極く短文で示してみます

主として 管理士試験受験者の方の参考になれば という思いでの記事です

極くシンプルな記し方なので ピンとこない事項については自身の基本書など

で 要点を掴むようにしてください

住民の方も マンションに関する建築・設備のことなので 関心のあるところ

だけでも 眺めてみてください

第一回目とし 近日中に 2回目以降をと考えています

 

 

アット・ランダム に ワンポイント を記します 

                           

・ 電磁波レーダ装置は 鉄筋コンクリートの鉄筋の位置の測定などに用いられる

・ リバウンドハンマーは コンクリートの強度の調査に用いる

・ 赤外線カメラは 主にタイルの浮きの有無や程度の調査に用いる

・ 修繕積立金の均等積立方式は安定的な積立ができる特長があるが 段階増額積
  立方式に比べ 多額の資金を管理する状況が生じる点に留意しなければならない

・ 長期修繕計画の計画期間
   計画期間の見直し
    25年以上としていた既存マンションの長期修繕計画期間を、新築マンション
    と同様、2回の大規模修繕工事を含む30年以上に変更

・ 長期修繕計画において 修繕周期が計画期間に含まれないため推定修繕工事費
  を計上していない項目は 
その旨を明示することとする

・ 建築基準法による耐震基準は 震度6強から震度7程度の地震に対し 
  人命に危害を及ぼすような倒壊・崩壊等を生じないことを目標とするもの

・ ラーメン構造は 柱と梁を剛接合して建物の骨組みを構成し 荷重及び
  外力に対応する構造

・ 壁式構造は 一般に 中低層の建物に採用

・ 鉄筋の引張強度の高さと コンクリートの圧縮強度の高さを活かしている
  のが鉄筋コンクリート構造

・ 鉄骨構造における鉄骨は耐火被覆防錆処理が必要となる

・ マンションの構造に関し 固定荷重とは 建築物自体の重量

・ 水セメント比とは セメントに対する水の重量比で この値が小さくなる場合
  は コンクリート強度が増す

・ セラミックタイルは うわぐすりの有無で 施ゆうタイルと無ゆうタイルに分け
  られるが 双方外壁用タイルに用いられる

・ ポップアウトとは コンクリート内部の部分的膨張圧で コンクリート表面が円
  錐形のくぼみ状になった状態のことで 凍害・アルカリ骨材反応等が原因

・ コンクリートがアルカリ性を失っていく中性化により 鉄筋は腐食しやすくなり 
  さび汚れの原因の一つと考えられる

・ 白華(エフロレッセンス)とは 硬化したコンクリートの表面に出た白色の物質で
  セメントの石灰等が水に溶け表面に染み出し 空気中の炭酸ガスと化合したも
  のが主な成分 
  原因はコンクリートへの水の浸透等

・ コンクリートの打ち継ぎ部に生じる不連続面空隙をコールドジョイントといい ひび
     割れの原因の一つと考えられる

・ 防湿層とは 断熱層の室内側に設けられ 防湿性の高い材料の層で 断熱層への
  漏気や水蒸気の侵入を防止する

・ 断熱材の熱伝導率は 一般に水分を含むと大きくなる

・ 壁とこれに接している空気との間の熱伝達は 対流及び放射によって生じる

・ JIS(日本産業規格)による空気伝搬音の遮音等級は その数値が大きくなるほど
  遮音性能が高くなる

・ 同じ厚さのコンクリート床の場合 梁で区画されたスラブ面積を小さくすると 重量
  床衝撃音に対する遮音性能は高くなる

・ 壁の遮音性能を高めるために二重壁にしたとしても 低音域では 同じ面密度の
  一重壁よりも遮音性能が低くなる場合がある

・ JIS(日本産業規格)によると 床の遮音等級はL値で示し L値は小さいほど遮音
  性能が優れている
  界壁の遮音等級はD値で示し D値は大きいほど遮音性能が優れている

