おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

前回記事の 追記

2020-07-07 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

≪ 前回の問題は ブログに出す前に 自身も 解いてみました

 その折の 思考回路に浮かんだことを ホボ そのまま 記してみます
 (ボヤーン と アヤシイところも ありました が・・・)

 いわゆる 受験予備校等の受験基本本・解答本そのものは所持して
 いないので
  
 切口の内容は ズレルところ が あるかもしれませんが・・・ ≫

 

1問を読んで・・・

〔・・・団地管理組合は 共有する土地・附属施設を媒介としての団体だ

 つまり 全員共有の土地と付属施設は 当然の管理対象 だけど

戸建の甲棟の管理は目的にできないな・・・「棟」という文字に イタズラニ

惑わされてはいけないな・・・区分所有建物だ なんてウッカリ思い込んじゃイケナイし

もっとも 区分所有建物だって 68条があるから対象になり得るんだけど・・・

65条に 「専有部分のある建物の管理」なんていう言葉が登場するから ヤヤコシクなるんだな〕

                     65条 と 68条 が 問題文読後 フンワリ脳内に浮かんでいる
                     ・・・68条には 度々 泣かされたな・・・

 

2問を読んで・・・

〔・・・みんなで共有する土地内でのことなのだから 一定の承認は必要だったはずだ

たしか 議決権は土地の持分での割合によって 4分の3 だったかな ?・・・ 団地といっても 戸建
のための建替えにだって 
とにかく マンションなど区分所有建物が含まれているなら ? 適用なの
だったな・・・
たった一戸の戸建のための建替え

ある意味 見事なヒッカケ ともとれるな・・・〕

                   ある程度理解するまで何度読み直したかわからないほどの
                   ニックキ ? 69条 でも 苦しめられていてヨカッタのかも

 

3問を読んで・・・

〔・・・復旧とか建替えは 66条での準用になっていなかった はず・・・ダナ ?〕

                   66条を とにかく 数回は眺めておいて 団地には準用外の
                  ところを

                  なぜ 準用になっていないのか理由を含めて知っておいてよかった

 

4問を読んで・・・

〔・・・団地内の建物の一括建替え決議は とにかく 標準管理規約に登場している団地型
 みたいな 3拍子(敷地共有・全部区分所有建物・団地管理規約)そろったシンプルなところにしか 
 あり得ないんだ・・・戸建が混じっているような団地管理組合では そもそも 一括建替えなどできない
 ・・・ ここはゼンゼン迷うことないぞ〕

                 70条にもチョットテコズルケド 条文そのものは意外と複雑じゃなかったな

 

 

                                       

というわけで・・・ 正解は 2 だろう  ヨーシ これでいこう これ以上時間をかけるのは それこそ問題だな・・・ 

 

 

  https://blog.goo.ne.jp/admin/newentry/

                                 


挑 む 心意気

2020-07-07 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

平成30年 の マンション管理士試験問題 です

 

〔問 10〕 一筆の敷地上に、甲棟、乙棟、丙棟が存在している。甲棟及び乙棟は戸建
て住宅、丙棟は専有部分のある建物であり、また、甲棟の所有者はA、乙棟の所有
者はB、丙棟の区分所有者はC、D、Eである。敷地は、A、B、C、D、Eが共有している。
この場合の団地管理組合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正し
いものはどれか。
ただし、乙棟の建替えは他に特別の影響を及ぼさないものとする。

1 団地管理組合は、団地管理組合の集会において、共有持分の4分の3以上を
有するものが承認し、かつ、Aの同意があれば、甲棟を管理するための団地規
約を定める決議をすることができる。

2 Bが乙棟を取り壊し、かつ、従前の乙棟の所在地に新たに建物を建築しよう
とする場合には、団地管理組合の集会において議決権の4分の3以上の多数に
よる承認の決議を得なければならない。

3 団地管理組合が規約を定めて丙棟の管理を行っている場合に、地震によって
丙棟の建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときに、その滅失
した共用部分を復旧しようとするときは、団地管理組合の集会において、滅失
した共用部分を復旧する旨の決議をする必要がある。

