おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

人力を利用させていただくということ

2021-03-10 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

建設業の方などには サマザマな公的な届出の義務などがあり 社会保険のことが

関連する定期報告ものなどがあります

 

従来よりも 従業員さん等の雇用保険・健康保険・厚生年金保険などに関しての知識

が より必要となっている傾向〔 社会保険関係の手続きが妥当になされているか否か

のチェックが徹底されてきている 〕があります

そうしたことのモロモロの相談の相手になること自体は 他の資格業者さんの職分を

侵すことではないので 知識として増やしておかなければならないこと多し ということで

業務上も学習が必須 とも思っています(とても広範囲な知識を学ぶこととなるのですが)

 

雇用すると イロイロ面倒 なので 請負に類したものと捉えてしまう とか 派遣労働の

利用のあり方を検討する というようなこと

極端な場合 内実は派遣なのだが外形は請け負い の不当さというような サマザマな問

題を生んでしまうということは 多くの業界で今もあるのだろうな と 思われたりします

 

 

アットランダムにですが ときどき 訊かれることの概略ですが

・健康保険に関してですが 

 法人の代表者とか業務執行者(法人の取締役等・監事・理事など)でも 労務の対償として

 の報酬を受ける者(支店長・工場長などであって従業員であるともいえる方等)もおり 労働者

 としての性格もあって雇用関係が明らかで 使用される者と理解される以上 一定の要件下

 で 健康保険の被保険者になり得る

 このような考え方は 雇用保険・労災保険の適用の場合にも 同様に採用され得ること

 

雇用保険のことなのですが

・個人事業主は 雇用保険の被保険者とはならない( 自分が自分に雇用されるという想定には無理

 がある )し 株式会社の代表取締役であると 労働者となる余地がないと理解されるので やはり 

 一般的には 雇用保険の被保険者となることはないとされている


労災保険(労働者災害補償保険法)が絡むことですが

・雇用保険には 労災保険のような特別加入(個人タクシー業者さん・大工さん・中小事業主

 さんなども いわゆる労災保険の補償を受け得るようにするために加入できるような仕組み)の制度

 は無い

 

などなど

 

クライアントさんから要望があったりで ワン・ストップ・サービスを目指しているので 

アレコレ相談され エーと と首を傾げ続けながらも アタフタと蠢いています

 

 

例えば 自主管理マンションの管理組合で管理員さんを雇うとするなら 雇用保険のことなど 

イロイロ気をつかうことになりそう なので ムリヤリデモ請負に類するような方式を採用するほうが

合理的だろう(可能か否かの確認も含めてだが) ? 

とか 派遣を利用するのはどうか とか

一応はシッカリ検討する必要があるとも言えます

管理組合を法人化していようが いまいが 事業体組織として 一人でも雇用するなら 雇用保険も労災

保険のことも 学習の必要があると思われるのです

 

おおむねの話ですみませんが 極く 概略を記してみました  

 


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