本日は,京都司法書士会会員研修会「新たな定款認証制度について」。公証人西浦久子先生に改正内容を詳説していただいた後,FATF対応の問題や,司法書士の職責等の観点からの実務上の諸問題についてお話しました。
未確定の部分が多い感もありますが,何はともあれ,11月30日からスタートします。
cf. 新たな定款認証制度 by 日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/business/b07_4#newteikan
未確定の部分が多い感もありますが,何はともあれ,11月30日からスタートします。
cf. 新たな定款認証制度 by 日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/business/b07_4#newteikan
日本公証人連合会の申告書書式には「国籍等」と「性別」の記載欄がありますが、いずれも公証人法施行規則第13条の4の申告事項とはなっていないので、記載しなくても、問題は無いのでしょうか…
それとも、私が不勉強から、思い違いをしているのでしょうか…
ありがとうございます。
印鑑証明書から性別は判明しますが、国籍等については、私の問いに、本人が回答を拒否した場合、法令に基づく申告事項ではないだけに、どう対応すれば良いのかと思い、質問させていただきました。
そういうこともあり,私は,性別の申告は不要にすべきだと思っています。