・ 軽量床衝撃音とは比較的軽くて硬い物体が床に落下したとき等に発生する音で 
  その低減効果は床仕上げ材により 
  カーペット(ニードルパンチ)発泡塩化ビニールシート木質フローリング
  となっている

・ 共同住宅における居住者一人あたりの一日の使用水量は 一般に200~350ℓ

・ ウォーターハンマーを防止するためには 給水管内の流速を1.5~2.0 m/s とし
  ウォーターハンマー防止装置を水栓等の近くに設置することが望ましい

・ 給水タンク等の間接排水管の排水口空間は 管径にかかわらず 最小150mm

・ マンションでは 一般的に住戸内の給水管の給水圧力の上限値を300~400kPa
    に設定する

・ 専有部分の浴室のシャワーにおいて 最低必要圧力は70kPaとされているので
  必要給水圧力が70kPaであることは適切

・ 受水槽として一般に使われるFRP(繊維強化プラスチック)製のものは 透過性
   が高く 藻類の発生による汚染が生じることがある

・ 水道用架橋ポリエチレン管や水道用ポリブデン管は 主に専有部分で使用される

・ 飲料水用受水槽のマンホール面は ほこりやその他衛生上有害なものが入らない
  ように受水槽の天井面より10cm以上立ちあげる

・ 水道水の水質を確保するためには 給水栓における遊離残留塩素の濃度は通常
  0.1 mg/ℓ 以上にしなければならない

・ 管径125mmの排水横引管最小勾配は 150分の1 とされている

・ 排水立て管の清掃時に清掃ノズルを挿入する掃除口を3~5階以内の間隔で設け
  ることが適切とされる

・ マンションの排水には 汚水・雑排水・雨水の3系統があるが 雨水と雑排水は同一
  の排水立て管を用いることはない

・ 適正な管内流速を確保するため 管径65mm以下の排水横引管最小勾配
  50分の1とする

・ 共用メールコーナーの照明設備は 床面において概ね50ルクス以上の平均水平面
  照度を確保することができるものとする

・ 自転車置場・オートバイ置場の照明設備は 床面において概ね3ルクス以上の平均
  水平面照度を確保することができるものとする

・ 共用廊下・共用階段の照明設備は 床面において概ね20ルクス以上の平均水平面
  照度を確保することができるものとする

・ 児童遊園・広場・又は緑地等の照明設備は 地面において概ね3ルクス以上の平均
  水平面照度を確保することができるものとする

 

 

                     

                                                    

 


コメントも 管理上 とてもタイセツです

2020-11-04 | マンション管理関連試験等サポート   

【標準管理規約によると(よれば)】 とされる出題の場合 コメント部も重要です
[ マンションでお暮らしの方にとっても 実務に関わる者においても 
とてもタイセツな資料です ]

 

 

以前から記していることですが 【標準管理規約によると(よれば)】とされる出

題の場合 
自分都合の 余分な規準を設けてしまっての解答になってしまう

とは 絶対に避けなければいけません

短時間のうちに シンプルに作品を作らなければならないとき 余計な材料

を使う必要なし 

というより 用いると害になってしまう と 思われます

とにもかくにも 【標準管理規約によると(よれば)】 なのです

民法・区分所有法などの法に触れないかぎり 私的自治のことなので 管理

規約内容基準は サマザマ ですが

【標準管理規約に依拠しなさい】 ということなのですから “他の方途での処理

法的に問題はないし 成り立ち得る考えだとしても” 依拠して出される結果

そのものでなければ ダメ なのです 

 

 

受験者の方の参考に あらためて コメントの気になる部分を載せさせてい
ただきます〔住民の方たちにも タイセツ です〕

 

≪ マンション標準管理規約(単棟型)コメント ≫      以下 各コメントに省略アリ

全般関係
① マンションが重要な居住形態となっている中で、マンションの快適な居
住環境を確保するため、区分所有者は、具体的な住まい方のルールを定
めておくことが重要であるとともに、社会的には、マンションを社会的資産
として、その資産価値を保全することが要請されている

