第2章無線局の免許
(1)無線局の開設決定から
運用開始までその3
赤紫の文字は、法規の用語解説
のページを参照して下さい。
今回は、無線局開設の決定から無線局免許取得迄の流
れを ご説明いたします。
1.無線局の開設決定
無線局の開設の決定とは、 無線局を開局する言う
意思を固める行為です。電波法では、 無線局の開
設 を決定したら総務大臣から免許を受ける行為に
進みなさいと言う事迄を言っています。
これには、免許を受けなければ 開局しては、いけ
ないと言う事と裏腹に 条件がそろえば 免許を与え
ますよ。使って下さいと言う 奨励的な意味がある
と言う事です。
2.免許の申請
総務大臣に提出する書類の記載事項 を定めていま
す。 (記載事項は、重要 ですので覚えておいて下さ
い。)
・開局の目的
・開局を必要とする理由
・通信の相手方と通信事項(内容)
航空機局 ならば相手方は、航空局 です。
・無線設備の設置場所または、移動範囲
・電波の型式・希望する周波数・空中線電力
電波の型式とは、変調方式や 伝送する信号の形
式 (アナログかデジタルか音声か 映像か等)や伝
送する信号のチャンネル数{ステレオ では、2CH
です。})の事を言います。
・希望する運用時間 ( いつでも運用して良いと言
う事では、無い事を示しています。)
・無線設備の設計書(どの様な送信機、受信機、そ
してどの様な空中線に繋ぐなどの概要です。)
・工事の落成予定日
・運用開始の予定日
その他、航空機に開設する無線局の場合は、 航
空機の所有者、用途等です。
3.申請 の審査
申請があった時、総務大臣は 、遅滞 なく技術基準
に適合しているか? 周波数の割り当てが 可能か?
等の審査を行わなければなりません。
これは 総務大臣に課せられた義務である事を示し
ています。
放送局の例で言いますと 審査は、直ぐに 行われま
すが割り当る周波数が 無い為に開局出来ない と言
う事が 良くあります。
続きは、4 月の「法規」と「工学」のページで お読み
下さい。
「航空無線通信士受験塾」からの
お知らせ
緊急のお知らせ
ブログの上部に表示されています様にgoo blogのサー
ビが、今年の11月18日に終了致します。
それに伴いまして2007年10月よりgoo blogでの"TOITA
の航空無線通信士受験塾"を行ってまいりましたが、当
ブログ (goo blog) での公開は、第36期をもちまして 終
了致します。
永らくのご利用誠に有難う御座いました。
第37期につきましては、今の所、未定です。
決定致しましたら改めて皆様へお知らせ致します。
TOITA
当講座は、会員制です。
記事の全文 読んで頂く事を始め、質問をして頂いた
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としています。
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把握する為です。
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験迄の時間は、それ程永くありません。
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