司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

民法及び不動産登記法の見直し(部会資料24について)

2019-11-30 10:55:31 | 民法改正
備忘としてのメモ書き。部会資料24についての個人の感想です。

部会資料24について
第1 裁判による共有物分割(民法第258条関係)
【意見】
②イの全面的価格賠償の方法を採用することにつき賛成。柔軟な対応が可能となる。

第2 遺産共有等に関する訴訟
【意見】
民事訴訟法上の特別代理人(同法第35条)のような位置付けであり,相続人の全部又は一部が不明の場合はともかく,このような場合に,相続財産管理人を制度化することはなじまないのではないか。

cf. 部会資料24
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00002.html
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