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改憲論議の前に「国民投票」の見直しをーー福島民報

2018年05月10日 | 国際・政治

憲法改正の賛否を問う前に、万一「国民投票」になることを想定して、国民の賛否を問う投票の仕組みや手順、規制の理解促進や、国民投票のルール見直しなど本格的に検討する必要があるのではないかとの指摘が、201854日配信「福島民報」に掲載されました。転載させていただき、紹介することにします。〈サイト管理者)

 

以下、転載はじめ

 

〈【憲法と国民投票】賛否を問う前に改める(5月4日)〉

憲法改正の論議は、どの条文をどう改めるか、それとも変えないかに関心が集まる。だが、国民に賛否を問う投票の仕組みや手順、規制を理解している人は少ない。

10年ほど前に定められた国民投票法に対して、専門家は不十分さや危うさを指摘する。政府や各党は今のルールで投票が行われる際に、どんな状況や懸念が予測されるかを国民に示す必要がある。

国民投票は国会議員や地方の首長、議会議員を選ぶ選挙と大きく異なる。有権者が持つ権利は選挙が選挙権、国民投票が投票権と呼ばれる。投票権がある人は、投票日が6月20日までの場合は満20歳以上の日本国民で、同21日以後は満18歳以上に引き下げられる。今後1カ月余りでの改憲発議は困難であり、選挙権と同じく「18歳投票権」が実現する。

一般的な選挙の運動期間は通常、参院議員と知事の17日間が最も長く、町村長と町村議の5日間が最短となっている。国民投票の投票日は、国会の発議の日から起算し、60日から180日以内の間に設けられる。運動期間は最長で半年程度が想定され、選挙に比べて大幅に長い。

選挙では、運動に携わることができる人や費用、時間、ポスター、演説会などにさまざまな制限や禁止事項がある。一方、国民投票は公正に行われるための必要最小限のルールはあるが、選挙のような厳しい規制がなかったり、限定的だったりする。例えば、原則として、賛否を呼び掛ける運動は年齢や国籍にかかわらず、認められる。選挙で禁止される戸別訪問は可能で、運動費用の制限はない。

国民投票が国や地方の選挙と重なり、投票が同じ日となる可能性がある。手続きや規制が異なる選挙と国民投票が同時実施となれば、有権者や立候補者、関係機関に戸惑いと混乱が生じる恐れがある。

共同通信社と福島民報社などの加盟社でつくる論説研究会は4月に憲法問題の講演会を開いた。シンクタンク「国民投票広報機構」代表の南部義典さんは、国民投票法制が残す課題を取り上げた。一般的な選挙で大型デパートなどに設置できる「共通投票所」を含む投票環境の向上策を国民投票でも整える必要性を説明した。運動費用の規制や、憲法改正案の広報の在り方にも言及した。

各党から法改正を求める動きが出始めている。衆参両院はそれぞれ憲法審査会を設置している。改憲そのものの議論と並行し、国民投票法の幅広い見直しを本格的に検討するべきだ。

 

【出典】201854日配信「福島民報」

 

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