おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

節税

2009-05-27 | ■ 業 務 エ ッ セ イ


ファイナンシャル・プランニングの相談も
ときには ありますが
まだまだ 補うべき知識だらけ
奥が深い というか 学習すべき範囲は広大

相続の相談に関し 当然のごとく 税金のことも
話題になること多し

“相続税関係の 節税ポイントは どのあたりにあるん
でしょう 先生 わかりやすく 話してみてください”

『そうですね 私自身の感触では
要は 課税対象の評価額を下げる工夫
例えば更地のままでの相続を避ける(賃貸住宅を建てる等)
です』
“その方法は定番ですか?”
『定番といえばそうですが
でも よく考えてみてください
どんどん家賃が入り 親が長生きしたら 将来の相続財産
が とんでもない額になる可能性もあるということですよ
せっかく 相続税の評価額を下げようと考えたのにね
絶対に間違いの無い節税対策とは言い切れないんです

そこでね 富の一極集中を避け分散化をはかる
硬い表現をしてしまいましたが
例えば 親が賃貸住宅を建てた後 相続時精算課税を利用して 子に建物を生前贈与してしまう
土地は使用貸借しておく すると 賃貸収入は子のものとなるので 親の相続財産の蓄積を防ぎ得る 
というような例です』

私の知識の範囲で答えていますが
こういった相談のときは 必ず 付け加える言葉
『でもね 世の中 こうしておけば絶対安心ということは
まず ありません 相続問題に限らず
つまるところはケースバイケース

この方法が絶対なんてものがあるなら それなりの知識のある人は 皆同じことを まずはするでしょう
ところが 世の中 人生 いろいろ 価値基準もいろいろ
当局も さすが という理論で工夫してきます』
“なるほどね”
『納税者にしたって 小細工の上手い?人だけが
ほくそ笑んでいるような仕組みなら 嫌になるでしょう
悪知恵のある人にだけの節税方法なんて 許せないでしょう

上の定番にしたって 賃貸住宅を建てて間もなく親が亡くな
るということを想定しての対策なんです 本来は

子に建物を贈与するにも 完成して直ぐの贈与だと
建築資金の贈与とみなされてしまったり
なかなか 思うようには簡単理論では ものごと進みません
逆な言い方をすると 節税理論を駆使できる人と
できない人とで とんでもない格差が起こらないよう
課税当局も こう来れば そうする そう来れば こうする
感心するほど 操作するもんです たいていの場合はね
私はなんとなく そう感じています』


ご存知の方も多いでしょうが
基礎控除 5000万円+相続人一人当たり1000万円
配偶者さんのケースなら 1億6000万円以下の
財産の場合などの扱いがあったり
実際は 相続税が生じる相続はそれほど多くありませんが・・・・
まったく 資産家さんは 資産家さんなりの
いろいろの苦労があったり・・・・

シアワセにも いろいろな色があります

とにかく ファイナンシャル・プランニングの勉強
続けていきます
いや 私の場合
続けていかないと 仕事になりません


《上記諸ケースは 概説的な税理論で記してます
ご了解くださいね》