4 団地管理組合は、団地管理組合の集会において、区分所有者及び議決権の各
5分の4以上の多数で、団地内建物のすべてにつき一括して、その全部を取り壊し、
かつ、同一敷地上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。

 

たしかに 同じ一点で 問題文一度読みで YESかNOかが判るものもあり
そういったものと比較すると 長文 の かつ 難解そうなものは 捨てたくなりそう
で その気持ちも理解できないわけではありません

しかし つまるところは とにかく 挑戦してみる という 受験者心意気 だと思います

いやなことを あえて 言いますが その一点が ヤハリ 大きく影響すると 思われ
ます

 

https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/3e42a958104d9a6e152f7d0e1cce2402

https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/909d773b7a173b97de11e0754ad92484

https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/d158580464b6c10aa423c94e61a2122a

https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/5e8acae4f01cf481bbb34a96be4b1c98

https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/87d77b71707200c07e4aaa09086d4354

時間を勘案して 眺めてみてください

 

全部を理解していなくても ポイントに触れることができれば OK なのです

正解であったことが大事なのではなく その正解・誤りの 理由を理解すること 
がタイセツで
あるのだということ 今さら 言われるまでもないことでしょうが・・・スミマセン

                                 正しいものは  です

                     hatakeyamaマンション管理士事務所

 

 


臨機応変の仕組みとは?

2020-07-06 | マンション〔規 約 類〕

今さらながらですが
国にも 憲法という最上位のルールがあり その下に 法律をはじめとして サマザマな
守るべき手法のこと等の決まりがあります

どのような組織においても おおよそ
特別な情況での例外的な扱いが必要となることなどが あり得るでしょう 

マンション管理組合においても 情況によっては 臨機応変に 機動的に ということで 
理事会の決議だけで 管理運営上の懸案を進める場合のことについての考え方が標準
管理規約54条のコメントに登場したりしています
でも それは 応急的な共用部修繕等のことに関してのものです

 

例外的な特別な処置を必要とすべきと思われることであっても 組織の一部の機関だけ
の判断だけで 特例ルールを設定し 執行してしまう というわけにはいきません

当然のことですが ルールを作るものとそれを執行するものを分けて考えることの大切さ
は 理解されなければなりません 〔 組織において ここが 肝心要となるところ です 〕

ルールは マンション管理組合員全体で設定するのが基本 です
それに則って 委任された執行部である理事会が実行します

 

マンション管理組合においてのルールのことを 標準管理規約で あらためて眺めて
みると                                        《条文 省略アリ》

(使用細則)
第18条  対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。

   「 ・ 総会の普通決議で定める
     ・ 理事会で決めることはできない(48Ⅳ) 」

(議決事項)
第48条  次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。

 三  管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
 四  規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止

 

(議決事項)
第54条  理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を
       決議する。
   二  規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する
   四  その他の総会提出議案
   九  総会から付託された事項

 

(細則)
第70条 総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等につ
      いては、別に細則を定めることができる。

(規約外事項)
第71条
             規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法そ
       の他の法令の定めるところによる。

         2  規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、
             総会の決議により定める。

                  ※ 規約は 区分所有法という法律の範囲内で成立するものです
                     当然のことですが 法に抵触するものは無効です

                          

(共用部分の管理)
 第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。
       2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
 
 
 
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
        この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
 
   3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設につき、
      これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他
      の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
                                                              [区分所有法 省略アリ]
 
                                                                        

 

上記に関して 特別な情況での例外的な扱いが必要となることなどあり [管理費の支払猶予] が
可能かどうかということに関して 

「管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法には 管理費等の支払を猶予する場合も含ま
れるので 総会の決議を経る必要がある 

との判例(東京地判平成20年4月24日)があります

あくまで 一判例であり 判決の理由の詳細内容はつかめていません(スミマセン)

