賃金請求権の消滅時効等に関する経過措置の速やかな撤廃を求める会長声明
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2025/250612.html
「当連合会は、2024年(令和6年)5月10日付け「賃金請求権の消滅時効等に関する経過措置の撤廃を求める意見書」において、賃金請求権の消滅時効期間や労働関係に関する重要書類の保存期間等を「5年」と定める労働基準法第115条、第114条、第109条の各規定について「当分の間」いずれも「3年」とする経過措置(同法附則第143条)を、2025年3月末の経過後速やかに撤廃することを求めている・・・・・当連合会は、国に対し、憲法第27条第2項に基づき労働条件の最低基準を定める労働基準法の本来の趣旨に従って、可及的速やかに、労働基準法附則第143条を削除し、本件経過措置を撤廃することを求める。」
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2025/250612.html
「当連合会は、2024年(令和6年)5月10日付け「賃金請求権の消滅時効等に関する経過措置の撤廃を求める意見書」において、賃金請求権の消滅時効期間や労働関係に関する重要書類の保存期間等を「5年」と定める労働基準法第115条、第114条、第109条の各規定について「当分の間」いずれも「3年」とする経過措置(同法附則第143条)を、2025年3月末の経過後速やかに撤廃することを求めている・・・・・当連合会は、国に対し、憲法第27条第2項に基づき労働条件の最低基準を定める労働基準法の本来の趣旨に従って、可及的速やかに、労働基準法附則第143条を削除し、本件経過措置を撤廃することを求める。」