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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

登記簿がコンピュータ化されていなかった株式会社の職権登記

2013-10-04 10:49:42 | 会社法(改正商法等)
会社法施行時に管轄登記所がコンピュータ化されていなかった株式会社の職権登記。初めて見ましたが,全国的には30庁もあり,決して珍しいわけでもないようですね。
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8 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

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施行日未定の間に (みうら)
2013-10-04 21:10:55
施行日未定の間にスタンプ作っちゃったんですかね。
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違います (通りすがり)
2013-10-04 23:59:01
会社数によっては、一日で職権記載ができる訳がないので、登記日を空欄にしているのです。
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いいえ (みうら)
2013-10-05 20:46:15
最初の謄本発行時などに記載しますが、施行日で記載します。
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会社法施行日って (通りすがり)
2013-10-07 21:52:46
平成18年5月1日(月)ですけど・・・

みうら時間では2日でしたか。そうですか。
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5.1でなければおかしいね。 (みうら)
2013-10-09 19:45:08
施行日に登記されたものとみなす。と規定しているから。
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おかしくないね。 (別の通りすがり)
2013-10-10 20:59:25
整備法113条第2項ないし4項の規定により登記がされたものとみなされた日付ではなく,
文字どおり
同法 136条(12項)の規定により登記がされた日付だよね。


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施行日にされたものとみなすから、実際の日を記載するならば年月日修正と同じく、年月日記載とかにしないとおかしいよね。 (みうら)
2013-10-18 20:34:38
施行日にされたものとみなすから、実際の日を記載するならば年月日修正と同じく、年月日記載とかにしないとおかしいよね。
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まだ言っているの (別の通りすがり)
2013-11-06 01:03:15
施行日に登記申請が擬制されたことに基づく登記なら
原因年月日は空欄,
登記年月日は平成18年 5月 1日登記
とかにしないとおかしいよね。

整備法136条12項は職権登記を命ずる規定だし
当該規定により年月日登記
と書くのだから
実際に職権で登記した日で問題ないよね。
商業登記規則平18-15号附則2条4項,12条2項

ところで年月日記載て何で?
登記簿に記載すること
登記記録に記録すること
が「登記」なんではないの?

申請による場合でも抹消とか更正とか
登記と書かないことも
あるでしょ。





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