司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

研修会「新たな定款認証制度について」

2018-11-20 20:29:40 | 会社法(改正商法等)
 本日は,京都司法書士会会員研修会「新たな定款認証制度について」。公証人西浦久子先生に改正内容を詳説していただいた後,FATF対応の問題や,司法書士の職責等の観点からの実務上の諸問題についてお話しました。

 未確定の部分が多い感もありますが,何はともあれ,11月30日からスタートします。

cf. 新たな定款認証制度 by 日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/business/b07_4#newteikan
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5 コメント

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国籍等について (愛読者)
2018-11-21 19:33:53
いつも、ブログを拝見させていただいております。

日本公証人連合会の申告書書式には「国籍等」と「性別」の記載欄がありますが、いずれも公証人法施行規則第13条の4の申告事項とはなっていないので、記載しなくても、問題は無いのでしょうか…

それとも、私が不勉強から、思い違いをしているのでしょうか…
Re:国籍等について (tks-naito)
2018-11-21 19:47:24
暴力団員等の該当性を判断するための本人特定事項等が明らかになる資料の補完として,求められることになっていると考えられます。
御回答 (内藤卓)
2018-11-21 20:01:05
性別については,重視されないと思いますが,国籍については,根拠資料の提出は必須かと。
ありがとうございます (愛読者)
2018-11-21 21:53:25
内藤先生
ありがとうございます。

印鑑証明書から性別は判明しますが、国籍等については、私の問いに、本人が回答を拒否した場合、法令に基づく申告事項ではないだけに、どう対応すれば良いのかと思い、質問させていただきました。
御回答 (内藤卓)
2018-11-22 01:17:27
いえ,最近は,印鑑証明書に性別の記載がない自治体が増えています(例えば,京都市も)。

そういうこともあり,私は,性別の申告は不要にすべきだと思っています。

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