司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

不動産登記事務における本人確認書類として各種被保険者証等が用いられた場合の被保険者等記号・番号等の取扱いに

2020-09-28 16:00:37 | 不動産登記法その他
 本件に関して,不動産登記事務取扱手続準則第33条第5項が改正された。

 同項は,「登記官による本人確認」に関する規定である。

cf. 令和2年9月17日付け「犯罪による収益の移転防止に関する法律における顧客等の本人特定事項の確認の際に本人確認書類として各種被保険者証等が用いられた場合の被保険者等記号・番号等の取扱いに関する留意事項等について」

 司法書士の実務としては・・・・・司法書士界が自ら定めよ,ということであろう。
コメント (1)    この記事についてブログを書く
« 法制審議会民法・不動産登記... | トップ | NTT,NTTドコモを完全子会社化へ »
最新の画像もっと見る

1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
通達出てますよ (みうら)
2020-10-04 11:18:43
ゲートキーパー法のやつが。
ゲートキーパー法の適用がなく司法書士法でのみする場合も同じですよね。

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

不動産登記法その他」カテゴリの最新記事