ほくらoffice(文京公証役場の公証人)
https://www.hokura-office.com/
「犯収法施行規則11条3項2号は「支配法人(当該自然人がその議決権の総数の二分の一を超える議決権を有する法人をいう。」とし,会社法は合同会社の社員の権利を「議決権」と規定せず「同意・承認・承諾」と規定しているので,文理解釈上,合同会社は支配法人に該当しないと思うのです。」(上記HPのツイート欄)
原則は,そうであるが,「定款の別段の定め(会社法第590条第2項)によって,議決権に関する定めを設け,資本多数決法人と類似の運営をすることができる」のである。
合同会社ということで一括りにせず,場合分けが必要であろう。
cf. 平成30年12月10日付け「合同会社が発起人となって株式会社を設立する場合の実質的支配者(補遺)」
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「犯収法施行規則11条3項2号は「支配法人(当該自然人がその議決権の総数の二分の一を超える議決権を有する法人をいう。」とし,会社法は合同会社の社員の権利を「議決権」と規定せず「同意・承認・承諾」と規定しているので,文理解釈上,合同会社は支配法人に該当しないと思うのです。」(上記HPのツイート欄)
原則は,そうであるが,「定款の別段の定め(会社法第590条第2項)によって,議決権に関する定めを設け,資本多数決法人と類似の運営をすることができる」のである。
合同会社ということで一括りにせず,場合分けが必要であろう。
cf. 平成30年12月10日付け「合同会社が発起人となって株式会社を設立する場合の実質的支配者(補遺)」