司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

合同会社が発起人となって株式会社を設立する場合の実質的支配者(再燃その2)

2019-01-09 01:35:13 | 会社法(改正商法等)
ほくらoffice(文京公証役場の公証人)
https://www.hokura-office.com/

「犯収法施行規則11条3項2号は「支配法人(当該自然人がその議決権の総数の二分の一を超える議決権を有する法人をいう。」とし,会社法は合同会社の社員の権利を「議決権」と規定せず「同意・承認・承諾」と規定しているので,文理解釈上,合同会社は支配法人に該当しないと思うのです。」(上記HPのツイート欄)

 原則は,そうであるが,「定款の別段の定め(会社法第590条第2項)によって,議決権に関する定めを設け,資本多数決法人と類似の運営をすることができる」のである。

 合同会社ということで一括りにせず,場合分けが必要であろう。

cf. 平成30年12月10日付け「合同会社が発起人となって株式会社を設立する場合の実質的支配者(補遺)」
コメント    この記事についてブログを書く
« 外国人が起業しやすい新たな... | トップ | 法制審議会特別養子制度部会... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

会社法(改正商法等)」カテゴリの最新記事