 

ということで 緊急の事態下の処理だから 「理事会権限で規則等をつくり」「管理費等支払猶予」
という手法は どうですか という 相談には OK とは答えられませんでした
「猶予」 を超え 「免除」 となると 法的な理解からするなら 「管理組合全員の合意」となってしまう
のでは と思われるので・・・いくら緊急時の特殊執行と理解するとしても理事会権限ではあり得ない
と答えるしかないので・・・なにせ 規約の許しも 総会意思の許しも 無いところでの執行なので
イロイロと考えてみるのですが・・・ 現行の理解からすると そのように答えることとなりそう です

そうしたことについて 緊急時の 【物】 についての処置だけではなく 【権利・義務】 の特例処置
についても マンションにおける憲法たる規約で認めておく手法があってもよいのではと考えました

今後 規約の 再点検 というか 見直し というか より充実 というか 可能な範囲の臨機応変の
力の付与 ということあたりのことについて 研鑽していかなければ と 自身にも 強く思われました

 

                                      hatakeyamaマンション管理士事務所

 


たあいもないおはなしをさせてください

2020-07-05 | ▽ タワイモナイようなお話も あるけれど

 

 

日曜の朝 7月5日 8:00

たあいもないオシャベリ ブログです

 

 

<巷ではタイヘンなことが 次々と起こり ナントナク 心がドヨーンとしているような

 調べものが続いて 意識して本から離れて休もうと

 少々 お酒をいただきながら 昨夜書いておいたブログで 

 ほんとうに もうしわけないようなことですが・・・>

 

 

 

幼い頃から 音楽は 大好きでした 

若い頃は 音楽の 80パーセントは メロディー

歌詞は 残りの20パーセント と 口にはださずとも 思い込んでいました

 

それなのに

30代後半あたりから 詞の力の凄さを思わずにいられなくなっていました

 

 

お気に入りの歌詞 

自身がこの世にまだいない時のものもあったり 年代もジャンルも サマザマなものが登場してしまいますが

今思いつく三つ挙げれば

 

無常の夢     1935年    児玉好雄  作詞 佐伯孝夫  作曲 佐々木俊一    

 <・・・身も世も捨てた恋 じゃもの・・・>

〔これは たぶん 私が幼い頃 親が口ずさんでいるものを耳にしてのこと だと思われます が・・・
 なんとも不思議な綾みたいなものを その頃でさえ 感じたような 
 女々しさみたいな雰囲気が無い とは言いませんが それ以上に ナントモ表現できないような
 艶のある抗い というようなものも覚えてしまうのです

 作曲家さんも名曲が多くスゴイ方ですね〕

 

 

YES MY LOVE  1982年    矢沢永吉  作詞 ちあき哲也  作曲 矢沢永吉

<・・・誰かにある 静かな朝 また 探して歩く・・>

 

 

告 白         1990年   竹内まりや    作詞・作曲 竹内まりや

<・・・どんなに遅すぎても 告白 待ちわびて 生きているの・・>

 

 

それぞれのメロディ との組み合わせだからこその その歌詞でしょうから

双方 スゴイナー と 思わずにはいられない

歌い手  曲  詩   三つが正三角形を作れないと ナカナカ世に残れない ような・・・

個人的勝手な思い ですが・・・そう スゴイナー と 思わずにいられないのです

JAZZも好きで 訳詞で聴かせてもらってイイナー と思うものも多いですが 
語学力がありさえすれば原詩でも聴いてみたいものだ と 思うことしきり ですが・・

 

小説家さんも 一行に呻吟するときがあるとか と いうことらしいですが

作詞家さんも 五文字に いや 一文字に 行きづまったりすることも・・・なのだろうか

 

 

さて お仕事スタート

  雨空が続いて薄暗い朝も  顔をあげて  今日も 一歩一歩 

 

 

