本件に関して,不動産登記事務取扱手続準則第33条第5項が改正された。
同項は,「登記官による本人確認」に関する規定である。
cf. 令和2年9月17日付け「犯罪による収益の移転防止に関する法律における顧客等の本人特定事項の確認の際に本人確認書類として各種被保険者証等が用いられた場合の被保険者等記号・番号等の取扱いに関する留意事項等について」
司法書士の実務としては・・・・・司法書士界が自ら定めよ,ということであろう。
同項は,「登記官による本人確認」に関する規定である。
cf. 令和2年9月17日付け「犯罪による収益の移転防止に関する法律における顧客等の本人特定事項の確認の際に本人確認書類として各種被保険者証等が用いられた場合の被保険者等記号・番号等の取扱いに関する留意事項等について」
司法書士の実務としては・・・・・司法書士界が自ら定めよ,ということであろう。
ゲートキーパー法の適用がなく司法書士法でのみする場合も同じですよね。