おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

ポイントに触れていたことがスベテ と言えそうな

2021-07-06 | マンション管理関連試験等サポート   

 

アレッ という間に 七月 文月六日

久しぶり ? になりますが マンション管理士試験過去問題 です

平成29年度(2017年度)

〔問 28〕 
議決権に関連する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものは
いくつあるか。

ア 
専有部分の価値の違いに基づく価値割合を基礎とした議決権割合を定める場
合には、分譲契約等によって定まる敷地等の共有持分についても、価値割合
に連動させることができる。

イ 
専有部分の価値の違いに基づく価値割合を基礎とした議決権割合を定める場
合において、事後的にマンションの前方に建物が建築され、眺望の変化等に
より価値割合に影響を及ぼす変化があったときは、議決権割合の見直しを行
う必要がある。

ウ 
組合員が代理人によって議決権を行使する場合において、その組合員の住居
に同居する親族を代理人として定めるときは、二親等の親族を代理人とする
ことができる。

エ 
組合員が代理人によって議決権を行使する場合において、他の組合員を代理
人として定めるときは、当該マンションに居住する他の組合員の中から定め
なければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

 

 

 

 について

 コメントにあるとおりなので 適切


コメント

第10条関係
① 共有持分の割合については、専有部分の床面積の割合によることとする。
ただし、敷地については、公正証書によりその割合が定まっている場合、
それに合わせる必要がある。
登記簿に記載されている面積は、内のり計算によるが、共有持分の割合
の基準となる面積は、壁心計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算
出する方法をいう。)によるものとする。
② 敷地及び附属施設の共有持分は、規約で定まるものではなく、分譲契約
等によって定まるものであるが、本条に確認的に規定したものである。な
お、共用部分の共有持分は規約で定まるものである。
③ なお、第46条関係③で述べている価値割合による議決権割合を設定す
る場合には、分譲契約等によって定まる敷地等の共有持分についても、価
値割合に連動させることが考えられる。


 

イ について

 コメントによると 適切でない


コメント

第46条関係
① 議決権については、共用部分の共有持分の割合、あるいはそれを基礎と
しつつ賛否を算定しやすい数字に直した割合によることが適当である。
② 各住戸の面積があまり異ならない場合は、住戸1戸につき各1個の議決
権により対応することも可能である。
また、住戸の数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決権を併
用することにより対応することも可能である。
③ ①や②の方法による議決権割合の設定は、各住戸が比較的均質である場
合には妥当であるものの、高層階と低層階での眺望等の違いにより住戸の
価値に大きな差が出る場合もあることのほか、民法第252条本文が共有
物の管理に関する事項につき各共有者の持分の価格の過半数で決すると規
定していることに照らして、新たに建てられるマンションの議決権割合に
ついて、より適合的な選択肢を示す必要があると考えられる。これにより、
特に、大規模な改修や建替え等を行う旨を決定する場合、建替え前のマン
ションの専有部分の価値等を考慮して建替え後の再建マンションの専有部
分を配分する場合等における合意形成の円滑化が期待できるといった考え
方もある。
このため、住戸の価値に大きな差がある場合においては、単に共用部分
の共有持分の割合によるのではなく、専有部分の階数(眺望、日照等)、
方角(日照等)等を考慮した価値の違いに基づく価値割合を基礎として、
議決権の割合を定めることも考えられる。
この価値割合とは、専有部分の大きさ及び立地(階数・方角等)等を考
慮した効用の違いに基づく議決権割合を設定するものであり、住戸内の内
装や備付けの設備等住戸内の豪華さ等も加味したものではないことに留意
する。
また、この価値は、必ずしも各戸の実際の販売価格に比例するものでは
なく、全戸の販売価格が決まっていなくても、各戸の階数・方角(眺望、
日照等)などにより、別途基準となる価値を設定し、その価値を基にした
議決権割合を新築当初に設定することが想定される。ただし、前方に建物
が建築されたことによる眺望の変化等の各住戸の価値に影響を及ぼすよう
な事後的な変化があったとしても、それによる議決権割合の見直しは原則
として行わないものとする。
なお、このような価値割合による議決権割合を設定する場合には、分譲
契約等によって定まる敷地等の共有持分についても、価値割合に連動させ
ることが考えられる。


 

 について

 二号では 同居の親族であればよく 親等は問われていないので適切


(議決権)
第46条 
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その
代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。

一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同
様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族

二 その組合員の住戸に同居する親族

他の組合員


 

 

 について

46条5項3号に[他の組合員]としてあるだけなので 当該マンション

居住する者である必要はないので適切でない

 

ということで 適切なのは  ・  で

正解  です

 

 

いつも記していますが あくまで <標準管理規約>によれば

なので 

シッカリ考えて解くということよりも 条文・コメントに眼が触れて

いたか 知っていたか ということがキーポイント

それなので

説明をさせていただくというより おおよそ コメントと条文の羅列 

ということになってしまいます

なにしろ <標準管理規約>によれば という厳重な枠内で解くのですから・・・

区分所有法によれば とか 民法によれば ということとは 少しばかり?

意味合いが違うと思われるのです

それらは 要するに 法という規準に沿って考察しなさい という意

と理解される と思われるのですが 

<標準管理規約>によれば なので 法に触れない限度でのサマザマな姿の

規約というものの内から<標準管理規約>の文言がスベテと捉えて解きなさい

と厳重な指示をされての回答なのだ とも捉えられるので・・・ナゼか 

ある意味 

シンドイ

(逆に 知っていたことソノママが解く材料になるので 受験者によっては 

 ベターどころかベスト に愛らしい問題に出会えたことになる)

のでは と 思えるのです が ・・・・

いかがなものでしょう ?

 

※ 注意事項に次の記載がありました

〔問題の中で使用している主な法律等の略称及び用語の定義については、
以下のとおりとします。
「標準管理規約」……………… マンション標準管理規約(単棟型)及び
              マンション標準管理規約(単棟型)コメント
 (平成28年3月14日国土交通省土地・建設産業局長・同住宅局長通知 〕