② この標準管理規約が対象としているのは、一般分譲の住居専用の単
棟型マンションで、各住戸の床面積等が、均質のものもバリエーションの
あるものも含めている。
いわゆる等価交換により特定の者が多数の住戸を区分所有する場合、一
部共用部分が存する場合、管理組合を法人とする場合等は別途考慮する
ものとする。

③ 近年、マンションの高経年化の進行等による管理の困難化やマンション
の高層化・大規模化等による管理の高度化・複雑化が進んでおり、これら
の課題への対応の一つとして、外部の専門家の活用が考えられる。
外部の専門家が管理組合の運営に携わる際の基本的なパターンとしては、
(1)理事・監事外部専門家型又は理事長外部専門家型、
(2)外部管理者理事会監督型、
(3)外部管理者総会監督型
の三つが想
定される。

この標準管理規約は、理事会を中心とした管理組合の運営を想定したもの
であり、第35条第2項において組合員要件を外した場合には、(1)理事・監
事外部専門家型又は理事長外部専門家型による外部の専門家の活用を
可能とするように規定を整備している。
なお、(2)、(3)を採用しようとする場合における規定の整備の考え方につい
ては別添1に示すとおり。

 

≪ 同 団地型コメント ≫

② この団地型標準管理規約が対象としているのは、一般分譲の住居専用の
マンションが数棟所在する団地型マンションで、団地内の土地及び集会所
等の附属施設がその数棟の区分所有者(団地建物所有者)全員の共有とな
っているものである。
この規約の対象となる団地の単位は、敷地が共有関係にある棟の範囲である。
団地型マンションで土地の共有関係が数棟ごとに分かれている場合には、
それごとに一つの管理組合を構成し、規約を作成することとなる。

③ 団地の形態の典型的なものとして、
団地内の土地全体が全団地建物所
有者の共有となっている形態」 
と 
土地の共有関係は各棟ごとに分かれ
集会所等の附属施設が全団地建物
所有者の共有となっている形態」
とがあ
るが、
本規約の対象としては、団地型として最も一般的な前者の形態であり、

特に、
ア) 団地内にある数棟の建物の全部が区分所有建物であること
イ) ア)の建物の敷地(建物の所在する土地と規約により敷地と定められ
た土地の両方を含む。)がその団地内にある建物の団地建物所有者の共
に属していること
ウ)団地管理組合において、団地内にある区分所有建物全部の管理又は使
用に関する規約が定められていること

三つの要件を満たしている団地とした。
後者の形態の場合には、基本的に各棟は単棟型の標準管理規約を使用し、
附属施設についてのみ全棟の区分所有者で規約を設定することとなる。

⑤ この規約では、団地建物所有者の共有物である団地内の土地、附属施
及び団地共用部分のほか、それぞれの棟についても団地全体で一元的に
するものとし、管理組合は団地全体のものを規定し、棟別のものは特に
規定していない

ただし、区分所有法で棟ごとに適用されることとなっている事項(義務違反者
に対する措置、復旧及び建替え)については、棟ご
との棟総会で決議するも
のである

参考

(共有)
第9条
対象物件のうち、土地、団地共用部分及び附属施設は団地建物所有者の共
有とし、棟の共用部分はその棟の区分所有者の共有とする。


(管理費等)
第25条
団地建物所有者は、土地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、
次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
管理費
団地修繕積立金
各棟修繕積立金

2 管理費の額については、棟の管理に相当する額はそれぞれの棟の各区分
所有者の棟の共用部分の共有持分に応じ、それ以外の管理に相当する額は
各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出するものとする。

3 団地修繕積立金の額については、各団地建物所有者の土地の共有持分
応じて算出するものとする。

4 各棟修繕積立金の額については、それぞれの棟の各区分所有者の棟の共
用部分の共有持分に応じて算出するものとする。

 

