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TOITAの「航空無線通信士受験塾」第36期電波法規第3章無線局の運用 (9)遭難通信その2(遭難通信の取扱)

2025年06月04日 | 「法規」見本記事

                第3章無線局の運用
         (9)遭難通信その2
           (遭難通信の取扱)
                 赤紫色文字は、法規の用語解説
        のページを参照して下さい。

今回は  遭難通信の取扱にについてのお話を致します。
遭難通信 受信した時の措置については  電波法第66
条で規定されています。
同条は、海岸局海岸地球局船舶局船舶地球局
遭難通信を受信した時の措置について定めています。
一方、航空関係での遭難通信については、無線局運用
規則第 171条の  3から 5で 航空局航空地球局航空
機局
航空機地球局
について定めていますので、それ
ぞれについてご紹介いたします。

1.概要
  1-1. 航空局航空地球局 航空機局 ・ 航空機地
      
岸局 海岸地球局 船舶局 船舶
      
地球局 
は、 遭難通 を受信した時は、 他の
       一切の通信をやめ、直ち応答し遭難船又は
    、遭難機を救助するのに最もふさわしい位置
    ある局に対して通報する等救助の為の通信
    に最善を尽くさなければいけません。

       遭難通信、 通信の優先順位の中で  1番優先
          順位が高い事を覚えておいて下さい。
       最もふさわしい位置にある局に対して 通報す
    ると言う事は、遭難船や遭難機の近くを航行
    する船舶又は航空機そして遭難船や遭難機の
       位置を管轄する海上保安庁自衛隊航空交
                 通管制機関と言う事です。
    つまり、遭難通信を受信した局は、現在、 自
    局が行っている通信をやめ、 遭難通信を発し
    た局に対し応答し、 その内容を救難に適した
    位置にある海上保安庁等、 先に青字で書いた
    機関に通報すると言う事です。


続きは、6月の「法規」と「工学」のページでお読み下さい。

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