おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

記憶にあった記事

2020-04-22 | ▽ タワイモナイようなお話も あるけれど

 

 

午前中は 民法改正に伴う学習などをしました

 

契約書の作成ということも 「権利義務に関する書類作成」という業務の

範囲なので 主として売買契約に関して 債務不履行責任・瑕疵担保責任・

契約不適合責任(新しく登場の表現ですね)などを調べました

 

債権改正の内容は いままでの判例の積み重ねの整理という面もある ということが

理解できます

裁判上 おおいに争われていたところの整理 と やはり 判りやすく かつ 国際化

にも対応ということが主眼にされた改正が多い ということでしょうか

 

いままでの債権法関係事案が 4月1日を境に ガラリと法適用の点で全案件について

変わるということではない(以前の法適用規準が継続される案件もある)ので 新旧双方の

知識が必要になることも 当然 タクサンありますね

 

 

4月1日からの中古の不動産物件売買などでは 今まで以上に 明確に 免責特約のあり方

など 注意 ということですね  買主側の責任を求める手法が 以前より広いと理解されますから


売主に請求を問える要件は 瑕疵担保責任が「隠れた瑕疵」  
契約不適合責任は 「契約の内容に合致しない場合」

買主が請求できる範囲は 瑕疵担保責任では「契約解除」と「損害賠償」
契約不適合責任では「追完請求」「代金減額請求」「催告解除」「無催告解除」「損害賠償請求」

損害賠償請求については 売主が無過失か過失かの違い や 損害の範囲が信頼利益に限定
されるか 履行利益も含まれるか


などなど 概略ですが 自身も さらに確認し学習を要する というところ ですが

一応の範囲で 記してみました

 

 

 

学習している最中にも どうも集中が途切れたりすることがあって 昨日のブログの

<サウンド・オブ・ミュージック> の お気に入りシーンのことを思っていたり して・・・


“ そういえば マリアの役柄など のことで 以前にブログの話題にさせてもらったことが あったはず ”

 

 

そうとう以前の記事でしたが その ブログ内容まで 意外と覚えていました

こうした巷の中で たわいもないことで もうしわけもありませんが 

お時間のある方は よかったならどうぞ ということで リンクを貼らせていただきます

 

https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/1063f3e125c49fba292287904f510da3

 

 

https://blog.goo.ne.jp/toku2184/d/20140730

 

 

 

 

外出を控えている(というか 外出してはならぬ と思う) ので 気分を整えるためにも 

というか 

日常エネルギー 生活のアクセントに

仕事の合間 スクリーンのなかの それぞれの人生を ときには訪ねたり しています

 

 

 

皆さま たいへんな日常でしょうが お元気で

                                  

 

       

 

 

 


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