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https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD286D50Y2A021C2000000/
令和4年9月1日施行の改正商業登記規則により新設された第31条の2により,可能となったものである。
「非表示にする措置を希望する場合には、被害者であることを証明する資料として、住民票登録がある市区町村の「DV等支援措置決定通知書」や配偶者暴力相談支援センターのDV被害者相談証明書等を添付した申出書を法務局に提出します。非表示措置が取られると、約3年間は非表示となります。それ以降も、引き続き、非表示とする必要がある場合には、再度、申し出をすることができます。」(上掲記事)
上記のとおり,申出書には「住所が明らかにされることにより被害を受けるおそれがあることを証する書面」(同条第3項第1号)を添付する必要がある。
「約3年間」というのは,住所非表示措置の終了事由である「住所非表示措置をした年の翌年から3年を経過したとき(登記官が当該住所非表示措置を終了させないことが相当であると認めるときを除く。)」(同条第6項第2号)である。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD286D50Y2A021C2000000/
令和4年9月1日施行の改正商業登記規則により新設された第31条の2により,可能となったものである。
「非表示にする措置を希望する場合には、被害者であることを証明する資料として、住民票登録がある市区町村の「DV等支援措置決定通知書」や配偶者暴力相談支援センターのDV被害者相談証明書等を添付した申出書を法務局に提出します。非表示措置が取られると、約3年間は非表示となります。それ以降も、引き続き、非表示とする必要がある場合には、再度、申し出をすることができます。」(上掲記事)
上記のとおり,申出書には「住所が明らかにされることにより被害を受けるおそれがあることを証する書面」(同条第3項第1号)を添付する必要がある。
「約3年間」というのは,住所非表示措置の終了事由である「住所非表示措置をした年の翌年から3年を経過したとき(登記官が当該住所非表示措置を終了させないことが相当であると認めるときを除く。)」(同条第6項第2号)である。
役所は根拠ない「3」という数字が好きなのでしょうか?「3ヶ月以内」とか
次の役員変更登記の際や本人の申出でが無い限りは非表示にするべきです。