日本共産党 前玉野市議会議員 松田たつおのブログ ニュース

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09年9月議会をふりかえって2─施設入所待ち、待機者の実態調査を約束

2009年10月24日 | 玉野市政
 特別養護老人ホームなど介護施設の待機者の状況を質問。平成21年7月末現在で特別養護老人ホームの6施設に1,228人、老人保健施設の2施設に91人、グループホームの7施設に114人の待機者がいるが、重複入所申し込みもありダブリを除いた正確な数値はわからないとのこと。しかし、国の指導で特別養護老人ホームについては、重複を除き、約600人の要介護者が待機待ちの状況であることが明らかになりました。
 このうち、介護度の重い、要介護4、5の方はどの程度いるのか質問。
 推定で約180人から190人程度いるとのこと。緊急性の高い、早期入所を希望している方の人数は把握していないと答弁。
 在宅介護が困難で早期に入所を待ち望んだいる待機者の実態の把握調査を強く求めました。市は「実態調査ができていない点は反省する。年に1回程度は待機者の実態の実態調査を実施し、実情に合うようにしたい。」と答えました。
 また、待機者の家族などからの早期入所希望の相談件数を質問しましたが、この点も把握されていないことが明らかになりました。
 「今後、相談窓口を明確にし、わかるようにしていきたい。」と答えました。

市介護保険条例に基づく、市の責任を果たす姿勢が問われている

 「玉野市介護保険条例」は、その第1条に「この条例は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び関係する法令に定めがあるもののほか玉野市が行う介護保険について必要な事項を定め,もって市民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。」と明記し、市民の保健医療、福祉の向上増進を目的としています。
 同時に、第2条で(市の責務)として、「市は,老人保健福祉計画との一体性を確保した介護保険事業計画を策定するとともに,法に定める指定居宅介護支援事業者,指定居宅サービス事業者,介護保険施設その他の事業者(以下「事業者」という。)並びに市民及び関係機関との連携を図り,介護保険事業の適切かつ円滑な実施に努めなければならない。」としています。
 そして、第3条で、(事業者の責務)として、「事業者は,法令に定めがあるもののほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) サービスの提供に当たっては,要介護者及び要支援者(以下「要介護者等」という。)に,サービスの内容等について十分な説明を行うとともに,要介護者等が主体的にサービスを選択できるよう,必要な情報の提供に努めること。
(2) 要介護者等の心身の状況に応じて適切なサービスを提供するとともに,自らその提供するサービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより,常にサービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するよう努めること。」と明記しています。
 平成12年にこの条例策定の際、単なる保険給付の実務行政にならないよう、市が、市民の介護・福祉に責任を果たし、市民が安心して介護サービスが受けられるよう、「市の責務」「事業者の責務」を条例に明記し、市と事業者の立場・責務をきちんと書き入れるよう議会で働きかけたことを記憶しています。

保険課でなく、介護保険課として介護に責任を!

 玉野市は、黒田市政になって、これまでの「介護保険課」をなくして、保険課とし、「介護保険係」「国民健康保険係」「後期高齢者保険係」「保険料係」に一本化してしまいました。県下他市では、ほとんどの市が「介護保険課」として独立しています。玉野市のように「保険課」で大きく一本化すれば、結局、待機者の深刻な実態も把握できず、施設整備の目標も国のいいなりで、市民の実情から検討されたものではなくなります。市の介護保険条例に基づき、市の責任を果たすため、「介護保険課」として独立させ、施策・業務内容を充実させることが必要です。