おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

管業試験 本年度についての 感想など

2023-12-05 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

管理業務主任者試験

問題が公表されたので サッソク  昨日 挑戦してみました

マンション管理士試験の場合と同様 13時スタートを計画していたが アレコレ

実務などとの関係で 2時30分頃からとなった

30問あたりになって時計をみて ビックリ

あきらかに時間配分ミス 残り 30分ほどしかない  ビクッ とした

ナンデダロウ と 思いつつ トニカク 急ピッチ回答に励んだが・・・

 

自身の場合のアワテタ大きな理由は 個数問題の多さに 少しばかり ? 気味だった

のだが・・・アイマイナ気持ちのまま 

ホトンド気にしていなかった(おおいなる油断 ?? というか 無策 大胆すぎた)

ことによること だった ようだ

15問 つまり 肢すべての検討を必須とする問題が3割(免除組においても12問が

個数問題であった) と 思う

 

個数問題に こだわりはじめると ツイツイ 時間管理がおろそかになってしまってい

るのだな と あらためて 恐怖を覚えた

受験なさった方の感想は いかがですか ?
例年とかわりなかったですか ?

 

象徴的な問題 として


【問 10】 
次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか

ア 敷地及び共用部分等の一部に広告塔や看板等を第三者に設置させる場合は、総会
の決議を経なければならない。

イ 管理組合は、駐車場区画の位置等による利便性・機能性の差異や、特定の位置の
駐車場区画を希望する者がいる等の状況に応じて、駐車場使用料について柔軟な料
金設定を行うことも考えられる。

ウ 管理組合は、町内会等との渉外業務に要する費用に管理費を充当することができ
る。

エ 管理組合は、共用部分と構造上一体となった専有部分の配管の清掃等に要する費
用については、「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することができる。

1  一つ
2  二つ
3  三つ
4  四つ


 

(敷地及び共用部分等の管理)
第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負
担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の保存行為(区
分所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」をいう。以下同じ。)の
うち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責
任と負担においてこれを行わなければならない。
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を
共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行
うことができる。

 

  (管理費)
  第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
  一 管理員人件費
  二 公租公課
  三 共用設備の保守維持費及び運転費
  四 備品費、通信費その他の事務費
  五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
  六 経常的な補修費
  七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
  八 委託業務費
  九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
  十 管理組合の運営に要する費用
  十一 その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を
    除く。)

21条関係 コ メ ン ト
⑦ 第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。配管の清掃等
に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」と
して管理費を充当することが可能であるが、配管の取替えに要する費用
のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担
すべきものであるなお、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取
替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うより
も費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも
考えられる。その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の
配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出するこ
とについて規約に規定するとともに、先行して工事を行った区分所有者へ
の補償の有無等についても十分留意することが必要である。

   


コメントを知っていた者にとっても その主旨の理解においても一義的な解釈を採り
得るのだからそれに従う とも思えないので・・・?
専有部分においても一緒に 同時に工事を行える ということ
しかし 経費負担においてはつまるところ自己負担が原則なことなのでは・・・と考
えたりもするだろうし・・・
 〈管理費を充当することができる〉

 〈管理費を充当することが可能である
では 文言からの意味合いが 少しばかりであろうが 異なるのでは ?
・個数問題には不適で択一問題であるべきが妥当ではないか と 思えてもしまう問
 題では ?