〔 こういう情況下

  そのうえ 

  被災なさっている方もおられ

  なんと言えばいいのか 言葉をみつけることができないでいます

  いろいろと すみません どうか お許し ください 〕

 


山を越えれば

2020-07-04 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

 

同色の部分各々を見てください

 

( 区分所有者の団体 

第三条 
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

 

 

( 団地建物所有者の団体 

第六十五条 
一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)
がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、
それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地附属施設及び
専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、
規約を定め、及び管理者を置くことができる。

 

団体が構成される ということは述べられているが どのようなことを管理対象にするか等は その団体が
形作っていかなければならないこと

 

団地が構成されるための条件としての媒介になり得る団地建物所有者全員共有土地附属施設は 当然 
団地管理組合(法的には 団地建物所有者の団体 ですが 通常 このように呼ばれる)の管理の対象になり
ます(65)

全員の共有でない土地・附属施設 や 専有部分のある建物(区分所有建物)は 一定の

手続要件を充たせば 管理の対象に加える(全員の管理対象物とする)ことが可能となります
〔法的に 正当な範囲の関与であること 当然のことですが〕

その条文が 68条 

 

(規約の設定の特例)

第六十八条 
次の物につき第六十六条において準用する第三十条第一項の規約を定めるには、
第一号に掲げる土地又は附属施設にあつては当該土地の全部又は附属施設の全部につき
それぞれ共有者の四分の三以上でその持分の四分の三以上を有するものの同意、

第二号に掲げる建物にあつてはその全部につきそれぞれ第三十四条の規定による集会における
区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による決議があることを要する。

一 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内の一部の建物の
   所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地
     又は附属施設(専有部分のある建物以外の建物の所有者のみの共有に属するものを除く。)

二 当該団地内の専有部分のある建物

 

 

標準管理規約の<団地型>は オレンジ部 に基づいている形といえます

 

 

管理の対象になり団地管理組合のルール下に置かれることになっているといっても それをもって
団地管理組合の団地共用部分〔67条〕となる ということでは モチロンありません(念のため ですが)

(団地共用部分)

第六十七条 
一団地内の附属施設たる建物(第一条に規定する建物の部分を含む。)は、前条において準用する第三十条
第一項の規約により団地共用部分とすることができる。この場合においては、その旨の登記をしなければ、
これをもつて第三者に対抗することができない。

3 第十一条第一項本文及び第三項並びに第十三条から第十五条までの規定は、団地共用部分に準用する。
この場合において、第十一条第一項本文中「区分所有者」とあるのは「第六十五条に規定する団地建物所有者」と、
第十四条第一項及び第十五条中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と読み替えるものとする。

 

 

≪ 以上 特に

区分所有法上の解釈として 団地内にあるからといっても マンション(区分所有建物)が

当然には団地管理組合の管理対象物となるわけではない ということに注意です

 

特に 受験生の方へですが 周囲にあるマンション団地の姿だけにとらわることなく

区分所有法上の団地概念を 条文に沿って考えてみるようにしたほうが好いと思われます

たしかに入り組んで難解な学習になるところでしょうし 

『 こんな理論 実際には理解不要の 実務に何の役にも立たない理論遊びみたいなものだ 』という感想を
もったりすることがあろうかと思いますが 

あながち 無用の理論ではなく(立法の必要があったからこその仕組みだと思われますので)

実務でも問われることのあることですので できる限り ある程度のエネルギーの範囲で 格闘しておくべき

考えられます 
   
厳しいことを敢えて言わせていただくと そうしたその一点が 大事になる試験です ≫

                                 ※ 条文は省略されている場合があります
                                    申し訳ありませんが ご容赦ください

 

当地は 雨が続き 青空がトテモ恋しい気分 です

みなさんのところは いかがですか ?

