日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO68192860V10C21A1PPN000
「居住権付きの所有権を相続した子も、居住権の消滅後でなければ売却は事実上困難だ。柴原氏は「売却の可能性があるなら設定しない方がいい」と指摘する。」(上掲記事)
建物の売買による所有権の移転の登記の前提として,配偶者居住権の登記を抹消する必要があるのが通常であるが,配偶者がこれに同意して,権利を放棄すればよいのであるから,「売却の可能性があるなら設定しない方がいい」とはいえないであろう。
ありそうなケースとしては,配偶者がその後に施設に入所する必要が生じた場合に,その費用を捻出するために建物を売却するような場合であるが,配偶者が配偶者居住権の抹消を拒否することはまずないであろう。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO68192860V10C21A1PPN000
「居住権付きの所有権を相続した子も、居住権の消滅後でなければ売却は事実上困難だ。柴原氏は「売却の可能性があるなら設定しない方がいい」と指摘する。」(上掲記事)
建物の売買による所有権の移転の登記の前提として,配偶者居住権の登記を抹消する必要があるのが通常であるが,配偶者がこれに同意して,権利を放棄すればよいのであるから,「売却の可能性があるなら設定しない方がいい」とはいえないであろう。
ありそうなケースとしては,配偶者がその後に施設に入所する必要が生じた場合に,その費用を捻出するために建物を売却するような場合であるが,配偶者が配偶者居住権の抹消を拒否することはまずないであろう。