おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

依頼費用 対 効果 のことなど

2019-05-27 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

報酬は 

依頼者へ与えることができる成果に見合う額の範囲で

自己が費やした労力に見合うもの

妥当な積算基準に適ったものとして できる限り 双方の意向に沿ったもの

 

ということで 示していることとしていますが

特に マンション管理士としての報酬については 実務上の感覚からして

最近 報酬の幅 下限について見直しさせていただきました

 

(以前にも 情況に応じ 変更をさせていただいてはいます

 ホームページ上にも掲載させていただいております)

 

 

率直に言って 依頼のある管理組合さんは 運営上 会計面でも厳しい状況にある

ところが増えてきている ? という思いがあります

 

築年数40年前後のマンションを例にしますと 管理不全に近いような症状の組合が

散見されます(もっとも 管理不全徴候というもの 築年数との相関関係は 

それほどないのかもしれませんが・・・?)

 

 

一戸あたりの依頼料は さほどといえなく?とも 管理組合全体での契約になります

月あたり 数万円の依頼料も 組合会計上タイヘンとなる状況の組織も 実際 あります

そのような情況 だからこそ 依頼を と考えるのでしょうから 顧問料等も 

臨機応変に

ということで

下限を さらに下げ 幅を大きく設定するようにしています

 

 

率直に言って “その額で受けてしまうの”といぶかる同業者さんもある かも?しれませんが

依頼者は 実に サマザマな状況下にあるのでした

 

せっかくの依頼を 受け得るようにするためにも 幅のある 設定をし 上限も明記しています

 

○○円 ~  という表示だけでは 上限が無くて 不安 という声ももっともだと考えますので

例を挙げると 「管理組合の法人化援助業務」については

今までの経験上の 自己の投下労力を計って 6万円~25万円

と マンション規模・態様 管理組合の会計状況などを考慮し 裁量できる幅を示させていただいて

います(モチロンのことですが これは 私独自の基準でのことです)

 

 

いずれにしても

<費用対効果についてより徹底した検証を経た後の依頼> 

という感覚は 巷の情況からして どの業界でも厳しくなっていくであろうことがうかがえますので

報酬額設定の見直し ということにも折にふれ 配慮していこう と 考えております

 

 

もっとも 企業人として守るべき規範には充分注意しつつ

モラル無き と言えそうなしかるべき根拠も大義も無きダンピングもどきは 著しく不当だ

と理解しています

 

 

 

 

 

昨日あたりは ビックリするような 暑さが 当地にも突如出現

マンション関係の会合に参加のための外出があり 夏そのもののような日差しにビックリでしたが

なにより驚いたのは 我が第二の故郷北海道の 記録的な猛暑情報

 

 

異常 と 言わざるを得ない現象

異常現象には その原因があるはず

 

 

依頼者が述べるマンション管理運営における 異常現象 ? にも その原因があるということ

客観的にうかがい 

原因追究からの スタート です

                              

 

         http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html

 

  

 

    

          

 

    

 

                   

               

       

          

        

 

                         

       

            

    

          

 

              

 

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