第3章無線局の運用
(8)航空移動業務 の一般
通信方法その2
赤紫色の 文字は、法規の用語解説
のページを参照して下さい。
今回は、 前回の続きで 使用電波の 指示 からのお話で
す。
2.使用電波の指示
(1)責任航空局 の指示
・責任航空局は 自局と通信する 航空機局に対して
、使用する周波数を 指示しなければなりません。
例
こちら東京アプローチ。青空航空475便は ○○○
[MHz]で成田アプローチとコンタクトして下さい。
(ある管制空域を航空機が離脱し次の空域に入る際に
今まで管制していた航空局が次の空域を管制する航
空局の周波数を伝えてきます。)
・ 当該航空機局が使用する周波数が特定している場
合は、この限りでありません。
・ 航空機局が責任航空局または、交通情報航空局か
ら指示された周波数の使用が 不適当と認められる
ときは、それらの 航空局 に対して変更を求める事
ができます。
(2)航空無線電話通信網に属する 責任航空局 の指示の留
意点
まず、初めに 航空無線電話通信網 と言う意味の分か
らない用語が出てきましたので、当ブログの ”法規の
用語解説のページ”で確認しておいてください。
・航空無線電話通信網に属する責任航空局が自局と
通信する 航空機局 に対して 第1周波数及び 第2周
波数を区別して指示しなければなりません 。
※第1周波数・・・ 当該航空無線電話通信網 内で 1次
的(主)に使用する周波数
※第2周波数・・・ 当該航空無線電話通信網 内で 2次
的 (予備)に使用する周波数
・責任航空局が 第1周波数と 第2周波数を区別して指
示したときは、所属する 航空無線電話通信網 内の
他の 航空局に対して その 指示した事と周波数を知
らせなければなりません。
変更したときも同様です。
続きは、5月の「法規」と「工学」のページでお読み下さい。
「航空無線通信士受験塾」からの
お知らせ
緊急のお知らせ
ブログの上部に表示されています様にgoo blogのサービが、今
年の11月18日に終了致します。
それに伴いまして2007年10月より goo blog での "TOITAの航空
無線通信士受験塾"を行ってまいりましたが、当ブログ ( goo
blog) での公開は、第36期をもちまして 終了致します。
永らくのご利用誠に有難う御座いました。
第37期につきましては、今の所、未定です。
決定致しましたら改めて皆様へお知らせ致します。
TOITA
当講座は、会員制です。
記事の全文 読んで頂く事を始め、質問をして頂いた
り受験の相談をさせて頂く方を限定する為、 会員制
としています。
限定する理由は、受講される方の 学習の進み具合を
把握する為です。
参考書を選ぶ極意は、今、ご自分が分からない事柄
を選び その分からない事柄がご自分にとって分かり
やすい説明で書かれているかを見極める事です。
学生の中には、講師の品定めか、「先生、 これ どう
言う意味ですか?」と聞いてくる者がいます。
この場合の学生の意図は、この講師は、自分の疑問
を理解させてくれる人が見極めるのが目的です。
講座選びも同じです。
分かりやすいか・分かりにくいか、 記事の見本でご
確認下さい。
春休みにお話をしました通り、独学は、難しく、試
験迄の時間は、それ程永くありません。
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