第4章監督・罰則
(2)周波数・空中線電力等の
変更命令
斜体文字は、法規の用語の
解説ページを参照して下さい
今回は、 監督・罰則の最終回として「周波数等の変更命令
」についてのお話です。
なお、「周波数の変更命令」については、参考書に載ってい
ませんのでこちらで勉強しておいてください。
1.電波法第71条(周波数の変更命令)
総務大臣は、電波の規制その他、公益上必要がある時は、
無線局の目的に支障を及ぼさない範囲内に限り
周波数若しくは、空中線電力
の変更をすることが出来ます。
また、人工衛星局については、無線設備の設置場所の変更
を命じる事が出来ます。
(人工衛星局の設置場所とは、地球から見た静止位置の事
です。)
以上の変更や命令により生じた損失を国は、当該無線局の
免許人等に保障しなければなりません。
人工衛星局の設置場所の命令を受けた免許人は、その措置
を講じた時に速やかに総務大臣に報告しなければなりませ
ん。
周波数の変更の例として中波帯のラジオ放送の周波数が変
更されて今の周波数になった例があります。
変更の理由は、各放送局の帯域幅を+/-10[khz] から+/-
7.5 [khz] にしてより多くの放送局の開局を可能にすると言
うものでした。
放送局が周波数を変えると言う事は、送信設備の変更の他、
広報とか様々な面でコストが掛ると思います。
総務大臣 (当時は、 郵政大臣でした)は、 免許人である放送
局を運営する会社に対して損失を保障すると言う事です。
次回の法規は、「業務書類」のお話です。