おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

分 割

2016-01-12 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕

 

少々 考えることに疲れたので Uチューブをながめていたら

「 被占領地日本の四分割計画 」

なんぞという恐ろしい文字が飛び込んできた

 

そのおぞましいことさえ歯車の一狂いであり得た 歴史の事実

ということを 今もなお聞かされ 心がモジャモジャしていたら

ある業務上でのことが 「分割」 という言葉に引きずられ 連鎖して

思い起こされた

 

『・・・先生・・言いにくいことかも知れませんが・・・

私どもの 今の状態からすると どうなんでしょう

相続とか遺産分割って 魑魅魍魎のおぞましい場面

への展開というか 転回というか

波乱万丈も止むを得ないことだってあるかも と聞かされたことが

ある

のですが

究極の場合なんていうけど・・どんな場合があり得るんですか

いかにも知りたくもない世界 という感じがするのですが・・・

・・・・

私自身は もう 今のこの段階でさえ 拘りたくないんですけど・・・』

 

「気持ちはわかるのですが そうもいかないのです

亡くなったお父さんの財産なのか 既にお兄さんに譲ってあった財産

なのか 

ハッキリさせないと 勝手に分割なんぞできませんよね

曖昧だと 前に進んでいくわけにいかないのです

このまま突き進んでも 苦労して進めた話し合いオールリセット

なんてことにも 

なりかねないんですから 」 

《 遺産確認の訴えは、当該財産が現に共同相続人による

遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める訴えであり

その原告勝訴の確定判決は、当該財産が遺産分割の対象

である財産であることを既判力をもって確定し、これに続く

遺産分割審判の手続及び右審判の確定後において、当該

財産の遺産帰属性を争うことを許さないとすることによって

共同相続人間の紛争の解決に資することができるのであって

この点に右訴えの適法性を肯定する実質的根拠があるので

あるから、右訴えは、共同相続人全員が当事者として関与し

その間で合一にのみ確定することを要するいわゆる固有

必要的共同訴訟と解するのが相当 》(最判平成元年3月28日)

 

遺産分割審判は 国家が後見的な立場から合目的的に裁量権を

行使して行うもの( 一切の事情を考慮して 当事者の弁論(証拠立て)

による争いというよりも “ こんなところで どうだろうね” という具合で 

一義的な解決基準がない

<・・・その他一切の事情を考慮して・・・(民法906条 遺産分割の基準)>

ところの場面で

最後の拠りどころの 裁判所が なんとかかんとか決着をつける仕組み

まったくのところ

相続・遺産分割の場面ほど

平時と緊急時との景色が総変わりしてしまう業務分野は そうは無い

一旦 波風が起こると それが連鎖し アチラデモ 此方でも 応酬が勃発し

共同相続人間だけでなく 配偶者はモチロン その直系・傍族血族 各々の

関係当事者までもが 何らかの影響をし合い 

特別受益
寄与分
遺留分
その他もろもろ

がムクムクと登場し

やれ 
私だけ大学に行かせてもらえなかった
車を買ってもらったのはだれだれだけだ
兄たちは何度生活費を強請っていたか判らないほどだ
俺は 一度たりとお金を借りたことなどない
同じ兄弟なのに女性というだけで 私だけがどれだけ
父母の世話をさせられたか しかも 仕事と育児をしながら・・・
都合のいい時だけ顔を見せては サッと帰ってしまう
後に残る私は同居の嫁として どれほど切ない思いで
おとうさんの愚痴を・・・
私は お金のことだけを言っているつもりはナイ
そんなことを持ち出すなら 私だって 絶対言うまいと・・秘密に
してきたけど もう・・・今となっては・・・

 

すさまじい形相の 彼の世までをも引きずるような

紛れも無き現世舞台 となりかねない

 

[ 相続・遺産分割のプロ すべて街の法律家行政書士におまかせを

どのような案件も スンナリ ] なんぞという文言を散見するたび

‘ そんなふうに言い切れるように? 自身もがんばりますが・・・ ’

冷や汗 

付き合いをいただいている弁護士さんからも 冗談がてら? 『 先生の

仲間には 凄い方が多いんですね 』 なんぞと ゾッとすることを言われて

みたり・・・?  

と 言ったりすると 叱られるかな  失礼

モチロン 凄いなー という先生も居られます
自分も付いていけるように・・・怠けずに・・・一歩一歩

 

いわゆる争訟性が見え見えのものはモチロン チラチラ覗かれるものへは

慎重に配慮しつつ 法規・法制相談段階としての案件には 私自身は近づかない

というわけではなく 自己研鑽しながら すこしでも 巷の問題に係わらせて

いただきたいと願ってはいます

そのためにも 学習・実務・学習 の反復連鎖の日々です

 

というようなわけで 年当初から アーダ コーダと 申し訳ありません

どうぞ 本年も お付き合い ご指導方 よろしくお願い申し上げます

 

これからの季節は マンション関係の仕事では 管理組合の定期総会があったりします
ので あれやこれや 調べもの多し という日常

それにしても 冬至を越したら 一日一日 春に近づいていること 

実感 !

皆さんは いかが ですか ?                      

                【 いつものごとく 法律論は
                    
各自の精査をお願いいたします

                         申し訳ありませんが 】

                   http://toku4812.server-shared.com/