朝日新聞記事
http://www.asahi.com/housing/news/SEB201010100018.html
大分県宇佐市が,市営住宅の居住者が家賃を19年間滞納していたとして,賃借人及び連帯保証人に対して,約300万円(賃料148万円,遅延損害金151万円)を請求する訴訟を提起し,勝訴したという。
法的には,連帯保証人に対する請求が認められるのはもちろんかもしれないが,ここまで放置した挙句の連帯保証人に対する請求は,信義則に反するように思われる。
また,滞納額が巨大過ぎる。いずこの自治体も同じ問題に頭を悩ませているようであるが,営利事業ではないにせよ,適正に管理し,賃料を収納する感覚の欠如は,問題である。
http://www.asahi.com/housing/news/SEB201010100018.html
大分県宇佐市が,市営住宅の居住者が家賃を19年間滞納していたとして,賃借人及び連帯保証人に対して,約300万円(賃料148万円,遅延損害金151万円)を請求する訴訟を提起し,勝訴したという。
法的には,連帯保証人に対する請求が認められるのはもちろんかもしれないが,ここまで放置した挙句の連帯保証人に対する請求は,信義則に反するように思われる。
また,滞納額が巨大過ぎる。いずこの自治体も同じ問題に頭を悩ませているようであるが,営利事業ではないにせよ,適正に管理し,賃料を収納する感覚の欠如は,問題である。