司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

ハーグ条約に基づく子の返還に関する調停合意も「変更できる」(最高裁決定)

2020-04-18 09:45:45 | 民法改正
時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020041700953&g=soc

「国外に連れ去られた子の扱いを定めたハーグ条約に基づき、父親がいるロシアに子を返還する合意が調停で成立した後、事情の変化を理由に返還しないよう変更できるかが争われた許可抗告審の決定で、最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は「変更できる」との初判断を示した」(上掲記事)

「ハーグ条約実施法に基づく子の返還申立て事件」は,期日の取消しがされない類型である。

 裁判所HPの最高裁判例集では,未公表である。
コメント    この記事についてブログを書く
« 「企業内容等の開示に関する... | トップ | 世界のIPO急減,日本企業... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

民法改正」カテゴリの最新記事