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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「株主リスト」を添付書面とする商業登記規則の一部改正に伴う登記実務の取扱いについて

2016-07-01 11:40:50 | 会社法(改正商法等)
 「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)」(平成28年6月23日法務省民商第98号民事局長通達)及び「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(依命通知)」(平成28年6月23日付法務省民商第99号民事局商事課長依命通知)が発出されている。

 いわゆる「株主リスト」及び「登記簿の附属書類の閲覧」に関する通達である。

 「株主リスト」に関する部分は,簡潔であるが,「登記簿の附属書類の閲覧」に関する部分は,詳細である。

 「株主リスト」に関して,目につくのは,「代表者が作成し,登記所届出印を押印すべし」ということぐらいである。

 「株主リスト」に関する詳細は,HPの登記申請書等の記載例に委ねる趣旨であろうか。
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