≪ 同 複合用途型コメント ≫

③ 複合用途型マンションの形態として、「大規模な再開発等による形態の
もの」 と 「低層階に店舗があり、上階に住宅という形態で住宅が主体のも
の」とがあるが、本規約の対象としては複合用途型として多数を占めてい
る後者の形態とした。
前者の形態の場合には、住宅部分、店舗部分のそれぞれの独立性が強い
こと、事業実施主体も大規模で管理体制もしっかりしたものとなっている
こと、各マンションの個別性が強いことから、そのマンションの実態に応
じて個別に対応することが必要である。
実際の複合用途型マンションは多種多様な形態が考えられるため、この
マンション標準管理規約(複合用途型)を参考にして、物件ごとに異なる実
情を考慮して管理規約を定めることが望まれる。

④ 店舗や事務所が併設されているマンションであっても、その併設比率が
小さく、店舗一部共用部分、住宅一部共用部分がない場合は、必ずしも複
合用途型ではなく、単棟型又は団地型のマンション標準管理規約を参考に
して、管理規約を定めることも考えられる。いわゆる等価交換により特定
の者が多数の住戸又は店舗を区分所有する場合、管理組合を法人とする場
合、複合用途型でも数棟のマンションが所在する団地型マンションの場合
等は別途考慮するものとする。

⑤ この規約は、区分所有者全員の共有物である敷地、全体共用部分及び附
属施設のほか、一部の区分所有者の共有物である一部共用部分についても
全体で一元的に管理するものとし、管理組合は全体のものを規定し、一部
管理組合は特に規定していない

⑧ 最初に管理規約を制定する際には、店舗部分に関する駐車場、店舗前ス
ペース等専用使用部分に関すること、看板に関すること、店舗の業種や営
業時間等について、各マンションの実態に応じて細かい規定を制定するこ
とが、後のトラブル発生を回避する観点から重要である。
なお、等価交換によるマンションでは、旧地権者とそれ以外の区分所有者の
衡平に留意することが重要である。

参考
(専有部分の範囲)

第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、次のとおりと
する。
一 住戸番号を付した住戸(以下「住戸部分」という。)
二 店舗番号を付した店舗(以下「店舗部分」という。)

2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおり
とする。
一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二 玄関扉及びシャッターは、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。

3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にあ
る部分以外のものは、専有部分とする。

(共用部分の範囲)
第8条 対象物件のうち共用部分を次のとおり区分し、その範囲は別表第2
に掲げるとおりとする。
一 全体共用部分  共用部分のうち次号及び第三号に規定する部分以外の
  部分をいう。
二 住宅一部共用部分  共用部分のうち住戸部分の区分所有者のみの共用
  に供されるべきことが明らかな部分をいう。
三 店舗一部共用部分  共用部分のうち店舗部分の区分所有者のみの共用
  に供されるべきことが明らかな部分をいう。

(全体管理費等)
第25条 区分所有者は、敷地、全体共用部分及び附属施設の管理に要する
経費に充てるため、次の費用(以下「全体管理費等」という。)を管理組合に納
入しなければならない。

一 全体管理費
二 全体修繕積立金

2 全体管理費等の額については、住戸部分のために必要となる費用と店舗
部分のために必要となる費用をあらかじめ按分した上で、住戸部分の区分
所有者又は店舗部分の区分所有者ごとに各区分所有者の全体共用部分の共
有持分に応じて算出するものとする。

(一部管理費等)
第26条 一部共用部分の管理に要する経費に充てるため、住戸部分の区分
所有者にあっては第一号及び第三号に掲げる費用を、店舗部分の区分所有
者にあっては第二号及び第四号に掲げる費用を、それぞれ管理組合に納入
しなければならない。
一 住宅一部管理費
二 店舗一部管理費
三 住宅一部修繕積立金
四 店舗一部修繕積立金

2 前項各号に掲げる費用(以下「一部管理費等」という。)の額については、
住戸部分又は店舗部分の各区分所有者の一部共有部分の共有持分に応
じて算出するものとする。

(区分経理)
第32条 管理組合は、次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経理
しなければならない。
全体管理費
二 住宅一部管理費
三 店舗一部管理費
全体修繕積立金
五 住宅一部修繕積立金
六 店舗一部修繕積立金

