電波法規第1章総則
(2)用語の定義他
赤紫色 の文字は、法規の用語解説
のページを参照して下さい
前回は、”総則” の重要性と第一条の”目的” (電波
法の目的)についてお話しをしました。
今回は、良く出題されます ”定義” (用語の定義)
についてお話しをします。
なお、 細かい用語の定義は、電波法施工規則に
書かれています。
総則は、重要ですので 再度、全文を記載してお
きます。
(目的)
第一条 この法律は、電波の公平且つ能率的
な利用を確保することによつて、公共の福祉
を増進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律及びこの法律に基づく 命令
の規定の解釈に関しては、次の定義に従うも
のとする。
一 「電波」とは 三百万メガヘルツ以下の周
波数の電磁波をいう。
二 「無線電信」とは、電波を利用して 符号
を送り、又は受けるための 通信設備をい
う。
三 「無線電話」とは 電波を利用して、音声
その他の音響を送り、又は 受けるための
通信設備をいう。
四 「無線設備」とは 無線電信、無線電話そ
の他電波を送り又は、 受けるための 電気
的設備をいう。
五 「無線局」とは 無線設備及び無線設備の
操作を行う者の総体をいう。 但し、受信
のみを目的とするものを含まない。
六 「無線従事者」とは 無線設備の操作又は
その監督を行う者であつて、 郵政大臣の
免許を受けたものをいう。
(電波に関する条約)
第三条 電波に関し 条約に別段の定があると
きは その規定による。
1.定義
それでは、第二条の一項からお話しを致しま
す。
第一項”電波”
”電波”とは、電磁波の事ですのでので電界と
磁界で構成される事を言っています。
そして周波数は、三百万メガヘルツ以下とし
ています。このまま、三百万メガヘルツと覚
えれば、良いのですが分かりづらいですネ。
これは 3[THz]の事です。3 [THz]とは、赤外
線の周波数です。
そして、三百万メガヘルツ以下の以下とは、
どの位の周波数迄をさすのでしょうか?
これには 下限がありません。30 から300[Hz]
帯は、極極超長波(ULF)と呼ばれます。
スピーカを繋げば音として聞く事が出来る重
低音から低音と呼ばれる範囲でしょうか?
この様な低い周波数の交流(高周波)でもア
ンテナにつなげば電波になります。但し、ア
ンテナの長さを計算されたら驚く程の長さに
なります。是非、計算してみて下さい。
第二項”無線電信”
無線とは、”電波”の事を指しています。そし
て、無線電信とは、電波を用いて符号を受け
たり、送ったりする為の電気的な通信設備を
言います。
符号とは、一般的にモールス符号を指します
が符号と名の付くものなら何でも良いでしょ
う。電波が使用される前までは、電線の中を
流れる電流の断続による電信での通信が行わ
れていました。現在、この様な通信が行われ
ているかどうか分かりませんが、有線を使っ
たものは、たとえ、高周波の断続でも、無線
電信には、なりません。WIFIは、電波を使っ
て符号の送受信を行いますので電波法上は、
無線電信になるかも知れません。
第三項”無線電話”
電波により”音声”や ”音響”(音楽やその他の
音)を送り又は、受ける電気的通信設備を言
います 。
第四項”無線設備”
無線電信や無線電話または、 その他の為の
電波を送りまたは、受ける設備の事 としか
書か れていませんが、 ”そのた” の中には、
電源やアンテナも含まれています。
昔の無線従事者試験では、 無線設備の中に
電源や空中線が含まれている事を 理解して
いるかを試す問題がありましが。 今の試験
は、そこ迄、難しくありません。
第4項では、 ”その他の電波を送り又は受け
る為の電気設備” となっていますが、 私の
PC には、TV チューナーがついています。
そのリモコンは、 光でなく電波を使用して
いますので、無線設備になります。最近は、
マウスもキー・ボードも無線ですネ。その
他ドローンの操縦の為にも電波を使用して
いますのでドローンの操縦装置は、 無線設
備になります。
皆様も身の周りで 無線設備を 探してみて下
さい。身近な例では、TV 受信機も電波を受
ける電気設備ですネ。勿論、 スマフォも無
線設備ですが、 第五項の無線局になるか次
の説明を読んで考えて観て下さい。
第五項”無線局”
無線設備(第四項)を使うとしていますので、
有線を使っての通信は、含まれません。
そして、重要なのは、”無線設備” + ”無線従
事者” = ”無線局” と言う事で、これを ”無
線設備”と無線従事者” の総体と言う言葉で
表しています。
これは、学校の校舎や運動場等の設備だけ
では学校と言わないのと同じです。学校は
、 勉強する為の設備と 学生及び教師の総
体と言う事になります。
そして、受信だけでは、無線局と言わない
と言う事です。例えば、電波天文台や皆様
のご家庭で TV を視聴しても 無線局と言わ
ないのと同じ事です。但し、無線設備では、
あります。
戦後、まもなくして 電波法が、出来ました
が、その頃、TV は、なく各家庭には、ラジ
オ受信機がありましたが、これを無線局と
言う訳には、行きませんので 受信設備だけ
では、 無線局と言わないとしたのだと思い
ます。
また、放送局は、受信設備を持ちませんが、
無線局になります。
第六項”無線従事者”
この項では、無線従事者の三つの要件を言
っています。
①無線設備の操作をする
②無線設備を操作する者の監督を行う
③総務大臣の免許を受けている
現在の電波法では、その無線局にとって必
要な資格がない者でも、その無線局を運用
するに足る資格者の下で無線設備の簡易な
操作が出来る様になっている事から、②が
無線従事者の要件となっています。
これは、主任無線従事者制度の事を言って
います。例えば、飛行機の操縦訓練をする
場合、無線従事者の資格のある教官が同乗
すれば、訓練生は、無線従事者の資格が無
くても、航空機内に開設した航空機局の無
線設備の操作及び通信を行えます。
総務大臣の免許を必要としない無線設備の
操作をする者は、無線従事者になりません
。
スマフォを操作する人も無線従事者である
必要は、ありません。
※郵政大臣となっていますが、省庁再編前
の事で現在の総務大臣の事です。
※スマフォを操作するのに無線従事者の資
格がいらないのは、スマフォの電波に関
する部分は、皆様は、操作出来ないので
す。(電波の 輻射の為の操作・ 周波数の
変更、送信電力の変更等)
2.第三条
これは、国内法より条約等の外国との約束
を優先すると言う事です。
最近、 条約等の外国との約束を無視するU
国の大統領みたいな指導者が増えて、世界
が混乱しています。
以上で、総則のお話しは、終了です。
次回の電波法規は、 ”無線局免許” のお話しで
す。
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