・・・専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきもの
である・・・
という記憶がフンワリ浮かんできて 混乱してしまった

おそらく 正解は 全肢適切 で 4が答えなのだろう が

 



【問 24】 
長期修繕計画作成ガイドラインに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1  長期修繕計画の構成は、マンションの建物・設備の概要等、調査・診断の概要、長
期修繕計画の内容、修繕積立金の額の設定の 4 項目を基本とする。

2  長期修繕計画においては、会計状況、設計図書等の保管状況等の概要について示す
必要がある。

3  長期修繕計画においては、維持管理の状況として、法定点検等の実施、調査・診断
の実施、計画修繕工事の実施、長期修繕計画の見直し等について示す必要がある。

4  外壁の塗装や屋上防水などを行う大規模修繕工事の周期は部材や工事の仕様等によ
り異なるが、一般的に12~15年程度である


 

 

第3編 長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント

第3章 
第1節 長期修繕計画の作成の方法
長期修繕計画の構成
長期修繕計画の構成は、次に掲げる項目を基本とします。
①マンションの建物・設備の概要等
②調査・診断の概要
③長期修繕計画の作成・修繕積立金の額の設定の考え方
④長期修繕計画の内容
⑤修繕積立金の額の設定

〈コメント〉
◆長期修繕計画の標準的な構成として必要とされる項目は、次のとおりです。
(・長期修繕計画の見方)
①マンションの建物・設備の概要等
建物の概要、設備・外構等の概要、関係者、管理・所有区分、維持管理の状況、
計状況、設計図書等の保管状況
②調査・診断の結果の概要
劣化の現象と原因、修繕(改修)方法の概要
③長期修繕計画の作成・修繕積立金の額の設定の考え方
長期修繕計画の目的、計画の前提等、計画期間の設定、推定修繕工事項目の設定、
修繕周期の設定、推定修繕工事費の算定、収支計画の検討、計画の見直し及び修繕積
立金の額の設定の考え方
④長期修繕計画の内容
a)計画期間の設定
b)推定修繕工事項目の設定
c)修繕周期の設定
d)推定修繕工事費の算定
e)収支計画の検討
⑤修繕積立金の額の設定
修繕積立金の積立方法、修繕積立金の額の設定方法、住戸タイプ別月当たりの修繕
積立金の額

 

・・・最も不適切なもの はどれか・・・

不適切にもランクがあって ? モットモ 不適切なものは ?

ということなのかな ?

親分のような項目を4個は挙げているし 一つ二つ足りなくとも そのことが
モットモ 不適切 とはいいにくいし
ハッキリと 誤りの文言を見つけられるとモットモかどうかは別として 不適切
なものではあるんだ と 判別できるけれど でも ただの不適切では足りなく
て モットモ でないといけないんだなー どうしよう ??

 

たしかに ③長期修繕計画の作成・修繕積立金の額の設定の考え方 
というものが抜けてはいますが そのことが最も不適切なもの になるのかな
〈5項目のうち4個は登場させてはいるのです〉 ? 

他の肢は 法条文の構成に例えると 章・節・款・目の 款・目あたりのこと ?
正しいものだとして 親分格が4人登場と子分一人二人を比べるとして どっち
が重いんだろうなー
ナンダカ モットモ不適切 の モットモあたりの捉え方などを思うと 自身は
???感を 多少覚えてしまうのです・・・が

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

【問 30】 甲マンションの住戸301号室を所有するAが、債権者Bのために301号室の
区分所有権にBの抵当権を設定及び登記した場合に関する次の記述のうち、民法、
区分所有法、民事執行法及び判例によれば、最も適切なものはどれか。なお、301
号室の区分所有権には、Bの抵当権以外に担保権は設定されていないものとする。

1  管理組合が、Aの滞納管理費について、Aの301号室の区分所有権に対し先取特権
を行使するためには、先取特権の登記が必要である。

     ※ (一般の先取特権の対抗力)
    第三百三十六条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を
    有しない債権者に対抗することができる。
    ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。

 


2  Bの抵当権の効力は、301号室の専有部分と共に、当該マンションの共用部分等の
Aの共有持分にも及ぶが、抵当権設定契約で別段の設定をした場合には、その効力は
及ばない。   

      (共用部分の持分の処分)
       第十五条 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う
       2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する
       専有部分と分離して持分を処分することができない。
          ※ 1項については 別段の定めがありません
            区分所有者が専有部分を譲渡し または それに抵当権を設定した
            ような場合 共用部分共有持分も譲渡の対象となり また 抵当権
            の効力が及びます(絶対的な強行規定)