(使用料)
第33条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下
使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか全体修
繕積立金として積み立てる

(住宅部会及び店舗部会)
第60条 管理組合に、住戸部分の区分所有者で構成する住宅部会及び店
舗部分の区分所有者で構成する店舗部会を置く。
2 住宅部会及び店舗部会の組織及び運営については、別に部会運営細則
に定めるものとする。

 

 

ということで 本日の過去の気になる問題

2015年 問 33

〔問33〕
複合用途型マンションの管理組合に関する次の記述のうち、マンション標
準管理規約(複合用途型)によれば、適切なものは何個あるか。

                            ※ 問い方を変えて載せさせて
                               いただいています

収支決算を行った結果、全体管理費、住宅一部管理費、店舗一部管理
費に余剰が生じた場合には、その余剰は翌年度におけるそれぞれの費用
に充当する。

店舗のための看板等の設置については、内容、手続等について、店舗
部会において、使用細則を定める。

規約を変更しようとする場合には、総会の決議に加え、住宅部会及び
店舗部会でのそれぞれの承認決議を必要とする。

敷地上にある店舗用駐車場の使用料は、駐車場の管理に要する費用
に充てるほか、店舗一部修繕積立金として積み立てられる。

1  一個    2 二個    3 三個    4 四個

 

1 について

 (管理費等の過不足)
第66条 収支決算の結果、全体管理費、住宅一部管理費又は店舗一部管理
費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度におけるそれぞれの費用に
充当する。

2 について

 店舗部会の権限では定め得ない(そもそも 協議組織であって決議機関で
 はない)

 一元的な管理が前提なので 区分所有者全員で組織される総会で決定

 第52条
次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
四  規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止

3 について

  承認決議なるものは 不要

第52条
次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
四  規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止

 

4 について

 (使用料)
第33条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下
「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、全体修
繕積立金として積み立てる

 

ということで 適切なものは 肢1のみなので 1 が正解

 

                                              はたけやまとくお事 務 所


実務参考資料としても本番問との格闘経験は有益です

2020-11-03 | マンション管理関連試験等サポート   

 

試験問題は 実務上も おおいに参考になるものが多いです

近年の改正部分には 特に 注意すべきです

 

なんとなくなのですが いくつかの国家試験出題の傾向として 実務に より接

する場面での知識を問うことを意識しているものが従来のレベルよりも徐々に

増えている感があると思います 

 

本日の 気になる 過去問題

2014年 問 33

 

 

〔問33〕
甲マンション団地管理組合の理事長から、棟総会の開催等について相談を
受けたマンション管理士が行った次の回答のうち、区分所有法の規定及び
マンション標準管理規約(団地型)によれば、適切でないものはどれか。
ただし、電磁的方法が利用可能ではない場合とする。


A棟の区分所有者が、バルコニーに無断で温室を設置している場合に、区分
所有法第57条第2項の規定に基づき温室の撤去を求める法的措置を講じる
には、A棟で棟総会を開催し、訴えの提起と訴えを提起すべき者の選任を決
議しなければなりません。


棟総会を開催した場合は、棟総会の議事録は理事長が保管し、その棟の区
分所有者や利害関係人からの閲覧請求に対応する必要があります。


団地管理規約において、組合員の団地総会の招集請求に際し必要とされる
組合員の定数を5分の1から10分の1に減ずる規約の変更をする場合には、
団地管理組合の総会での決議の前に、各棟の棟総会で、それぞれ規約の変
更の決議を得る必要があります。


棟総会は、理事長が招集することはできないので、その棟の区分所有者が当
該棟の区分所有者総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当た
る区分所有者の同意を得て招集します。

 

 

 について

  標準管理規約[団地型]72条2号

 について

  同 74条4項

 について

   区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項に係る規
  約の制定、変更又は廃止 は 棟総会の決議を経なければならない
                                    ( 同 72 一)
  が 区分所有法34条3項は 同66条で 団地関係に準用されているので
  問3の肢の規約変更をするのに 棟総会の決議を経る必要はないことになる

