第7章無線従事者
(1)航空無線通信士の操作範囲
赤紫色の文字は、法規の用語の
解説ページを参照して下さい。
今回は、航空無線通信士の操作範囲についてのお話です
。
操作範囲は、どの無線従事者試験にも出題されます。
その理由は、免許を受けた無線従事者の資格により操作
範囲が決められており、その操作範囲を超えて運用しな
い様にする為です。例えば、原付免許しか保有していな
い人がバスやトラックを運転しては、いけない事を原付
免許保有者が知っいる必要がある様にです。
それでは、航空無線通信士は、どの様な操作が行えるか
観てみましょう。
1.航空無線通信士の無線設備の操作範囲(施行規則3)
・航空機局 の無線設備の通信操作
・航空局 の無線設備の通信操作
・航空機地球局及び航空機の為の無線航行局の無線設
備の通信操作
無線航行局 とは?
電波を利用して船舶又は、航空機の進路や位置の決
定、及び障害物の探査を目的に開設された無線局の
事です。
つまり、航空機のVORや気象レーダー等がこれに含
まれます。
・以下の無線設備の外部転換装置の技術操作
外部転換装置の技術操作とは、通信機のスイッチや
ツマミ類の操作の事で通信設備の中身をいじる事は
、無線技術士でなければ操作できません。
(1)航空機に施設する無線設備
(2)航空局 及び 航空地球局 及び航空機の為の 航
行無線局の無線設備で空中線電力が 250W 以
下のもの。
(3) 航空局及び航空機に施設されるレーダーで(2)
以外のもの。
※ (2)以外とは、250W以上でも良いと言う事になり
ます。
例えば、ARSRの場合 2MW (メガ・ワット:
2000KW)ですが航空無線通信士の免許を持った
航空管制官が操作をしています。
・第4級アマチュア無線技術士の操作範囲。
(電波法施行令3条の5)
2.無線従事者でなければ出来ない操作
続きは、12 月の「法規」と「工学」のページで お読み
下さい。
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