宗務時報 by 文化庁
https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/shuppanbutsu/shumujiho/index.html
「宗務時報 No.125(令和3年3月発行)」及び「宗務時報 No.126(令和4年3月発行)」に,「宗教法人「金皇寺」(島根県大田市)のと残余財産の国庫帰属について」についてが掲載されている。
浄土宗の末寺であるが,住職が死亡し,「宗教儀式が⻑らく停滞したことにより既に檀信徒は近隣の浄土宗寺院や他宗派寺院に離散していることを確認し,後任住職を選定した場合であっても当⾯の間,活動の再開は⾒込めない」(上掲宗務時報 No.125)と判断されたことから,解散の上,残余財産の国庫帰属(宗教法人法第50条第3項)の策が選択されたものである。
宗教法人法
(残余財産の処分)
第50条 解散した宗教法人の残余財産の処分は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、規則で定めるところによる。
2 前項の場合において、規則にその定がないときは、他の宗教団体又は公益事業のためにその財産を処分することができる。
3 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
昨今,旧統一教会(世界平和統一家庭連合)の解散命令の話が喧しい。ほとんど話題に上っていないようであるが,解散となると,宗教法人法第50条の規定による「残余財産の処分」が問題となる。
同宗教法人の規則の定め(同条第1項)如何であるが,果たして・・・?
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「宗務時報 No.125(令和3年3月発行)」及び「宗務時報 No.126(令和4年3月発行)」に,「宗教法人「金皇寺」(島根県大田市)のと残余財産の国庫帰属について」についてが掲載されている。
浄土宗の末寺であるが,住職が死亡し,「宗教儀式が⻑らく停滞したことにより既に檀信徒は近隣の浄土宗寺院や他宗派寺院に離散していることを確認し,後任住職を選定した場合であっても当⾯の間,活動の再開は⾒込めない」(上掲宗務時報 No.125)と判断されたことから,解散の上,残余財産の国庫帰属(宗教法人法第50条第3項)の策が選択されたものである。
宗教法人法
(残余財産の処分)
第50条 解散した宗教法人の残余財産の処分は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、規則で定めるところによる。
2 前項の場合において、規則にその定がないときは、他の宗教団体又は公益事業のためにその財産を処分することができる。
3 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
昨今,旧統一教会(世界平和統一家庭連合)の解散命令の話が喧しい。ほとんど話題に上っていないようであるが,解散となると,宗教法人法第50条の規定による「残余財産の処分」が問題となる。
同宗教法人の規則の定め(同条第1項)如何であるが,果たして・・・?