 について

  (棟総会)
第68条
2 棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の5分の1以上
及び第71条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる区分所有者の
同意を得て、招集する。

 

ということで 適切でないのは  です

 

 

 

 

同様なことを ホボ連続で 問うことが 目だつともいえそうです
気になるので 載せておくこととします あらためて眺めてみて
ください


標準管理規約[団地型] 

(議決事項)
第72条
次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければならない。

一  区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項に係る規
   約の制定、変更又は廃止

二  区分所有法第57条第2項、第58条第1項、第59条第1項又は第60条
   第1項の訴えの提起及びこれらの訴えを提起すべき者の選任

三  建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧

四  建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費
   に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩し

五  区分所有法第62条第1項の場合の建替え及び円滑化法第108条第1項
   の場合のマンション敷地売却

六  区分所有法第69条第7項の建物の建替えを団地内の他の建物の建替
   えと一括して建替え承認決議に付すこと

 

第72条関係  コメント
① 棟総会の議決事項については、団地総会の議決事項とすることはできな
い。
② 棟総会の議決事項は、団地全体や他の棟に影響を及ぼすことも考えられ
るので、計画段階において他の棟の意見を取り入れるといった方法や棟総
会で決定する前に理事会又は団地総会等に報告するといった方法で、団地
全体の理解を得る努力をすることが適当である。

③ 特に、団地型マンションにおいて円滑化法第108条第1項の場合のマン
ション敷地売却決議を行う場合は、マンション敷地売却決議は各棟において
棟総会で行うものの、決議内容及びその他の手続きについては全棟での一
体性が必要となるため、平成30年の円滑化法施行規則の改正を踏まえ改
訂された「耐震性不足のマンションに係るマンション敷地売却ガイドライン」
(平成26年12月国土交通省公表)を参考に、団地全体での合意形成を図る
ことが重要である。

各棟修繕積立金の取崩しは、基本的に、団地総会の決議を経なければな
らないと規定している(第50条第六号及び第七号)が各棟の建替え等に係
る合意形成に必要となる事項の調査の実施経費に充当するための取崩しの
みは、団地総会の決議ではなく、棟総会の決議を経なければならないと規定
している。


 

hatakeyamaマンション管理士事務所


建替えについての学習進度はいかがですか?

2020-11-02 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

 

おおよそのことですが

データーによりますと マンション組織の規模で多く見られるのは

50世帯ほどのものだといわれています

 

それなりの資金のある起業家が 各々の組合員と接触し 売買交渉を

進めるとすると 専有部に賃借人がいようと 抵当権がついていようと 

そうしたことに一つ一つ対処していけるなら 各専有部はその起業家

に結集されていき マンション建物は撤去され 敷地に新しい区分所有

建物が出現し 以前の住民がその起業家と各々契約締結していたこと

により従前の住人のホトンドが新しい建物の各専有者として収まる など

という流れの形もあり得る  

 

ある意味乱暴な言い方になるでしょうが 50戸ほどまでのことならば特に 

条件がある程度整うなら そのような手法も採用され得ることでしょう
(もっとも 
10戸のみのマンションでもナカナカそうはいかないことも モチロン ある
でしょうが・・・とにかく 情況によりますが)

そうした流れでのことも 極く広い意味での「建替え」と呼べるのかもしれ

ません が 区分所有法上では [建替え決議] として62条に登場し 関連

条項が続いています

 

 

【マンション】 という文言は マンション管理適正化法による定義ですが

建替え円滑化法にも用いられています(建替え円滑化法2①一)

以前にも何度か記しましたが

 

<区分所有の建物であり>
<2以上の区分所有者が存し>
<人の居住の用に供する専有部分がある>

場合 が 【 マンション 】 です

 

区分所有法・被災マンション法・耐震改修促進法の条文では この【 マンシ

ョン 】概念を使っていません

 

ということで 区分所有法での[建替え]は 専有部全部が事務所の区分所有

建物だとしても

適用があります

【 マンション 】の場合は 建替え円滑化法の利用もできますが <人の居住

の用に供する専有部分>がない区分所有建物の建替えは 建替え決議を

得たとしても その後 どのように事は進んでいくのでしょうか ?

