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TOITAの「航空無線通信士受験塾」第36期電波法規第3章無線局の運用 (9)遭難通信その1(遭難通信が行われる場合)

2025年06月03日 | 「法規」見本記事

             第3章無線局の運用
           (7)遭難通信その1
        (遭難通信が行われる場合)
       赤紫色文字は、法規の用語解説
         のページを参照して下さい。

今回から 「遭難通信」のお話をします。「遭難通信」は、
航空機の通信に於いて最も重要な通信です。
よって、 一番出題数が多いのも「遭難通信」です。 しっ
かり理解して いざと言う時にも対処出来る様にして下さ
い。

比較的新しい問題で 「遭難通信が行われる場合」と言う
問題があります。
今回は、 この問題に絡めて遭難通信は、誰を相手先にす
れば良
いのか等のお話をします。
航空機のパニック映画の主人公にでもなったつもりで 読
んで頂くと頭に残るかもしれませんね。

それぞれの無線局には、無線局の種別毎に 通信内容が決
まっています。
例えば、放送局でしたら放送を目的とします。 また、 航
空関連の無線局でしたら、  航空管制・運航管理等の為の
通信です。
その目的は、 無線局の免許状にも書いてあります。  その
他は 目的外通信として 認められている以外の通信は でき
ません。

勝手に好きな内容を通信していたら収拾が付きません。そ
の為、「目的外通信の禁止」が定められています。  遭難通
信は、目的外通信の例外事項ですので通常ならばしては、
いけない事なのですが必要な時には、しなければならない
事ですのでそれを行った時には、その後の措置迄、定めら
れています。


1.遭難通信が行われる場合
遭難通信とは 航空機が墜落や衝突、火災等の重大かつ急迫
危機陥った時自力で人命財貨(財産的価値のある物
)を守れなくなった事態において遭難信号(遭難信号とは、「
遭難」または、「メーデー」と言う言葉です。)を前置(前置き
)して行われる通信です。

注・・・信号とは?
電気を勉強した者には、信号と言うと”電気信号”を真っ先に
思い浮かべてしまいます。 すると 電波法規に出て来る"遭難
信号"とは、 特殊な電気信号 と思い電波法が理解出来なくな
なります。
”信号”とは、あるものに意味を持たせたものです。(”もの”
も法律用語ですので、当ブログの法規の用語の解説ページで
その意味を確認しておいて下さい。)
例えば、”手旗信号”とは、旗を媒体として その振り方に意味
を持たせたものが手旗信号です。
先の電気信号とは、電圧や電流を媒体としてそれらに意味を
持たせたものです。アナログ信号でしたら入力の音声等を出
力を音として出しますのでリニアな関係があります。
また、デジタル信号でしたらパルスを媒体としてパルス列に
意味を持たせています。

2.遭難通信の特例


続きは、6月の「法規」と「工学」のページでお読み下さい。

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