大阪府の小規模金融特区構想に反対する声明
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/statement_detail.php?article_id=40
日司連会長声明である。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/statement_detail.php?article_id=40
日司連会長声明である。
記事に関係なく申し訳ありませんが、ひとつ教えてください。
会社には内部統制システムの一環として各「規程」がありますが、
これは株主、債権者など外部者からの閲覧請求には原則応じなければいけないのでしょうか。
退職慰労金規程については株主に閲覧請求権があるところまでは調べて分かったのですが
そのほかが良く分かりません。
宜しくお願い致します
通常は,定款等の法定書類以外については,株主等による閲覧を認めない取扱いが多いと思いますし,それでよいでしょう。
退職慰労金規程の閲覧が認められるのは,取締役等の退職慰労金に関する株主総会の議案が,一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役会等に一任するケースが多いからです。株主としては,「一定の基準」がわからなければ,議決権の行使のしようがないため,判例によって,認められたものです。