おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

基幹事務の正体

2018-07-30 | マンション〔法 令・判 例〕

 

 

                    

                   ※ 掲載日における法令に基づいての記事です

基幹事務 とは ?

マンションに住んでいる方達が 管理業務を委託する場合に

管理会社が為すべき業務の中心にある事務のことで

この中心の事務を内容としていないと 国に登録している管理業者

としての契約とはならない仕組みになっています

 

 

管理事務 

マンションの管理に関する事務であって、
基幹事務管理組合の会計の収入及び支出の調定
及び 出納並びに マンション(専有部分を除く。)の
維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。
以下同じ。)
を含むものをいう。

「マンション管理適正化法第2条」

 

要するに 管理会社にしてもらう業務の中心は 会計 ・ 出納 ・ 維持修繕 

なのですが

管理業者さんと契約しようとしても この文章だけでは

なかなか理解できそうもない

「調定」 などという あまり聞かない言葉が登場していたり・・

内容というか 正体が 見えにくい

 

お客さんに 管理会社に任せる事務内容を説明するための

資料としては

たしかに 法律条文では アッサリしすぎています ?

 

あらためて 政令とか省令などを追ってみたのでしたが

なかなか 正体が 見えませんでした(以前にも 同様な思いをしましたが・・)

それで なんとかたどり着いたのが 管理業務主任者試験の実施など

国から指名されて活動している (一社)マンション管理業協会が示している 

様式にある文言

 

管理事務の内容
基幹事務
① 管理組合の会計の収入及び支出の調定


一 貴管理組合の収支予算案の素案の作成
二 貴管理組合の収支決算案の素案の作成
三 貴管理組合の収支状況の報告

② 出納(保証契約を締結して貴管理組合の収納口座と貴管理組合の保管口
座を設ける場合)


一 貴管理組合の組合員が貴管理組合に納入する管理費等の収納
二 管理費等滞納者に対する督促
三 通帳等の保管等
四 貴管理組合の経費の支払い
五 貴管理組合の会計に係る帳簿等の管理

③ マンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する
  企画又は実施の調整

一  貴マンションの長期修繕計画の見直しのため、管理事務を実施する上
  で把握した貴マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の
  内容、実施予定時期、工事の概算費用等に、改善の必要があると判断した
  場合には、書面をもって貴管理組合に助言する。


二  長期修繕計画案の作成業務及び建物・設備の劣化状況等を把握するた
  めの調査・診断を実施し、その結果に基づき行う当該計画の見直し業務を
  実施する場合は、本契約とは別個の契約とする。


三  貴管理組合が貴マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又
  は保守点検等。)を外注により当社以外の業者に行わせる場合の見積書の
  受理、発注補助、実施の確認を行う。

 

これだと 少しは わかりやすいかも と思いました (平成30年4月1日付けの内容)

ので 説明の参考にさせてもらおうと 考えています

もっとも そこまで関心をもって訊いてくるマンション住人さんは 意外と少ないのですが

お金を払って 管理事務を任せようとしているとき 契約の内容は 当然ですが

とても 大事なことです

“管理会社さんは どんな範囲まで このマンションのために働いてくれるのだろう?”

疑問をもったら 管理委託契約書を眺めさせていただくのも

一考です

 

 

さて 次のお仕事 スタート

当地では やっとのこと アブラゼミの鳴き声を最近聴くことができました

こんなに暑い日が続くのに 不思議なことです

数年前までの記憶では うるさいほどの音量で トップバッターで登場して

夏中聞こえていたのに・・・

今日も まだ 聞こえません

 

真夏に セミの声がしないなんて なんとなく 寂しい 

当地の自然環境は 緑が多いほうで 

さほど 変わってきているとは思えないんだけれど・・・

 

                              


          はたけやまとくお事 務 所

 

              

 

 

          

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