おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

理論と実務

2011-09-09 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

基本理論だけでも ダメ
実務知識だけでも ダメ

というようなことを 最近頓に思います

賠償・補償論だけでもダメ
民法論だけでもダメ
いわゆる基本・原則論だけでは 収拾し切れない

災害救助法も理解を
国や自治体の現場の窓口の扱いも もちろん理解の対象 

自力でも もちろんのこと努めて情報収集し
足りない部分の知識は 多くの方面から謙虚に頂き
仲間の助力もいただきながら
なんとか かんとか 特殊案件にも挑戦しなければ


未曾有の事態にからむ希有な案件
ありきたりの道筋だけたどっていても
なんとも 進めない ような ことも
国 自治体自体も 試行錯誤 というような具合のところもあり



基本は そもそも天災は 有責者無し 賠償請求は相手探し自体不能で 理論上は空理論
造営物管理に不手際があって そこから賠償を導く ということも
未曾有の天災では どうにもこうにも 強引な手法のような・・・


賠償の要件を満たさず
損失補償の要件をも満たさず
これらのいずれにも収まりきらない部分の 広い意味での救済
ここのところの理論が どうにも 未だ 私にはまとめきれない 理解できない


天災でも 何所までの範囲なら 救済対象なのか
どのような要件を満たすなら 可能なのか
というより 可能たらしめるべきなのか

なんとも悩ましい 宿題になっている



いわゆる 有識者さん・学識経験者さん・学者さん・中枢の官僚さんたちの 見解は ほとんど差異がないところで
落ち着いているのだろうか?

どうも 有権解釈があるような 未だ ハッキリとしないような

上記の記事は あくまでも 天災論
人災論では もちろんのこと 異なる基準で事は運ばれます

現実論では なかなか これもそうとうムズカシイところが
つまり 統一的な 無理のない見解というのが なかなか見つけにくい

“第一次被害 第二次?被害 関連・間接被害 被害額の算定 請求者の範囲 請求基準時 などなど”
なんともなやましい宿題が 次から次と

でも 学習 学習
情報収集を怠りなくせねば と 肝に銘じてはいます
が 
現実の請求論は なかなか 根拠をハッキリと掴みづらい
ハッキリと見えないと どうしても 勢いだけで歩きだしてしまい
途中で 足がとまってしまいそうで
どうにも 発進できない

まず 根拠を 自分の理解できる範囲で まとめよう

賠償 
損失補償
いずれとも言えない分野たる救済
 
この3分野の 捉え方を 再度学習
事は それからダ
  
http://toku4812.server-shared.com/