 

 

そのことは さておくことを許していただいて

区分所有法における[建替え]に関して ポイント をポツポツと記していく
こととさせていただきますが

・ 居住用マンションを オフィスビルに建て替えたり一部を店舗に貸し出す
  ようにすることも可能(使用目的が変わっても可)

・ 敷地は 建替え後のものと従前の建物のそれが一部でも重なるなら可
 (隣地と交換してそこに建てようとしても一部でも重なるところがないなら
 不可)

・ 建替え決議に反対しても 招集者からの催告に対して建替えに参加の
  回答をすることで 建替えに参加が可(63)

・ 再建建物についての設計の概要・取壊しおよび建築に要する概算額・
  費用の分担に関する事項・再建される建物の区分所有権の帰属のこと
  の一部でも定めがないなら建替え決議は無効(62)

・ 建築面積を定めるためにも 決議に際して敷地は特定している必要あり

 

建替事業を全員参加とするために・・・

・ 決議に賛成した区分所有者以外(その承継者を含む)に対し催告をします/
  期間内に回答無しの者は参加しない旨を回答したとみなす(63)
  期間内ならば撤回し建替え参加が可/
    一度参加回答したなら撤回不可

・ 不参加者に対しての区分所有権および敷地利用権の時価での売渡請求権
  が 建替え賛成者(その承継人を含む)に認められている(63)

・ 建替え賛成者全員で 買受指定者を指定でき この者も売渡請求権を行使可
  (事業に参加のデベロッパーを買受指定者と定めることも可)

・ 売渡請求の相手方は 売主なので 借家人を退去させて引き渡す義務があり
  借地権ならば敷地利用権の譲渡に地主の承諾を得る義務がある(判例)

・ 形成権である売渡請求の行使によって 賛成者のみで構成される団体が建替
  えを実行できることになる

・ 区分所有法上の売渡請求権は 催告期間の満了の日から2ヶ月を経過すると
  行使不可
  ( これが行使できなくなったとしても 建替え円滑化法の売渡請求権行使の余地
   は残っている ≪東京地判平成27年1月26日≫ )

 

ということで 区分所有法上の建替え決議があった場合には

: 決議賛成区分所有者
: 参加する旨を回答した区分所有者
: 買い受けた買受指定者
(これらの者の承継人を含む)が 建替え参加者 になる

 

ここで上記の 

建替え決議を得たとしても その後 どのように事は進んでいくのでしょうか ?

のことですが 区分所有法 64条(建替えに関する合意) が登場することに
なります

(建替えに関する合意)
第六十四条 
建替え決議に賛成した各区分所有者、建替え決議の内容により建替え
に参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用
 権を買い受けた各買受指定者(これらの者の承継人を含む。)は、建替
 え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなす

 
この合意は 建替え不参加者に帰属する区分所有権および敷地利用権がなくなった
ときに成立する と されます
 
この合意の成立により区分所有関係は消滅し 区分所有者全員で構成されたそれま
での団体
とは別の 
64条により建替えを行う旨を合意した団体 によって 建替えが遂行されることにな
ります

では どのような規準によるのかというと 区分所有法の上では 民法の組合に関す
る規定が類推適用されると考えられています
 
 
繰り返しになりますが
64条で合意が擬制されるので 
それまでの
区分所有関係は消滅
し 
建替え参加者間に
組合的関係が成立
合意から任意に脱退
することはできない 
されるのです
 
 
ここで 
【 マンション 】であるならば 建替え円滑化法の建替組合結成の利用などを
採用することも可能で 借家権・抵当権等の関係権利の円滑な移行のための権
利変換制度の利用など その法律にある運営のルールや意思決定手続に
基づくことになる(もっとも 建替組合の設立は有用ではあるが義務づけされてい
わけではありません) 
 
