おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

働き方のこと

2019-05-23 | ◆ 社会保障関連相談業務

 

 

 

令和になる直前 平成31年4月施行分の改正として

 

① 年次有給休暇の取得促進(付与義務)

 

② 時間外労働の上限規制の導入

 

③ フレックスタイム制の見直し

 

④ 高度プロフェッショナル制度の創設

 

があります

 

 

特に注目されるのは 時間外労働の上限規制のこと

 

今までは 強制力の無い「告示」で限度基準を定めていましたが

その内容を厳しくした上で 「法律」に格上げし 

罰則によって強制力を持たせました

 

 

特例(特別条項付き36協定)や 適用除外・中小事業主の事業について 一部その他 各々に 

適用猶予

などがありますが

 

原 則

  1ヵ月  45 時間以内

  1 年 360 時間以内

 

と明記されています

 

 

時間外労働は 労使協定による とされていても 制限があるようで無いようなもの

というイメージが従来ありましたが 過重労働の弊害が重大ニュースとして続いたり

しましたことなどで ? 対策に やや 真剣みが感じられる と思いました が・・・

巷の現場での制限実効力を 注視しなければならないと思います

 

トテツモナイ労働時間制が グレーゾーンの霧に 隠れることなど無いように・・・

 

法のあり方も大事なことですが 現実の運用が問題 なのですから

 

 

 

≪労働基準法 1条2項

     この法律で定める労働条件の基準は 最低のもの であるから・・・

           当事者は・・・向上を図るように努めなければならない≫

 

    

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