 
 
3  Aが、301号室をCに賃貸している場合に、Aが、管理組合及びBに対する債務に
ついて不履行を生じさせたときは、管理組合が先取特権に基づきAのCに対する賃料
債権を差し押さえたとしても、Bが物上代位に基づき当該賃料債権を差し押さえた場
合には、管理組合は、Bに優先することはできない。

  区分所有法(先取特権)
  第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設
  につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区
  分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及
  び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又
  は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権につい
  ても、同様とする。

  2 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。
  3 民法第三百十九条の規定は、第一項の先取特権に準用する。

   
  (一般の先取特権)
   第三百六条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産
   について先取特権を有する。
   一 共益の費用
   二 雇用関係
   三 葬式の費用
   四 日用品の供給
 
   
  (一般の先取特権の順位)
   第三百二十九条 一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、
   第三百六条各号に掲げる順序に従う。
   2 一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一
   般の先取特権に優先する。
   ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先す
   る効力を有する。
 
  (一般の先取特権の対抗力)
    第三百三十六条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を
    有しない債権者に対抗することができる。
    ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない
 
   
   (物上代位)
    第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受
    けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、
    その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
    
   (留置権等の規定の準用)
    第三百七十二条 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権に
    ついて準用する。
 
  ※ 本肢においての抵当権との優劣については 未登記抵当権には先取特権が未登記でも抵
    当権に優先だが登記済みの抵当権には未登記先取特権は劣後する(両者とも登記済みな
    らば登記の前後によって優劣が決まると解される)





4  Bの抵当権の効力は、管理組合が滞納管理費の回収のために先取特権を行使する場
合と同様に、Aによって301号室に備え付けられた動産に及ぶが、AB間に別段の合
意がない限り、抵当権設定時に存在した動産に限られる

       ※ 先取特権を行使する場合と同様に というわけではない

    (主物及び従物)
     第八十七条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物
     これに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
     2 従物は、主物の処分に従う。

    (抵当権の効力の及ぶ範囲)
    第三百七十条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下
    「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別
     段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行
     為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。


     抵当権の効力は、反対の意思表示のない限り、抵当権設定当時抵当不動産の従物で
     あった動産に及ぶ                  〔大連判大8・3・15〕             

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【問 25】 
修繕積立金の二つの積立方式に関する次の記述のうち、修繕積立金ガイドラインによれば、
最も不適切なものはどれか。

1  均等積立方式は、将来にわたり定額負担として設定するため、将来の増額を組み込
んでおらず、安定的な修繕積立金の積立てができる。

2  均等積立方式であっても、その後の長期修繕計画の見直しにより増額が必要になる
場合もある。

3  段階増額積立方式は、修繕資金需要に応じて積立金を徴収する方式であり、当初の
負担額は小さく、多額の資金の管理の必要性が均等積立方式と比べて低い。

4  段階増額積立方式は、将来の増額が決まっているため、修繕積立金が不足すること
はない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

も 

ご褒美は
一点 だけ 

です

アッサリすぎる問い と 手ごわすぎる問との内容の差が あまりにもありすぎるのでは

と思ってしまうことが 散見された気がする

 

〔問25〕をミスした方が おられるのだろうか・・・
     決まっている なので 積立金は増える と 捉える方がおられるものだろうか・・・

 

 

ということで

おおまかな 感想で スミマセン

公式正解がでましたら

各々の肢について ジックリ 記していきたいと思っています

 

最後に ポイントになる点数は 34点前後ではないかな と 考えています

自身にとっては マンション管理士試験同様 管理業務主任者試験も手ごわかったです

 

受験者の方 お疲れさまでした

 

寒くなりましたね   体調にお気をつけられますように

 

                                                               


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