【 マンション 】ではない 区分所有建物の建替えであるのなら 民法の組合に
関する規定が類推される と 解釈されています 
 
ということなのです
 
 
 
ということで マンション顧問として 建替えに関する相談を受ける場合 こうしたこと
を どうしても説明しておかないと 『トンデモナイコトを説明された』 ということにも
なりかねないので どうしても 相談内容が密になります
 
一番困るのは 区分所有法上の建替え規定だけでは とても足りないのだ ということを
 
ナカナカ理解してもらえないことです
 
 
 
建替え のこと とはいっても つまるところはいわば自分たちの持ち物のことなので 私的
自治が基本のところにあるし 契約自由のこともあり なので サマザマな手法もあり得るのだ
ということで
上記の青字のところあたりをお話しするこもあるのですが すると よけいワカリニククなる方
もおられたりして・・・次々と疑問が発生し続け・・・
トテモ 神経を使わざるを得ない(重要な資産に関することでもあり当然なのですが)ところです
 
 
少々? ヤヤコシイ 〔区分所有法上の建替え と それ以外の法規における建替え関連〕 の
こと
受験生の方は ポイントをヒトツでも多く 獲得しておくことがタイセツ(これも当然なことですが)
ここでも つまるところ まずは区分所有法上の条文の整理に頼るのが 一番効率的
つまり62条~64条を捉え切れるようにすることが タイセツ さらには69・70条を といえそ
です
 
 
                      
 
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全条文が 各々その役目を持っている

2020-11-01 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

目だたない条文であっても 必要があるからこそ そこに登場しています
(当然のことですが)

無駄なものは ひとつもない といえるでしょう

 

さて 本日の 気になる 参考問題
(受験者のためだけの記事ということではなく ソレゾレサマザマなマンション
で暮らす方に
とってもタイセツな知識でもあり得ます)

 

マンション管理士試験 2011年 問 1

Aマンションには、店舗部分の区分所有者のみに利用されることが明らかな
一部共用部分である出入り口・通路の他に、エスカレーター設備もある。
これに関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所
有法」という。)の規定によれば、正しいものは何個あるか。

             ・「マンション」……… 「マンション管理適正化法第2条第
                          1号イに規定するマンション」をいう。

             ※ 内容の一部と問い方を 変更し利用させていただいております

 

  区分所有者全員の規約で定めれば、共用部分の一部について、これを一部
   共用部分として、一部の区分所有者が管理するものとすることができる。

  一部共用部分の管理は、区分所有者全員の規約に定めがあるものを除き、こ
   れを共用すべき区分所有者のみで行う。

  一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものにつ
   いての区分所有者全員の規約の設定は、当該一部共用部分を共用すべき区
   分所有者の4分の1を超える者が反対したときは、することができない。

  一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものについて、
   区分所有者全員で管理する場合は、その旨を区分所有者全員の規約で定め
   なければならない。

  一個

  二個

  三個

  四個  

 

 について

  一部共用部分とは 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな
  部分をいいます(3条)
  明らかか否かは 構造上および機能上の見地からして判断されます
  規約でもって定め得るということではありません

 について

  16条と31条に 一部共用部分の管理に関し規定があり 区分所有者全員の規約に
  定めがあるものを除いても 区分所有者全員の利害に関係する場合には 区分所有
  者全員で管理することなり 必ずしも これを共有すべき区分所有者のみで行うことに
  はなりません

 について

  一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者が反対しているので
  当該区分所有者全員の規約の設定は できないことになる

(規約事項)
第三十条 
2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないもの区分所有者全員
の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。

(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 
2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該
一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超え
る議決権を有する者が反対したときは、することができない。
 
 
 について
 
  一部共用部分の管理のうち 区分所有者全員の利害に関するものは 当然に区分所有者全
 員で管理を行う(16)ので その旨を区分所有者全員の規約で定める必要はない

 

ということで 正しい肢は ウ のみで 1 が正解

 

hatakeyamaマンション管理士事務所