京都地方裁判所が、8月1日から破産申立書式(本人申立用)を変更するとのこと。全面大改訂で詳細なものとなる。京都地裁は、弁護士申立用と本人申立用に分かれており、司法書士が関与する場合は本人申立用を用いることになる(大阪地裁では、さらに司法書士関与用を区別している。)。とはいえ、本人申立は少数となりつつあり、事実上は司法書士専用書式といってもよいであろう。
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