「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)」(平成28年6月23日法務省民商第98号民事局長通達)及び「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(依命通知)」(平成28年6月23日付法務省民商第99号民事局商事課長依命通知)が発出されている。
いわゆる「株主リスト」及び「登記簿の附属書類の閲覧」に関する通達である。
「株主リスト」に関する部分は,簡潔であるが,「登記簿の附属書類の閲覧」に関する部分は,詳細である。
「株主リスト」に関して,目につくのは,「代表者が作成し,登記所届出印を押印すべし」ということぐらいである。
「株主リスト」に関する詳細は,HPの登記申請書等の記載例に委ねる趣旨であろうか。
いわゆる「株主リスト」及び「登記簿の附属書類の閲覧」に関する通達である。
「株主リスト」に関する部分は,簡潔であるが,「登記簿の附属書類の閲覧」に関する部分は,詳細である。
「株主リスト」に関して,目につくのは,「代表者が作成し,登記所届出印を押印すべし」ということぐらいである。
「株主リスト」に関する詳細は,HPの登記申請書等の記載例に委ねる趣旨であろうか。