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「日米経済調和対話」初会合で日本側の要求項目(3)

2011年03月19日 | 国際・政治

昨日に引き続き、外務省のホームページから「日米経済調和対話」初会合で日本が要求した「日本側関心事項」を掲載します。(サイト管理者)

4.■ビジネス環境の整備 

(1)参入機会の確保と予見可能性の向上

無線局免許に関する外資規制:電気通信業務を行うことを目的とする無線局免許に関する
外資規制(直接20%まで,間接25%まで)について,外国電気通信事業者による柔軟
なネットワーク構築等を確保すべく,撤廃。

端末機器における競争:多チャンネル・ビデオ番組配信事業者やIPTVのような次世代
TVサービスプロバイダーからのサービスへアクセスするための端末機器市場について,
「国家ブロードバンド計画」に基づき,競争と新規参入を確保。

ユニバーサルサービス:支援額が増大し財政状況が悪化しているユニバーサルサービス基
金について,事業者の参入機会や予見可能性を確保すべく,「国家ブロードバンド計画」に
基づく包括的な改革の着実な実施,及び拠出や支出の在り方を含む制度を改善。

基地建設優遇措置: 米国による海外基地建設工事計画の入札に際して,開放性と日本企業対する対等な参入機会を確保。

RUS ローンのローカル・コンテンツ条件:農務省地方公益サービス(RUS)の電気通信設備整
備のためのローンについて,一部の国を除きローカル・コンテンツ条件が課されているた
め,公平性及び事業者の参入機会を確保すべく,廃止。

外国弁護士受入要件の緩和:日米の相互主義の観点から,米国の全州における外国弁護士の FLC としての許可要件の見直しを検討(職務要件の短縮,申請直前要件の廃止,第三国における職務経験期間の算入)。

外国弁護士受入制度の全州への拡大:FLC 制度の全州拡大とともに,受入制度の一元化の推進。

1920 年商船法(ジョーンズ・アクト)の適用について:ジョーンズ・アクトの下での市場
参入障壁の問題を解決することによる,造船市場の開放性を確保。

1920 年商船法(ジョーンズ・アクト)に基づく制裁措置:米国政府に対し,今後,連邦海
事委員会(FMC)が市場の実情を無視して日本を含む外国海運企業による商業的海運活動を一方的に規制することのないよう確保。

アラスカ原油輸出禁止解除法を含む各種貨物留保措置:1994 年の WTO 海運継続交渉に関する閣僚決定にかんがみ,商船貨物であるアラスカ原油の輸出に際しての,米国籍船使用の義務付けに代表される各種の貨物留保措置の撤廃。

新運航補助制度:国際海運市場における自由且つ公正な競争条件の確保のため,毎年1億
ドルを超える運航補助を 10 年間にわたり実施する新航海補助制度(MSP)の廃止。

早期公開制度の例外規定廃止:重複投資の可能性を低下させ,事業損益の予測可能性を向上させるために,早期公開制度における例外規定廃止。

温州みかんの検疫条件の緩和:内外無差別の原則から,フロリダ州産かんきつに対する規
制と同水準の規制となるよう,日本産温州みかんに適用している検疫条件を緩和。

有機農産物等の同等性:相互主義の観点から,日本が,有機農産物及び有機農産物加工食品の日本農林規格(JAS 規格)と米国有機プログラムとの同等性を承認しているように,日本産有機農産物等に同等のアクセス機会を与えるため,日本を有機同等国として承認。

(つづく)

【出典】外務省のホームページ

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