でも 梅雨も もう少々

雨も必要 ですものネ

 

                      はたけやまとくお事 務 所


特別な手法の実施

2020-07-03 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

総会を開くにも 大規模なマンションでは その集会場は狭すぎる とか 議案に反対の組合員がいる

とは思えない場合 とか 緊急な案件があるが臨時総会開催までは要しないのでは とか 

総会(集会)開催の背景・事情は イロイロ

今の情況下では 特に 特殊な対応に迫られることがあったり で 集会(総会)無しでの議決権行使

の場面として 集会を開催しない決議方法が 法でも用意されています

 

 

全員賛成がまず予想されるような議案の場合で 小規模なマンションなどだと 住人である組合員一人で

全員を個別に訪ね 合意を集める ということもあり得る 〔全員書面合意〕

その場合のことは 
<区分所有法  書面又は電磁的方法による決議 45Ⅱ><標準管理規約  書面による決議 50Ⅱ>

 

 

決議内容の承諾ではなく 集会無しで書面決議をすることについての
全員承諾あるときの決議 として 書面による決議 というものもある 〔書面決議・持回り決議〕

その場合のことは
<区分所有法  書面又は電磁的方法による決議 45Ⅰ><標準管理規約  書面による決議 50Ⅰ>

持ち回り決議というのは 一応説明させていただくと 例えば さんが決議すべき事項の内容を書いた書面
を作り署名押印しそれをBさん
のところに持って行き Bさんが署名押印しさらにCさんに・・・というような手法

 

ということですが 

(書面又は電磁的方法による決議)
第四十五条 この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面による決議をすることができる。
2 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面による合意があつたときは、書面による決議があつたものとみなす。
3 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
5 集会に関する規定は、書面による決議について準用する。
 
 
とあるので
実施することについての全員の承諾があったのならば 
集会(総会)を招集すべき理事長などが各々の区分所有者に決議すべき事項を通知し(35) 各々の賛否
などを記入した書面の提出を受けるとする方法などで行うこととなります
必要のある場面では 集会に関する規定は、書面による決議について準用する と理解されるので 突然
書面による決議のための行動開始 ということではありません 
結果 普通決議や特別決議が成立・不成立となります

                               ※ 条文についてですが シンプルに示すため
                                 電磁的方法の部分を省略していることもあります
                                 ご容赦を願います

 

以前に関連のブログを示していますが 特別な仕組みが どのような実施の流れになるのかあたりは

質問に多いので 概要ですが 記してみました

 

[ 実は 上記の詳細の部分では 専門家においても アレコレ 議論があり 一義的な解釈が不動のもの
  として在るということではなく おおよそ妥当と思われるあたりのことなので その点 ご理解ください ]

 http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html

          

はたけやまとくお事 務 所


疑問を 重ね続けて

2020-07-02 | マンション管理関連試験等サポート   

今までも 何度か説明させていただいた部分ですが

質問は多いです

 

『 マンション団地に住んでいます

時には専門家の団地に関する話を聴くのも好いかな とセミナーに参加したのですが

一戸建ての住人が 管理運営上の関係者として登場する場面など 広い意味のマンション

団地という
ものにあり得るのですか ? 国から 参考にと出されている団地規約にも 

一戸建ての
関係者のことなど 登場しませんよね ?

ナンダカ 変なことをいう 顧問候補だな と 思っているのですが ? 』

 

(団地建物所有者の団体)
第六十五条 
一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの

建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以
下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を
行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くこと
ができる。

 

少々 細切れにして 記してみますと

(団地建物所有者の団体)
第六十五条 
一団地内に 数棟の建物 があつて、

その団地内の 土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。) が
それらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、
それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、
全員で、
その団地内の 土地、附属施設 及び 専有部分のある建物 の管理
を行うための 団体を構成 し、
この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
 
 
 
