第3章無線局の運用
(5)義務航空機局の聴守電波
赤紫色の文字は、法規の用語解説
のページを参照して下さい。
今回は、 義務航空機局 の聴守電波”につていのお話をし
ます。
法規を勉強する場合、法律用語は 英文の単語と同じです
。 その単語の意味がアヤフヤだと文書全体の意味が分か
らなくなります。
法規を勉強する場合、当ブログでは、 右下のカテゴリー
の中に”法規の用語解説”がありますので 必ず、当ブログ
に出てくる赤紫色の文字は、その都度その都度、 調べて
おいて下さい。
今回のテーマの中にも、義務航空機局と 航空機地球局と
言う言葉が出てきます。
1つだけお話しますので、後は、”法規の用語解説” のペー
ジをご覧下さい。
義務航空機局とは?
航空法第60条で言う所の国土交通省令
で定める 姿勢・高度・位置・針路の測
定装置と無線電話装置を 持っている航
空機局で無線設備を 常に正しい状態に
しておかなければならない 義務がある
航空機局を言います。
簡単にいいますと、 航空機の姿勢等の測定器と無線電話
を常に 正常に保っておく義務のある無線局と言う事にな
ります。
ここで言う航空機局とは、 航空機の中に開設する無線局
の事です。 ちなみに航空機局と交信する陸上に開設する
局は、航空局とよばれ、 管制塔や自社の航空機と交信す
るカンパ二―無線の陸上局もこれに当たります。
法律の文書を読んでいまして、 カンパニー無線の存在を
知りませんと意味が分からなくなる法律文書があります。
この様に法規を勉強する場合、
1 法律用語の意味を知る。
2 その法律が作られた背景を知る。
以上の2点が重要です。
法律用語で試験に必要な範囲は 当ブログの”法規の用語
解説”で説明していますが 2 のその法律が作られた背景
を調べる事は、容易な事では、ありません。
また、法規の参考書などでは、その法律が作られた背景
等は、 当然、書いてありません。
当ブログでは、その作られた背景もお話していますので
、是非、継続して当ブログをお読み下さい。
さて 、義務航空機局の続きですが、 これに当たるのは、
各航空会社が運行している航空機です。それらの航空機
のコックピットを思い浮かべて下さい。
エンジン等機体の状態を示す計器の他、 先程も述べまし
た航空機の姿勢や高度等を示す計器と 無線機があります
。無線機の存在は、分からなくても パイロットがヘッド
・セットを付けていますので その先に無線機がある事が
うかがい知れます。
前置きが永くなりましたが 重要な事なのでお話をいたし
ました。
さて、本題に入ります。
(1)義務航空機局 の聴守電波(電波の変調型式、 周波
数 )
義務航空機局は、その運用義務時間中に、 電波型式の内
A3E と J3E で 次の周波数を聴取しなければなりません。
※A3Eとは?
続きは、5月の「法規」と「工学」のページでお読み下さい。
「航空無線通信士受験塾」からの
お知らせ
緊急のお知らせ
ブログの上部に表示されています様にgoo blogのサービが、今
年の11月18日に終了致します。
それに伴いまして2007年10月より goo blog での "TOITAの航空
無線通信士受験塾"を行ってまいりましたが、当ブログ ( goo
blog) での公開は、第36期をもちまして 終了致します。
永らくのご利用誠に有難う御座いました。
第37期につきましては、今の所、未定です。
決定致しましたら改めて皆様へお知らせ致します。
TOITA
当講座は、会員制です。
記事の全文 読んで頂く事を始め、質問をして頂いた
り受験の相談をさせて頂く方を限定する為、 会員制
としています。
限定する理由は、受講される方の 学習の進み具合を
把握する為です。
参考書を選ぶ極意は、今、ご自分が分からない事柄
を選び その分からない事柄がご自分にとって分かり
やすい説明で書かれているかを見極める事です。
学生の中には、講師の品定めか、「先生、 これ どう
言う意味ですか?」と聞いてくる者がいます。
この場合の学生の意図は、この講師は、自分の疑問
を理解させてくれる人が見極めるのが目的です。
講座選びも同じです。
分かりやすいか・分かりにくいか、 記事の見本でご
確認下さい。
春休みにお話をしました通り、独学は、難しく、試
験迄の時間は、それ程永くありません。
お早目の入塾をご検討下さい。
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