昨日は、結局、2時間20分超の遅延。品川の手前まで来たので安堵したところ、東京駅と品川駅が新幹線車両で満線ということで、さらに20分弱の足止めを食ったため、研修会場には約30分の遅刻となった。東京司法書士会港支部の関係者の皆様、ご迷惑をおかけしました。
ところで、JRの規則では、2時間を越えて遅延すると、特急料金の払戻しを受けられるそうである。しかし、車中では、その旨のアナウンスはまったくなく、私がそれに気付いたのは、品川駅の自動改札を通過した後に聞こえたアナウンスによるものであった。後で知ったところでは、このような場合、自動改札機で回収されるべき特急券が出てくる仕掛けになっているそうだが、乗換え口の改札にもかかわらず、通常通り乗車券のみで、特急券は出てこなかった。
で、本日払戻しの手続を試みたところ、特急券という「物」がないから(探索したらしいが、発見できないそうだ。)、払戻しを「しない」とのこと。クレジットカードの利用票及び乗車券(かえり)等々、証拠書類を並べたが、「物」がないとだめ、の一点ばりである。憤懣やる方なかったが、さらに探索を試みるということなので、やむなく帰路に着いた。
で、事務所に出ると、「『物」が見つかったので、現金書留で送ります。」という電話連絡が入っていた。ご苦労さま。
その他の苦情を付け加えておくと、指定席特急券の有効期間は、当日限りである。自由席特急券の有効期間は2日(京都⇔東京)であるにもかかわらずである。指定席特急券も、指定の車両をパスしても、後続の車両の自由席には乗れることになっているのであるから、自由席特急券と同じ有効期間にしてしかるべきであると思うのだが。また、乗車券と自由席特急券には、おもて面に有効期間が記載されているが、指定席特急券は、なぜか裏面にこっそり記載されている。この点も同じくおもて面に記載すべきであると思うのだが。うっかり最終を乗り過ごしてしまったときに、翌朝指定券との差額分を払って乗車しようとしたところ、「当日限りで無効」と言われてびっくりしたことがある。
ところで、JRの規則では、2時間を越えて遅延すると、特急料金の払戻しを受けられるそうである。しかし、車中では、その旨のアナウンスはまったくなく、私がそれに気付いたのは、品川駅の自動改札を通過した後に聞こえたアナウンスによるものであった。後で知ったところでは、このような場合、自動改札機で回収されるべき特急券が出てくる仕掛けになっているそうだが、乗換え口の改札にもかかわらず、通常通り乗車券のみで、特急券は出てこなかった。
で、本日払戻しの手続を試みたところ、特急券という「物」がないから(探索したらしいが、発見できないそうだ。)、払戻しを「しない」とのこと。クレジットカードの利用票及び乗車券(かえり)等々、証拠書類を並べたが、「物」がないとだめ、の一点ばりである。憤懣やる方なかったが、さらに探索を試みるということなので、やむなく帰路に着いた。
で、事務所に出ると、「『物」が見つかったので、現金書留で送ります。」という電話連絡が入っていた。ご苦労さま。
その他の苦情を付け加えておくと、指定席特急券の有効期間は、当日限りである。自由席特急券の有効期間は2日(京都⇔東京)であるにもかかわらずである。指定席特急券も、指定の車両をパスしても、後続の車両の自由席には乗れることになっているのであるから、自由席特急券と同じ有効期間にしてしかるべきであると思うのだが。また、乗車券と自由席特急券には、おもて面に有効期間が記載されているが、指定席特急券は、なぜか裏面にこっそり記載されている。この点も同じくおもて面に記載すべきであると思うのだが。うっかり最終を乗り過ごしてしまったときに、翌朝指定券との差額分を払って乗車しようとしたところ、「当日限りで無効」と言われてびっくりしたことがある。
乗車券・特急券共直ちに無効になる。
と規定されていますが・・
亀岡登記所も園部新庁舎へ統合でしょうか。
第十六条 旅客ハ列車ニ乗後レタル為発行当日限リ通用ノ乗車券ガ其ノ効力ヲ失フベキ場合ニ於テハ遅滞ナク当該乗車券ヲ鉄道係員ニ提出シ其ノ翌日迄通用期間ノ延長ヲ請求スルコトヲ得但シ特ニ列車ヲ指定シタル乗車券ヲ所持スル旅客ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ
このただし書きです
この「第4章乗車券類の効力」あたりに根拠があるのでは?
という話です。
九州だけはかなり昔からですが
今もだめな会社もありますね
のようにすれば可能でしょうね
飛行機は、搭乗手続き締め切り後、キャンセル待ちの人に売れるからいいけど・・
列車は無理
したがって、普通の自由席券と 救済のための自由席を利用出来るのとは同じではないかと
乗れなかった指定席券は自由席を利用出来る だけで、自由席券ではないのでは?