官報
https://kanpou.npb.go.jp/20211217/20211217g00282/20211217g002820002f.html
〇 会社法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和3年政令第334号)
会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、令和4年9月1日とする。
附則第一条ただし書に規定する規定とは,次のとおりである。
1.電子提供措置関係
・ 第三百一条第一項の改正規定
・ 同節(第4章第1節)に一款を加える改正規定 ※第3款の追加
・ 第九百十一条第三項第十二号の次に一号を加える改正規定
・ 第九百七十六条中第十九号を第十八号の二とし、同号の次に一号を加える改正規定
2.支店所在地における登記の廃止関係
・ 第九百三十条から第九百三十二条までの改正規定
・ 第九百三十七条第一項の改正規定
・ 第九百三十七条第四項を削る改正規定
・ 第九百三十八条第一項の改正規定
存外に早い時期の施行となった感である。
https://kanpou.npb.go.jp/20211217/20211217g00282/20211217g002820002f.html
〇 会社法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和3年政令第334号)
会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、令和4年9月1日とする。
附則第一条ただし書に規定する規定とは,次のとおりである。
1.電子提供措置関係
・ 第三百一条第一項の改正規定
・ 同節(第4章第1節)に一款を加える改正規定 ※第3款の追加
・ 第九百十一条第三項第十二号の次に一号を加える改正規定
・ 第九百七十六条中第十九号を第十八号の二とし、同号の次に一号を加える改正規定
2.支店所在地における登記の廃止関係
・ 第九百三十条から第九百三十二条までの改正規定
・ 第九百三十七条第一項の改正規定
・ 第九百三十七条第四項を削る改正規定
・ 第九百三十八条第一項の改正規定
存外に早い時期の施行となった感である。