数棟の建物 ということであって 専有部分のある建物 だけではありません
法の上では 一戸建てを含む団地という形もあります が
 
 
標準管理規約の 《団地型規約》に登場のことは マンションだけが登場の そのうえ 実にシンプル
な仕組みの団地とも表現できそうな形のことです
 
 
残念ながら いわゆるプロという方のなかにも このあたりのことがアヤフヤな方もおられ
サマザマな資格を持ついわゆる資格マニア あるいは 弁護士も手を焼くことのあるマンション
管理士試験ですので 受験者のなかには そうとうな回数の猛者などおられ 鋭い質問に
タジタジとなり
その相談のヤリトリを ヒヤヒヤしながら眺めざるを得なかったことなどあり 自身も充分気を
つけなければ と 思ったことなどあるのです が・・・
 
ということで 特に受験生の方は 標準管理規約の知識だけでの 団地関係論では 区分所有法
本来の ? 団地関係の理解はいつまでも進まないと思われます
 
 
まず 65条を読み重ねて その都度現われるであろう疑問を重ねて そうしているうちに
65条を退治できているのでは と 思われるのです
もっとも 自身も その都度 疑問点がポツポツと 登場してしまうのですが・・・ 
 
土地、附属施設 及び 専有部分のある建物 の管理
の意味の理解は 68条と格闘して はじめて 見えてくるところでもあると 思われます
 
 
 
ということで 
「団地」の 定義そのものは 区分所有法というマンションに関する法律に 登場していません

 
団地管理組合 というものは 
土地(敷地部分・団地内道路敷地など) あるいは 附属施設(遊び場・集会場など)を
媒介とする
団地関係で成り立つ団体
 
 
自身の経験上では 区分所有法 第2章 「団地」 65~70条 全体への挑戦の道は
まず 65条との格闘をシッカリ終えてから ということに尽きる と 考えています
 
自身も 何度も 何度も 何度も スタートラインに戻りつつ 学習せざるを得ませんでした
67条の存在意義(17~19条準用を超えて 団地共用部分とすることによって 
11・13~15条も読み替え準用がなされることとなること など
[66条では準用されていないこともあり])あたりのことも いつも読み直ししてしまいます
 
 
(団地共用部分)
第六十七条 
 一団地内の附属施設たる建物(第一条に規定する建物の部分を含む。)は、
前条において準用する第三十条第一項の規約により 団地共用部分 とすることができる。
 
3 第十一条第一項本文及び第三項並びに第十三条から第十五条までの規定は、団地共用部分
 準用する。
 
 
繰り返しになりますが 団地内の付属施設であるところの建物が団地建物所有者の共有で
あるなら 当然にその管理を団体として為し得る≪それを媒介として管理を為す団体が形成される≫
その段階では 共用部分の管理等の17~19条までの準用があるにすぎない(66条)
ので 団地共用部分化がなされないと分離処分などができるままという情況が続くことになってしまう
 
 
とにかく 奥の深いところの多い マンション関係法です
受験対策上は あまり深入りすることにも 注意が必要ですが 疑問点が増えていくことが
学習レベルの向上の徴であるようにも思えます
が そのハンドルさばきは 各自が設定して とにかく 受験するなら理解に努める
場合によっては ホドホドのレベルの理解で収める潔さも 必要ではないのか・・
(体力などを勘案して 総合的に判断する)
 
 
 
夏場を迎えます
くれぐれも 健康に ご注意なされますよう・・・
 
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遺言書のこと

2020-07-01 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕

 

 

家族法関係の 新しい制度がスタートします

  法務局における自筆証書遺言書保管制度
   http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 

以前のブログも 参考に示させていただきます
 https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/6b3a528cc5a9de2101c0823dba65545c?fm=entry_awc

 

 

人生100年時代とかいわれ 60歳定年制度適用の方などにとっては 現役の時間とホボ同時間

ナントカ無事に過ごすため サマザマな差配が必要となるだろうことをも どうしても案じなければ

ならないような・・・ ?

 

総じて長寿に ということなので
財産関係そのもののこと以外の身上関係のことなどの
申し送りなども増えるのでは ?

そういったこともありそうで それなりの利用はなされるという予感がある制度登場 という

ことですが・・・

 

公正証書遺言方式などとの比較などシッカリとして 利用を検討すべき と思われます

 

 

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