おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

標準管理規約だって 規約 なのだ ? 

2020-10-30 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

管理組合管理運営に そのまま参考にできる内容の問題が 本番試験
に登場することも 多いです

 

 

変であることを承知で 変なことを あえて 言います

標準管理規約は たしかに管轄行政たる公機関が示した 規約の一つ

ですが 規約としての扱われ方 つまり マンション管理組合の管理運営の

基準となるものだ という点において 巷にあるソレゾレの規約と ナンラ変わり
ません
(アタリマエノコトを言って スミマセン)

規約の設定・変更・廃止は 総会の特別な決議が必要

ということで

<標準管理規約によれば> という文言があって <総会の普通決議で

行うことができるものは> ときたら

要するに 規約の設定・変更・廃止のための特別決議が要らないもの 

つまり 標準管理規約の文言そのものに拠って取り扱いが可能なものは

どの肢か ? を訊いているということ
(アタリマエノコトを言って スミマセン)

 

ということで

本日の 過去の本番問題

2013年(平成25)  問 26

 

管理費等に余剰又は不足が生じた場合の取扱いについて、総会の普通決議で
行うことができるものは、標準管理規約によれば、次のうちどれか。

 管理費に余剰が生じた場合に、これを修繕積立金に振り替えること。

 管理費に不足が生じた場合に、修繕積立金の一部を管理費に振り替えること。

 管理費に余剰が生じ修繕積立金が不足する場合に、管理費を引き下げ、修善
  積立金を引き上げること。

 管理費に不足が生じ修繕積立金に余剰がある場合に、共用設備の保守維持費
  の支払に充てるため、修繕積立金を取り崩すこと。

 

 について

標準管理規約に 肢1「管理費に余剰が生じた場合 このようにしなさい」 との条規
が用意されています
これを変えるには 規約を変えなければならず 普通決議では これを変更できません

  (管理費等の過不足)
第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌
年度における管理費に充当する。

 

 について

特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる
とされています

(修繕積立金)
第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるも
のとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する
経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)
に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のた
めに特別に必要となる管理
        

 について

管理費及び使用料の並びに賦課徴収方法のことは 総会の普通決議で
決議可能となっています

(管理費
第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てる
ため、次の費用(以下「管理費」という。)を管理組合に納入しなければなら
ない。

一 管理費
二 修繕積立金

 

(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければなら
ない。
三 管理費及び使用料の並びに賦課徴収方法

(総会の会議及び議事)
第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有す
る組合員が出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。

3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合
員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな
いもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づ
く認定を受けた建物の耐震改修を除く。)
三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴
えの提起
四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部
分の復旧
五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項
     ※ 「 この事項については総会において特別決議が必要である 」
        と決める決議自体は普通決議で足りる と 解釈されているよ
        うです

4 建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び議
決権総数の5分の4以上で行う。
5 マンション敷地売却決議は、第2項にかかわらず、組合員総数、議決権
総数及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上で行う。

 

 について

共用設備の保守維持費 は 管理費でまかなうとされている

(修繕積立金)
第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるも
のとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する
経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。

(管理費)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
共用設備の保守維持費及び運転費

 

 

ということで 総会の普通決議で行うことができるものは 
標準管理規約によれば
  です

 

                                     hatakeyamaマンション管理士事務所


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